強制わいせつ罪、強制性交罪について

暴行や脅迫によって相手の反抗を著しく困難にして、わいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪となります。また、暴行や脅迫によって相手の反抗を抑圧して、性交、肛こう門性交又は口腔くう性交をした場合、強制性交等罪となります。

被害者が13歳未満の場合、判断能力が不十分なことから、暴行や脅迫がなくとも、これらの罪に問われます。

他方、相手が泥酔している時や、施術・治療中にわいせつ行為をした場合は準強制わいせつ罪、性交等をした場合は準強制性交等罪に問われます。なお、被害者は男性、女性を問いません。

強制わいせつ罪の法定刑は、6か月以上10年以下の懲役刑です。他方、強制性交等罪の法定刑は、5年以上の懲役刑と非常に重い罪となっており、原則として執行猶予は付かず実刑判決となります。

強制わいせつ罪、強制性交等罪はいずれも性犯罪の中で重大事件の類型に入ります。かつては被害者の告訴がなければ起訴することのできない犯罪でしたが、法改正により親告罪ではなくなり、かつ厳罰化されました。

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