Gさんは、初犯であったが、所持品より大麻成分が検出されたために逮捕・勾留された。
10日間の勾留決定を阻止することはできなかったが、既に十分捜査を行えていたこと、薬物検査も終了していたことなどを理由に勾留延長に対する準抗告を申し立てた。すると裁判所が記録を再検討したところ、勾留延長を求めた検察側の資料に不備が見つかり勾留延長請求は却下され、釈放となった。その後、Gさんは起訴猶予処分を受け事件は終結となった。
10日間の勾留決定を阻止することはできなかったが、既に十分捜査を行えていたこと、薬物検査も終了していたことなどを理由に勾留延長に対する準抗告を申し立てた。すると裁判所が記録を再検討したところ、勾留延長を求めた検察側の資料に不備が見つかり勾留延長請求は却下され、釈放となった。その後、Gさんは起訴猶予処分を受け事件は終結となった。