痴漢事件の示談交渉

最終更新日: 2024年01月23日

痴漢事件の示談交渉

痴漢事件の被疑者となってしまい、今後どのようにして被害者へ謝罪や示談交渉をすればよいのか悩んでいる方もおられるかもしれません。今回は、専門弁護士が痴漢事件の示談交渉について概略を簡潔に説明いたします。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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痴漢事件における示談の意義

弁護活動としては、示談交渉には、起訴されないため、刑を軽くするためという目的はあります。しかし、示談交渉の意義は、それだけではありません。

被害者は、事件後、被害を受けたままの状態でいます。自身の犯してしまった過ちを誠心誠意、謝罪するとともに、示談金をお支払いすることで被害者に対して償いを行うことは、わずかでも被害を回復する意義があります。

また、そのように被害者と向き合うことは、自身の犯した過ちを改めて振り返り、反省することにつながり、二度と過ちを犯さないという強い動機付けとなるものですから加害者の今後の人生にとっても意義のあることと思います。

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痴漢事件で示談は成立する?

やはり示談に応じるかどうかは、被害者次第ですから、実際に示談交渉をしてみないとわかりません。

もっとも、過去のケースを踏まえますと、迷惑防止条例違反であれば9割以上のケースで示談は成立しています。

示談金の金額で折り合いがつかずに、示談が成立しないというケースは稀です。示談が成立しないケースの多くは、被害者の被害感情が非常に強く、謝罪も示談金も要らないから、絶対に示談には応じないというケースです。

示談金の相場は、20万円から30万円のケースがほとんどです。もっとも、被害者が未成年の場合はこれよりも多少高くなることもあります。

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痴漢事件で示談が成立しなかったら

初犯の場合、示談が成立すれば不起訴処分となる可能性は高いといえます。

他方、初犯であっても示談が成立していない場合には、ほとんどの場合、起訴処分となります。そして、起訴処分となった場合、初犯であれば罰金30万円になることが通常です。

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