迷惑防止条例違反の場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金としている都道府県が多いですが、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金とそれよりも重い刑罰を定めている都道府県もあります。
東京都の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
強制わいせつ罪(刑法176条)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。痴漢というと電車内の痴漢を想起する方が多いと思いますが、路上で身体を触ったりする事案も含まれます。電車内での痴漢の場合、多くは迷惑防止条例違反ですが、下着の中に手を入れて陰部を触ったりした場合などは強制わいせつ罪となりますし、路上での痴漢の場合も、抱き着いたり、押し倒したりした場合などは強制わいせつ罪となりことがあります。
痴漢事件が発生したら、その直後から
痴漢事件に強い弁護士に相談をすることが重要です
捜査は待ったなしにどんどん進んでいきます。そのため、時間が経てば経つほど、打つ手がなくなっていきます。ですから、身柄解放、取り調べ対策、示談交渉いずれも、より良い結果を得るためには、思い立ったら直ぐに弁護士に相談することが非常に重要です。
春田法律事務所に依頼することで
可能になる事
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一日も早く
放することへの拘り -
どこの法律事務所よりも早く釈放することに拘りをもっています。初めてのことで、どうすればいいのか、誰に相談すればいいのかと悩むうちに夜になってしまったという相談者の方は多くいらっしゃいます。そのような場合も、創意工夫と「必ず明日釈放する」という熱意ある弁護活動で時間的ロスを挽回します。
24時間対応とうたう法律事務所は沢山ありますが、私たちは、緊急のケースでは、深夜0時を回っても接見するなど、文字通り24時間対応します。 -
絶対に諦めない
示談交渉 - 示談金には一応の相場というものがあります。しかし、被害者の方が相場以上の示談金を希望なさる場合や、依頼者の方に相場通りの示談金を用意する経済力がない場合もあります。そのような場合も、我々は絶対にあきらめません。被害者の方に、粘り強く、誠心誠意お話しして、両者の開きを埋める交渉をします。
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勤務先や
学校への対応 - 勤務先や学校に事件のことを知られてしまった場合には、不利益を最小限にするため、我々が、最大限の協力をいたします。
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密な
コミュニケーション -
「担当弁護士から報告がなく、今の状況がわからない。」、「事務所に電話をしても、いつも担当弁護士が不在でつかまらない。」このような不満は、既に他の法律事務所に依頼している相談者の方からよく聞くものです。
わからないことや不安なことは、担当弁護士にちょっと聞くだけで一気に解消されることはよくあります。
私たちは、単に事件を処理するだけなく、そのような依頼者のフォローも重要な仕事と考えています。
そのため、依頼者の方には担当弁護士の携帯電話番号をお伝えし、EメールやLINEなどのツールも併用して、進捗状況の報告、コミュニケーションを密に行うことを徹底しています。
痴漢事件発生から解決までの流れ
- 状況・1逮捕されている場合
- 状況・2既に釈放されている場合
- 状況・3犯行を否認している場合
- 状況・1
- 状況・2
- 状況・3
逮捕されている場合
逮捕されている場合には、仕事や学校への影響を最小限にとどめるために、一日も早い身柄解放が重要です。
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身柄開放
逃亡や罪証隠滅の恐れがないことを説明することで、釈放を実現します。痴漢事件の場合、重要な証拠は、被害者の供述ですから、例えば、通勤ルートが同じであったりすると、被害者と接触する可能性があると判断され、釈放が困難となります。そこで、釈放後には、事件が終結するまでは通勤ルートを変更することを誓約するなどして、罪証隠滅の恐れがないことを説明する必要があります。
痴漢の冤罪が社会問題になっていることから、警察も逮捕には慎重です。被害者の供述が信用できるものでなければ(例えば、触っている手をそのまま眼で追っていったらその人だったなど)、逮捕しないケースも多いです。
勾留する要件がないと判断すれば検察庁へ事件を送る前の48時間以内に釈放して在宅事件とする運用の地域もあれば、原則として全ての事件を検察庁へ送る地域もあります。
釈放が目的の犯行自認は慎重に
近時は、犯行を否認している場合であっても、それだけで逃亡や罪証隠滅の恐れがあるとは判断されないことが多くなっていますので、否認している場合も、釈放できる可能性は十分にあります。そのため、釈放してもらうためだけに、安易に犯行を認めてしまうことは慎重に考える必要があります。
2
示談交渉
示談に応じるかどうかは、被害者の方次第ですから、実際に示談交渉をしてみないとわかりません。
