Gさんは万引きをして捕まえようとした保安員を負傷させたことから強盗致傷で逮捕されていたところ、勾留決定が出た後に依頼を受けた。
Gさんは万引きをして捕まえようとした保安員を負傷させたことから強盗致傷で逮捕されていたところ、勾留決定が出た後に依頼を受けた。罪状の重さから、実刑はもちろん、起訴前の釈放も困難かと思われた。勾留の理由を失わせる証拠づくりを十分に行ったうえで裁判所に準抗告を申し立てたところ、準抗告は認容され、Gさんは釈放された。その後、傷害結果の被害者とは示談が成立したところ、強盗致傷ではなく窃盗と傷害での起訴に罪状が落ち、執行猶予判決を得た。