遺留分・遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)とは

遺留分制度と相続

被相続人(亡くなった方)は、自分の遺産、すなわち相続財産を遺贈、すなわち遺言や生前贈与などによって自由に処分することができるのが原則です。

しかし、遺留分制度は、そのような被相続人による相続財産処分の自由に一定の制約を加えて、法定相続人に法定相続分に基づく一定割合の財産相続を可能としました。

すなわち、遺留分制度とは、遺産相続において、一定の法定相続人に、法定相続分の一定割合に該当する財産を承継する権利を保障する制度です。

そして、一定の法定相続人が法定相続分に応じて有する一定割合の利益を「遺留分」といいます。なお、通常の相続と同様、取得した遺留分にも相続税が課されます。

民法は、遺留分を主張するかどうかについて遺留分を有する者の自由意思に委ねています。つまり、遺留分を有していても、遺留分権を行使するかどうかは自由です。なお、相続開始後に自ら相続放棄をした場合には、遺留分権を行使できないことになります。

遺留分権の行使は、内容証明郵便による遺留分権行使の意思表示から始まり、家庭裁判所において行われる調停、訴訟と進むことになります。なお、遺産分割調停の中で、遺留分に関する問題を主張することも可能です。

遺留分権には時効があるため、弁護士にご相談いただき、速やかに遺留分権の行使を検討することが重要です。

 

遺留分の意味と自由分とは

「遺留分」とは、相続財産のなかで、一定割合の利益の取得が一定の法定相続人に法律上保障されていて、被相続人が遺言書などをもってしても処分することのできない利益をいいます。他方、遺留分に該当せず、被相続人が自由に処分できる利益のことを「自由分」といいます。

被相続人は生前贈与や遺言に基づく遺贈などにより相続財産を自由に処分することができますが、それらによっても処分できない利益のことを「遺留分」ということになります。

ここで重要なのは、遺留分を有する者と遺留分の割合は法律上決められているということです。

 

遺留分を有する者(遺留分権利者)

遺留分を主張できる者について、民法は「兄弟姉妹以外の相続人」としているため、遺留分権利者となる可能性があるのは法定相続人のうち、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母等)ということになります。 ただし、相続欠格・排除により相続権を失った者には、遺留分はありません。

また、民法は、誰が相続人になるかにより、遺留分の割合を以下のように規定しています。

 

(1)相続人が直系尊属のみである場合

相続人が直系尊属のみとなるのは、被相続人に配偶者や子がいない(又は亡くなっている)ケースです。
この場合、相続人となった直系尊属が有する遺留分の割合は、被相続人の財産の3分の1とされています。

(2) (1)以外の場合

(1)以外の場合とは、被相続人に配偶者又は子、もしくはその両方がいるケースです。
この場合、相続人となった配偶者又は子が有する遺留分の割合は、被相続人の財産の2分の1とされています。

(3)養子又は代襲相続人

被相続人の養子や、被相続人の子の代襲相続人も、(2)の場合と同様に、被相続人の子と同じ割合の遺留分を有します。

 

遺留分の侵害(遺言と贈与)

遺留分の侵害とは、被相続人が贈与や遺贈により自由分を超えて相続財産を処分した結果、遺留分権利者に保障されている遺留分に相当する財産を受け取ることができなくなる状態のことをいいます。

このように遺留分が侵害された場合、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)という請求を行うことにより、侵害の回復を目指すことになります。

なお、相続人に対する贈与は、特別受益に該当するもののみが遺留分減殺請求の対象となります。

 

遺留分減殺請求とは

遺留分減殺請求とは、遺留分の侵害が生じた際、すなわち被相続人が贈与や遺言に基づく遺贈によって、自由分を超えて相続財産を処分した際に、侵害の原因となった贈与や遺贈などの処分行為の効力を、侵害の回復に必要な限度で奪うことをいいます。

例えば、法定相続人が配偶者のみである場合に、被相続人が相続財産(遺産)の全てを特定の第三者に贈与した場合は、遺留分減殺請求を行うことで、当該贈与は遺留分の回復に必要な限度でその効力を失うということです(配偶者の法定相続分は2分の1、遺留分の割合も2分の1であるため、1/2×1/2=1/4の限度で、上記贈与は効力を失うことになります。)。

なお、民法改正により、令和元年7月1日以前に被相続人が死亡している場合には遺留分減殺請求を、同日以降に被相続人が死亡した場合には、下記の遺留分侵害額請求を行うこととなりました。

 

遺留分侵害額請求とは

民法の改正により、令和元年7月1日以降に被相続人が死亡することにより開始した相続については、「遺留分減殺請求」ではなく、「遺留分侵害額請求」を行うこととなりました。

遺留分侵害額請求とは、遺留分の侵害の原因となった贈与や遺贈などの処分行為の効力を失わせる遺留分減殺請求権とは異なり、当該処分行為の効力を失わせるのではなく、遺留分の侵害に相当する金銭の支払いを請求する制度です。

したがって、贈与や遺言に基づく遺贈等の処分行為の効力については依然有効なままですが、遺留分権利者には、贈与や遺贈などを受けた者に対し、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求する権利があります。

処分行為の効力を失わせる遺留減殺請求とは異なり、遺留分侵害額相当の金銭を請求額として支払いを求める遺留分侵害額請求へ改正されたことにより、相続登記等の問題が解消され、請求方法や請求の結果がシンプルなものになりました。

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