もっとも、過去のケースを踏まえますと、9割以上のケースで示談は成立しています。示談金の金額で折り合いがつかずに、示談が成立しないというケースは稀です。示談が成立しないケースの多くは、被害者の方の被害感情が非常に強く、謝罪も示談金も要らないから、絶対に示談には応じないというケースです。
示談金の相場はあってないようなものなのですが、迷惑防止条例違反の場合、10万円から30万円程のケースが多いです。もっとも、被害者の方が未成年の場合はこれよりも多少高くなる傾向にあります。
示談交渉の意義について
示談交渉には、起訴されないため、刑を軽くするためという目的はあります。
しかし、示談交渉の意義は、それだけではありません。
被害者は、事件後、被害を受けたままの状態でいます。自身の犯してしまった過ちを誠心誠意、謝罪するとともに、示談金をお支払いすることで被害者に対して直接の償いを行うことは、わずかでも被害を回復する意義があります。
また、そのように被害者と向き合うことは、自身の犯した過ちを改めて振り返り、反省することにつながり、二度と過ちを犯さないという強い動機付けとなるものですから加害者の今後の人生にとっても意義のあることと思います。
3
不起訴
初犯であれば、示談が成立すれば、不起訴となる可能性は高いといえます。
他方、初犯であっても示談が成立していない場合には、ほとんどの場合、起訴されます。
起訴された場合、初犯であれば罰金30万円ほどになることが多いです。
誠意ある示談交渉が行える弁護士に依頼する
痴漢事件で不起訴処分とするためには、示談が成立していることが決定的に重要です。
被害者の方も、人それぞれで、反省しているなら示談で構わないと比較的あっさりしている方もいれば、外出も困難なほどに精神的、肉体的に弱ってしまっている方もいます。ですから、示談交渉の経験が多くあり、それぞれの被害者に合わせて、いずれの場合も誠意をもって交渉に臨める弁護士に依頼することが、示談成立のポイントとなります。
既に釈放されている場合
既に釈放されている場合で、犯行を認めている場合、次にするべきことは、示談交渉です。
1
示談交渉
示談に応じるかどうかは、被害者の方次第ですから、実際に示談交渉をしてみないとわかりません。
もっとも、過去のケースを踏まえますと、9割以上のケースで示談は成立しています。示談金の金額で折り合いがつかずに、示談が成立しないというケースは稀です。示談が成立しないケースの多くは、被害者の方の被害感情が非常に強く、謝罪も示談金も要らないから、絶対に示談には応じないというケースです。
示談金の相場はあってないようなものなのですが、迷惑防止条例違反の場合、10万円から30万円程のケースが多いです。もっとも、被害者の方が未成年の場合はこれよりも多少高くなる傾向にあります。
示談交渉はできる限り早い時期から行うこと
事件発生からだいぶ時間が立った後に、インターネットで示談交渉というものを知ったという方、検事から呼び出されて示談交渉はしないのかと聞かれて初めて示談交渉ということを知ったという方は多くおられます。
被害者の中には、直ぐに謝罪しにくるのが常識だろうと仰る方もおられますが、そのような気持ちがあっても、警察が示談交渉を勧めることは稀ですし、被害者の連絡先も知らないので、謝罪の機会を得る方法もわからないというのが実際のところです。もっとも、そのような言い訳も被害者の方には通用しませんので、やはり、示談交渉はできる限り早く始める必要があります。
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不起訴
初犯であれば、示談が成立すれば、不起訴となる可能性は高いといえます。
他方、初犯であっても示談が成立していない場合には、ほとんどの場合、起訴されます。
起訴された場合、初犯であれば罰金30万円ほどになることが多いです。
誠意ある示談交渉が行える弁護士に依頼する
痴漢事件で不起訴処分とするためには、示談が成立していることが決定的に重要です。
被害者の方も、人それぞれで、反省しているなら示談で構わないと比較的あっさりしている方もいれば、外出も困難なほどに精神的、肉体的に弱ってしまっている方もいます。ですから、示談交渉の経験が多くあり、それぞれの被害者に合わせて、いずれの場合も誠意をもって交渉に臨める弁護士に依頼することが、示談成立のポイントとなります。
犯行を否認している場合
犯行を否認している場合で特に多いケースは、確かに女性の臀部に手は当たってたけれども、満員電車だったので、手をどかせすことができなかったという場合や、痴漢をするつもりがあったわけではないから、気にせずそのままにしてしまったという場合です。いずれの場合も、当たっていたことの認識はあったので、否認をしていても起訴される可能性は高いです。このような場合には、痴漢をするつもりがなかったとはいえ、相手が嫌な思いをしたことは間違いありませんので、示談交渉をしていくのがよいでしょう。
また、泥酔していて記憶はないけれど、痴漢などするはずがないというお話も多いです。この場合、あまりに被害者の話が不自然であれば別ですが、そうでない場合には、覚えていない以上反論の余地が乏しく、被害者の話と矛盾するような客観的な証拠がない限り被害者の供述が採用され、有罪判決が下ってしまう可能性が高いです。ですから、このような場合には、記憶はないけれども、被害者の供述は争わないとして、示談交渉をしていくことも検討すべきです。
他方、全く女性に接触すらなかったというケースでは、そのときの状況や証拠を検討して、そのまま否認するべきなのかも含めて方針を立てていくこととなります。