被害者が13歳未満の場合、判断能力が不十分なことから、暴行や脅迫がなくとも、これらの罪に問われます。
他方、相手が泥酔している時や、施術・治療中にわいせつ行為をした場合は準強制わいせつ罪、性交等をした場合は準強制性交等罪に問われます。
なお、被害者は男性、女性を問いません。
強制わいせつ罪(刑法176条)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。強制性交等罪(刑法177条)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。準強制わいせつ罪及び準強制性交等罪(刑法178条)
- 1 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
- 2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
強制わいせつ罪、強制性交等罪はいずれの性犯罪の中で重大事件の類型に入ります。かつては被害者の告訴がなければ起訴することのできない犯罪でしたが、法改正により親告罪ではなくなり、かつ厳罰化されました。
重い犯罪ですから、例え初犯であっても実刑判決になる可能性もあります。
強制わいせつ・強制性交事件が発生したら、
その直後から弁護士に相談をすることが重要です
捜査は待ったなしにどんどん進んでいきます。そのため、時間が経てば経つほど、打つ手がなくなっていきます。
ですから、身柄解放、取り調べ対策、示談交渉いずれも、より良い結果を得るためには、思い立ったら直ぐに弁護士に相談することが非常に重要です。
春田法律事務所に依頼することで
可能になる事
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一日も早く
釈放することへの拘り -
どこの法律事務所よりも早く釈放することに拘りをもっています。
初めてのことで、どうすればいいのか、誰に相談すればいいのかと悩むうちに夜になってしまったという相談者の方は多くいらっしゃいます。そのような場合も、創意工夫と「必ず明日釈放する」という熱意ある弁護活動で時間的ロスを挽回します。
24時間対応とうたう法律事務所は沢山ありますが、私たちは、緊急のケースでは、深夜0時を回っても接見するなど、文字通り24時間対応します。 -
絶対に諦めない
示談交渉 -
示談金には一応の相場というものがあります。しかし、被害者の方が相場以上の示談金を希望される場合や、依頼者の方に相場通りの示談金を用意する経済力がない場合もあります。
そのような場合も、我々は絶対にあきらめません。被害者の方に、粘り強く、誠心誠意お話しして、両者の開きを埋める交渉をします。 -
勤務先や
学校への対応 - 勤務先や学校に事件のことを知られてしまった場合には、不利益を最小限にするため、我々が、最大限の協力をいたします。
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密な
コミュニケーション -
「担当弁護士から報告がなく、今の状況がわからない。」、「事務所に電話をしても、いつも担当弁護士が不在でつかまらない。」
このような不満は、既に他の法律事務所に依頼している相談者の方からよく聞くものです。
わからないことや不安なことは、担当弁護士にちょっと聞くだけで一気に解消されることはよくあります。
私たちは、単に事件を処理するだけなく、結果に至るまでのお客様とのコミュニケーションも重要な仕事と考えています。そのため、お客様には担当弁護士の携帯電話番号をお伝えし、Eメールなどのツールも併用して、進捗状況の報告、コミュニケーションを密に行うことを徹底しています。
強制わいせつ・強制性交事件発生から解決までの流れ
- 状況・1逮捕されている場合
- 状況・2既に釈放されている場合
- 状況・3犯行を否認している場合
- 状況・1
- 状況・2
- 状況・3
逮捕されている場合
逮捕されている場合には、仕事や学校など生活への影響を最小限にとどめるために、一日も早い身柄解放が重要です。
1
身柄開放
逃亡や罪証隠滅の恐れがあると判断されると勾留されますので、それらの恐れがないことを説明することで、釈放を目指します。重要な証拠は、被害者や目撃者の供述ですから、例えば、被害者や目撃者と面識があったり、その自宅や職場を知っている場合、被害者や目撃者と接触する可能性があると判断され、釈放が困難となります。そこで、釈放後に被害者や目撃者と接触する可能性を低くする工夫をして、罪証隠滅の恐れがないことを説明する必要があります。
強制わいせつ事件、強制性交等事件のいずれも重大事件ではありますが、逃亡や罪証隠滅の恐れが低い場合には、逮捕を回避できるケースも多くあります。
勾留する要件がないと判断すれば検察庁へ事件を送る前の48時間以内に釈放して在宅事件とする運用の地域もあれば、原則として全ての事件を検察庁へ送る地域もあります。
釈放が目的の犯行自認は慎重に
近時は、犯行を否認している場合であっても、それだけで逃亡や罪証隠滅の恐れがあるとは判断されないことが多くなっていますので、否認している場合も、釈放できる可能性は十分にあります。そのため、釈放してもらうためだけに、安易に犯行を認めてしまうことは慎重に考える必要があります。
2
示談交渉
示談に応じるかどうかは、被害者の方次第ですから、実際に示談交渉をしてみないとわかりません。
もっとも、過去のケースを踏まえますと、7割以上のケースで示談は成立しています。示談金の金額で折り合いがつかずに、示談が成立しないというケースは稀です。示談が成立しないケースの多くは、被害者の方の被害感情が非常に強く、謝罪も示談金も要らないから、絶対に示談には応じないというケースです。
