女子トイレにカメラを設置して盗撮をしたところ、建造物侵入罪として捜査されています。どのように示談することになりますか。

建造物侵入罪ですから被害者はその建物の管理者です。そのため、建物の管理者と示談することが必要です。もっとも、実質は盗撮事件ですから、建物の管理者としては、盗撮の被害者の意向に従うという場合が多いです。そのため、建物の管理者と示談する前提として、盗撮の被害者と示談をすることとなります。

盗撮事件のよくある質問の記事一覧へ戻る

刑事事件・少年事件でお困りの方へ

  • ・無料相談受付中
  • ・全国対応

24時間・土日祝日も受付0120-855-995