Fさんは未成年で、大学の春休みを利用して東京へ旅行に来ている際、大麻所持で現行犯逮捕された。

Fさんの通う大学の履修登録期限が差し迫っていたことから、留年を回避するためには早期の身柄解放が必要であった。そこで、裁判所に準抗告を申し立て身柄解放の必要性を強く主張したところ、準抗告は認容され即日Fさんは釈放された。その後、Fさんは大学の新学期を無事に迎え、家庭裁判所では少年鑑別所には入所されず在宅観護による調査を受け、非行原因についての本人、保護者の理解が深まった結果、保護観察処分を受けて事件終結となった。

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