示談金の相場はあってないようなものなのですが、強制わいせつ事件の場合、30万円から100万円程、強制性交等事件の場合、70万円から300万円程のケースが多いです。もっとも、被害者の方が未成年の場合はこれよりも多少高くなる傾向にあります。
示談交渉の意義について
示談交渉には、起訴されないため、刑を軽くするためという目的はあります。
しかし、示談交渉の意義は、それだけではありません。
被害者は、事件後、被害を受けたままの状態でいます。自身の犯してしまった過ちを誠心誠意、謝罪するとともに、示談金をお支払いすることで被害者に対して直接の償いを行うことは、わずかでも被害を回復する意義があります。
また、そのように被害者と向き合うことは、自身の犯した過ちを改めて振り返り、反省することにつながり、二度と過ちを犯さないという強い動機付けとなるものですから加害者の今後の人生にとっても意義のあることと思います。
3
不起訴
初犯であれば、示談が成立すれば、不起訴となる可能性は高いといえます。
他方、初犯であっても示談が成立していない場合には、ほとんどの場合、起訴されてしまいます。
起訴された場合、初犯であれば罰金30万円、前科1犯であれば罰金50万円になることが多いようです。
誠意ある示談交渉が行える弁護士に依頼する
強制わいせつ事件・強制性交等事件で不起訴処分とするためには、示談が成立していることが決定的に重要です。
被害者の方も、人それぞれで、反省しているなら示談で構わないと比較的あっさりしている方もいれば、外出も困難なほどに精神的、肉体的に弱ってしまっている方もいます。ですから、示談交渉の経験が多くあり、それぞれの被害者に合わせて、いずれの場合も誠意をもって交渉に臨める弁護士に依頼することが、示談成立のポイントとなります。
既に釈放されている場合
既に釈放されている場合で、犯行を認めている場合、次にするべきことは、示談交渉です。
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示談交渉
示談に応じるかどうかは、被害者の方次第ですから、実際に示談交渉をしてみないとわかりません。
もっとも、過去のケースを踏まえますと、7割以上のケースで示談は成立しています。示談金の金額で折り合いがつかずに、示談が成立しないというケースは稀です。示談が成立しないケースの多くは、被害者の方の被害感情が非常に強く、謝罪も示談金も要らないから、絶対に示談には応じないというケースです。
示談金の相場はあってないようなものなのですが、強制わいせつ事件の場合、30万円から100万円程、強制性交等事件の場合、70万円から300万円程のケースが多いです。もっとも、被害者の方が未成年の場合はこれよりも多少高くなる傾向にあります。
示談交渉はできる限り早い時期から行うこと
事件発生からだいぶ時間が立った後に、インターネットで示談交渉というものを知ったという方、検事から呼び出されて示談交渉はしないのかと聞かれて初めて示談交渉ということを知ったという方は多くおられます。
被害者の中には、直ぐに謝罪しにくるのが常識だろうと仰る方もおられますが、そのような気持ちがあっても、警察が示談交渉を勧めることは稀ですし、被害者の連絡先も知らないので、謝罪の機会を得る方法もわからないというのが実際のところです。もっとも、そのような言い訳も被害者の方には通用しませんので、やはり、示談交渉はできる限り早く始める必要があります。
2
不起訴
初犯であれば、示談が成立すれば、不起訴となる可能性は高いといえます。
他方、初犯であっても示談が成立していない場合には、起訴されます。
起訴された場合、初犯の強制わいせつ罪の場合は執行猶予が付くことが多いですが、強制性交等罪の場合は初犯であっても原則として、執行猶予は付かず実刑判決となります。
誠意ある示談交渉が行える弁護士に依頼する
強制わいせつ事件・強制性交等事件で不起訴処分とするためには、示談が成立していることが決定的に重要です。
被害者の方も、人それぞれで、反省しているなら示談で構わないと比較的あっさりしている方もいれば、外出も困難なほどに精神的、肉体的に弱ってしまっている方もいます。ですから、示談交渉の経験が多くあり、それぞれの被害者に合わせて、いずれの場合も誠意をもって交渉に臨める弁護士に依頼することが、示談成立のポイントとなります。
犯行を否認している場合
犯行を否認している場合で多いケースは、泥酔していたので覚えてないけれど、そんなことを自分がするはずがないという場合や、同意の上だったという場合が多いです。前者の覚えていないというケースでは、あまりに被害者の話が不自然であれば別ですが、そうでない場合には、覚えていない以上反論の余地がなく、被害者の話と矛盾するような客観的な証拠がない限り被害者の供述が採用され、有罪判決が下ってしまう可能性が高いです。ですから、このような場合には、記憶はないけれども、被害者の供述は争わないとして、示談交渉をしていくことも検討すべきです。
他方、同意の上だったという場合、そこに相手の反抗を困難にするような暴行や脅迫があったかどうかが焦点となりますから、状況証拠からそのような暴行や脅迫はなかったことを立証していく必要があります。
また、相手が泥酔していた場合や相手が整体やエステのお客さんだった場合で、相手の抵抗がなく、同意をしていたという場合もよくあります。もっとも、これらの場合には、準強制わいせつ罪や準強制性交等罪として、暴行や脅迫によって抵抗できない状態にしていなくても犯罪が成立する可能性が高く、事実関係を正確に把握して方針を立てる必要があります。