遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)の対象

遺留分侵害行為とは

遺留分侵害行為とは、被相続人による遺言や生前贈与等によって、一定の法定相続人の遺留分を侵害する行為をいいます。

そして、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)は、被相続人の遺留分侵害行為による遺留分の侵害があった場合に、遺留分を侵害された法定相続人やその代襲相続人が行うことができるものです。

遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)の対象となる遺留分侵害行為は大きく分けて、

  1. 遺言による遺留分の侵害
  2. 生前贈与による遺留分

の侵害の2つがあります。

なお、遺留分侵害行為があったとしても、相続放棄等によって相続人の地位を失っている場合には、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)を行うことができませんのでご注意ください。

下記では、遺言書による遺留分の侵害があった場合と生前贈与による遺留分の侵害があった場合とで分けてご説明いたします。

 

遺言書(遺書)による遺留分の侵害

遺言書によって相続を決定する場合には、遺言書上にて、

  1. 相続分の指定
  2. 特定財産承継遺言
  3. 包括遺贈
  4. 特定遺贈などと呼ばれる方法

をとることにより、遺産の分割方法を決定することになります。

下記では、各方法の概要と、これにより遺留分の侵害が生じてしまうケースについてご説明いたします。

 

相続分の指定

遺言者が法定相続分と異なる相続分を指定することで、相続人の相続分を変更することがあり、これを「相続分の指定」といいます。

例えば、法定相続分であれば2分の1であるはずの配偶者の相続分を3分の2に変更するような場合です。

これにより、他の法定相続人の遺留分が侵害され、本来取得できるはずの相続財産を取得できなくなることがあります。

 

特定財産承継遺言(相続させる遺言)

特定財産承継遺言とは、兄弟姉妹のうちの1人など、ある特定の推定相続人に対し、特定の相続財産を「相続させる」という文言を用いて行われる遺言で、「相続させる遺言」とも呼ばれます。

例えば、「自宅は長男に相続させる。」などといった遺言です。

特定財産承継遺言は、遺産分割方法の指定と解釈されており、厳密には遺贈にも生前贈与にも該当しないと考えられています。

しかし、特定財産承継遺言により遺留分が侵害された場合にも、侵害を受けた法定相続人は、受取人である当該相続人に対し、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)をすることができると解釈されています。

 

包括遺贈

包括遺贈とは、相続財産である遺産の全部または一部を割合的に取得させるために行われるものです。遺贈とは、遺言によって、被相続人の相続財産を他人に与える処分行為を意味します。

例えば、「全財産の3分の2を長女に、3分の1を二女に遺贈する。」などといった遺言がこれに当たります。

包括遺贈の場合、受遺者(=遺言による贈与を受けた者)は相続財産の全部または一部を割合として取得するので、受遺者が相続人ではなく、全く関係のない第三者であっても、相続人と同一の権利義務を有することになります。

したがって、例えば、第三者に対する4分の1の割合の包括遺贈があった場合、他に共同相続人が3人にいた場合には、共同相続人が4人いるのと同じ結果になります。

これにより、特定の法定相続人の遺留分が侵害された場合には、当該受遺者に対して遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)をすることが可能です。

 

特定遺贈

特定遺贈とは、受遺者に対し、特定の相続財産を贈与したり、受遺者の債務を免除したりするものです。

例えば、「甲株式会社の株式100株を次男に遺贈する。」といった遺言がこれに該当します。

特定遺贈の内容によっては、法定相続人の遺留分が侵害されることがあります。

 

生前贈与による遺留分の侵害とその範囲

遺言は被相続人の死亡により効力が発生するものですが、被相続人が生前に行った贈与、すなわち生前贈与についても、遺留分減殺請求の対象となります。

生前贈与が遺留分減殺請求の対象になるか否かは、生前贈与が法定相続人に対し行われたものか、それとも、無関係の第三者に対して行われたものかによって、その結論が異なることになります。

下記では、生前贈与が第三者に行われた場合と、法定相続人に対して行われた場合とで分けてご説明いたします。

 

相続人以外の者(第三者)に対する贈与

法定相続人以外の者、すなわち相続人以外の第三者に対してなされた生前贈与は、相続開始前の1年間にされたものに限って遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)の対象となります。

遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)の対象となる場合、対象となる生前贈与の価額の全額が遺留分算定の基礎財産に算入されることになります。

 

相続人に対する贈与と特別受益

これに対し、相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間にされたもので、かつ、特別受益に該当する部分のみがその対象となります。

したがって、同じ相続開始前の1年間になされた生前贈与であっても、相続人以外の者に対する生前贈与は、その価額の全てが遺留分算定の基礎財産に算入されるのに対し、相続人に対する贈与では、特別受益に相当する価額のみが遺留分算定の基礎財産に算入されることになります。

期間制限の例外(「遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与」)

(1)及び(2)の例外として、当事者双方(贈与をした被相続人と生前贈与を受けた受贈者)が、遺留分権利者に損害を加えることを知って生前贈与を行った場合には、1年もしくは10年といった期間の制限はありません。

したがって、いずれの期間よりも前に行われた生前贈与であっても、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)の対象となります。

「損害を加えることを知って」とは、遺留分権利者に損害を加えるという認識があれば足り、それ以上に加害の意思や、誰が遺留分権利者であるか等を知る必要はありません。

もっとも、損害を加えることを知っていたことの立証責任は、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)をする者が負いますので、弁護士と相談の上、綿密な主張・立証を行う必要があります。

 

生前贈与に関する特例

「贈与」とは、本来、対価を受け取ることなくその目的物を相手方に譲渡する契約をいいますので、前述の生前贈与も、そのような贈与を対象としているのが原則です。

しかし、贈与の対価として相手方に何らかの負担(義務)を負わせる場合(「負担付贈与」)や、何らかの対価を受け取る場合に、そのような贈与が遺留分減殺請求の対象にならないとすると、不公平な結果を生じてしまうことがあります。

したがって、遺留分制度は、負担付贈与及び、何らかの対価を受け取る場合であって、その対価が目的物の対価として不相当である場合には、下記のとおり、遺留分減殺請求の対象となるものとしています。

 

負担付贈与

負担付贈与とは、贈与を受ける者に何らかの負担を課すものをいいます。例えば、親が子供に対して住宅を贈与するという場合に、その住宅を購入するときに借りた住宅ローン等の相続債務も引き継がせるというような場合です。

生前に行われた負担付贈与により、遺留分が侵害された場合には、負担付贈与の目的物から負担の価額を控除した額が遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)の対象として、遺留分を算定するための財産の価額に算入されることになります。

不相当な対価でなされた有償行為

不相当な対価で行われた有償行為に当たる行為とは、一応は売買という形をとっているものの、売却代金が著しく低いなど、その対価が相当とは言えない行為を指します。

このような取引によって遺留分が侵害された場合には、有償行為の当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってした有償行為に限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与が行われたとみなし、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)の対象となります。

したがって、有償行為の目的物から対価の価額を控除した額が遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)権の対象として、遺留分を算定するための財産の価額に算入されることになります。

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