相手の弁護士費用は負担しないといけませんか?

不倫慰謝料を請求する通知書が送られてきた場合、よく文面に訴訟になれば弁護士費用も請求しますと記載されていることがあります。

そのため、不倫慰謝料を請求された側としては、相手の弁護士費用も全額支払わないといけなくなるのかと思ってしまいます。

しかし、実際にはそのようなことはありません。

訴訟においても弁護士費用相当額として賠償が認められるのは認容された慰謝料金額の1割となります。つまり慰謝料が100万円であれば10万円だけが弁護士費用の賠償となるのです。

訴訟は弁護士に依頼せずとも当事者本人でも提起することは法律上は可能ですから、因果関係が薄いというのが根拠です。

また、このように弁護士費用の1割を支払わないといけなくなるのは判決まで訴訟が進んだ場合です。9割以上のケースでは判決まで進まず和解で終わります。

和解の場合、弁護士費用の1割も和解金額として含めることはほとんどありません。あくまで慰謝料だけです。

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