脅されて示談書にサインをしてしまった場合
交際相手の配偶者が突然、示談書をもって自宅や職場に押し掛けて来て、強引に示談書にサインをさせられてしまったというケースはよくあります。
このような場合、示談書にサインはしたけれども、その示談書は法的に無効、取消し得るものであると主張していくこととなります。
示談書に記載されている慰謝料の金額やその他の条件、サインをさせられた状況、自身の経済力、年齢、身分など、様々な事情を積み上げて主張します。
このように弁護士に依頼する前の段階で、示談書にサインをしてしまったケースでは、以下のいずれかの解決となります。以下の2になることもありますが、1になることの方が多いです。
- 先に作成した示談書を白紙にして、改めて適正な金額で合意書を作成して和解する。
- 相手があくまで示談書に基づく慰謝料の支払いを求め、訴訟を提起してくる。
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