双方の配偶者に不倫がばれている場合には、お互いに慰謝料の支払いはせず、接触禁止の約束だけをして4者間で和解書を作成する解決がもっとも望ましく、このような解決となるケースがほとんどです。
もっとも、中には、夫婦の財布が別で自分の配偶者が慰謝料を支払うことは構わないと考えたり、あるいは相手から慰謝料の支払いがなく和解をすることはできないという感情的な理由で、上記のような4者和解にはならないケースもあります。
そのようなケースでは、それぞれの請求が別々に進んでいくこととなります。
他方、請求を受けた自分の配偶者は不倫を知らないという場合は、基本的には慰謝料を支払うことになります。もっとも、高額な慰謝料を支払うくらいなら自分の配偶者に不倫を告白して4者間での和解を目指すという方もおられます。
以下のコラムもご覧ください。
〇「ダブル不倫とは?ダブル不倫における慰謝料請求について」