当事務所がお手伝いすると
迅速な身柄解放
逮捕直後から弁護士が動くことで、勾留阻止や早期釈放の確率を高めます。
スムーズな示談交渉
被害者との間に立ち、適切な示談条件で合意形成をサポート。示談は不起訴処分や減刑に大きく影響します。
前科回避への尽力
多角的な弁護活動により、不起訴処分を目指し、前科がつくリスクを最小限に抑えます。
精神的なサポート
不安な状況の中、法的知識と経験を持つ弁護士が精神的な支えとなります。
見通しの提示
事件の状況に応じた今後の見通しを明確にし、安心を提供します。
土日祝日も
24時間受付
前科を防ぐために
弁護士による示談交渉が重要になります
口論やトラブルの中で相手に手を出してしまった場合、その場で警察に通報されて現行犯逮捕されることもあれば、
相手が後日警察に相談したり診断書を提出したことで、事件として捜査が始まることもあります。
暴行事件や傷害事件では、被害者との示談が成立するかどうかが、その後の処分に大きく影響することがあります。
当事務所では、刑事事件の対応経験をもつ弁護士が、示談成立や前科回避を見据えて迅速に対応します。
少しでも不安がある方は、お早めにご相談ください。
逮捕直後から弁護士が動くことで、勾留阻止や早期釈放の確率を高めます。
被害者との間に立ち、適切な示談条件で合意形成をサポート。示談は不起訴処分や減刑に大きく影響します。
多角的な弁護活動により、不起訴処分を目指し、前科がつくリスクを最小限に抑えます。
不安な状況の中、法的知識と経験を持つ弁護士が精神的な支えとなります。
事件の状況に応じた今後の見通しを明確にし、安心を提供します。
刑事事件総合ページ 人に暴力を振るった場合、状況によって「暴行罪」または「傷害罪」が成立する可能性があります。
両者の大きな違いは、相手にケガが生じたかどうかです。
同じような行為でも、結果によって適用される罪名や刑罰の重さが変わるため注意が必要です。
暴行罪とは、相手に暴力を加えたものの、ケガが発生していない場合に成立する犯罪です。
たとえば次のような行為が該当する可能性があります。
実際にケガをしていなくても、身体に対する有形力の行使(暴力行為)があれば暴行罪が成立します。
傷害罪とは、暴力によって相手にケガを負わせた場合に成立する犯罪です。
たとえば次のようなケースです。
ケガの程度は軽傷でも構わず、診断書が作成されるようなケガがあれば傷害罪になる可能性があります。
| 罪名 | 成立する条件 | 法定刑(刑罰の重さ) |
|---|---|---|
| 暴行罪 | 相手にケガが 「ない」場合 | 2年以下の拘禁刑・30万円以下の罰金・拘留・科料のいずれか |
| 傷害罪 | 相手にケガが 「ある」場合 | 15年以下の懲役、または50万円以下の罰金 |
暴行事件や傷害事件では、被害者との示談が成立するかどうかが、
その後の処分に大きく影響することがあります。
示談とは、加害者が被害者に対して謝罪し、示談金を支払うことでトラブルを解決する手続きです。
示談が成立すると、不起訴処分になる可能性が高くなるなど、刑事処分に良い影響を与えることがあります。
示談金の金額は事件の内容やケガの程度によって異なりますが、一定の目安があります。
暴行罪は、相手に暴力を加えたもののケガがない場合に成立する犯罪です。
そのため、示談金は比較的低めになることが多く、一般的な目安は次のとおりです。
10万円〜30万円程度
ただし、次のような事情がある場合には、示談金が高くなることもあります。
傷害罪は、暴行によって相手にケガをさせてしまった場合に成立します。
傷害事件の示談金は、ケガの程度や通院期間などによって大きく変わりますが、一般的には次のような費用が含まれます。
軽傷の場合でも、数十万円程度の示談金になることが多いとされています。
骨折などの重いケガがある場合には、100万円以上になるケースもあります。
次のような場合には、示談金が高額になる傾向があります。
また、被害者が強く処罰を求めている場合には、示談交渉が難しくなることもあります。
そのため、暴行事件や傷害事件では、弁護士が早期に示談交渉を行うことが重要になります。
※守秘義務の都合上、実際の案件とは事実関係を変更しております。
被害届が提出されると、警察が事件として捜査を開始する可能性があります。その場合、事情聴取の呼び出しを受けたり、状況によっては逮捕につながることもあります。
ただし、暴行事件や軽傷の傷害事件では、被害者との示談が成立すると不起訴になる可能性が高くなるケースも少なくありません。被害届が出される前や捜査が進む前に、弁護士が示談交渉を行うことが重要です。
被害届が提出されると、警察が事件として捜査を開始する可能性があります。その場合、事情聴取の呼び出しを受けたり、状況によっては逮捕につながることもあります。
ただし、暴行事件や軽傷の傷害事件では、被害者との示談が成立すると不起訴になる可能性が高くなるケースも少なくありません。被害届が出される前や捜査が進む前に、弁護士が示談交渉を行うことが重要です。
はい、ケガがなくても暴行罪に該当する可能性があります。
暴行罪は、殴る行為だけでなく、
といった行為でも成立することがあります。
相手が警察に相談している場合には、後日呼び出しを受ける可能性もあるため、早めに対応を検討することが大切です。
はい、軽いケガでも傷害罪になる可能性があります。
たとえば、
などでも、医師の診断書が作成されれば傷害事件として扱われることがあります。
ケガの程度が軽くても、示談が成立しているかどうかは刑事処分に大きく影響する重要なポイントになります。
示談が成立しない場合、次のような可能性があります。
一方で、示談が成立すると、不起訴処分や刑の軽減につながる可能性が高くなるため、早期の対応が重要です。
はい、可能です。
事件の内容によっては、
の段階で示談が成立することもあります。
特に暴行事件や軽傷の傷害事件では、早期に示談が成立することで逮捕や起訴を回避できる可能性があります。
土日祝日も、無料で24時間受け付けています。
いつでもご相談ください。
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