脅されて示談書にサインをしてしまった場合

交際相手の配偶者が突然、示談書をもって自宅や職場に押し掛けて来て、強引に示談書にサインをさせられてしまったというケースはよくあります。

このような場合、示談書にサインはしたけれども、その示談書は法的に無効、取消し得るものであると主張していくこととなります。

示談書に記載されている慰謝料の金額やその他の条件、サインをさせられた状況、自身の経済力、年齢、身分など、様々な事情を積み上げて主張します。

このように弁護士に依頼する前の段階で、示談書にサインをしてしまったケースでは、以下のいずれかの解決となります。以下の2になることもありますが、1になることの方が多いです。

  1. 先に作成した示談書を白紙にして、改めて適正な金額で合意書を作成して和解する。
  2. 相手があくまで示談書に基づく慰謝料の支払いを求め、訴訟を提起してくる。

以下のコラムもご覧ください。

法的知識の記事一覧へ戻る

不倫・離婚問題でお困りの方へ

  • ・無料相談受付中
  • ・全国対応

24時間・土日祝日も受付0120-855-995