Hさんは大麻の共同所持で逮捕された。

薬物事件でかつ共犯者のいる事件であり正式鑑定も未了であったため、20日間勾留される可能性が高かった。しかし、共同所持の点や勾留の必要性がないこと、入手経緯は重要な情状事実といえないことについて詳細な意見書を提出し、裁判官と面談して改めて釈放を求めたところ、勾留延長請求は却下され釈放となった。

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