数年にわたって児童に対してわいせつな行為を繰り返していた容疑がかかっていた。
Aさんは、数年にわたって児童に対してわいせつな行為を繰り返していた容疑がかかっていた。起訴後、検察側の証拠を精査したところ、Aさんには、犯行時刻におけるアリバイがあるのではないかと疑われた。 そこで、事件当日の勤務記録を取り寄せたところ、犯行時刻にAさんは出社しており、アリバイがあることが判明した。
当該勤務記録と職場の上司の証人尋問を証拠として請求したところ、検察側は、アリバイの存在を認め、公訴を取り消すに至った。