遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)の時効

遺留分侵害額請求権とは

遺産相続においては、被相続人(亡くなった方)による遺言書や生前贈与により、遺産たる相続財産が処分されてしまうことが多くあります。

これらの処分行為により、配偶者等、相続権を有する特定の相続人が有する遺留分が侵害されてしまう場合があります。そのような場合に、侵害された遺留分を回復するための権利として、遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)という権利が用意されています。

遺留分侵害額請求権は、法定相続人のうち、法定相続分に基づいて算出される「遺留分」を有する相続人により、適切に行使されなければなりません。

特に、遺留分減殺請求権には下記のとおり請求の期限があるため、遺留分を侵害された相続人においては、弁護士にご相談のうえ、内容証明郵便等の方法により速やかに行使することが重要になります。

  1. 遺留分侵害額請求権の時効
  2. 遺留分侵害額請求権の行使により生じた金銭的請求権の時効
  3. 遺留分侵害額請求権の除斥期間について、

下記ではそれぞれご説明いたします。

遺留分侵害額請求権の時効

遺留分侵害額請求権の消滅時効と請求期限

消滅時効とは、一定期間の経過により特定の権利が消滅するものとする制度であり、権利の請求期限を区切るためのものです。

遺留分侵害額請求権の請求にも期限がありますが、いつまでその請求をすることができるのでしょうか。

民法上、遺留分侵害額請求権については下記のとおり消滅時効が定められています。

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第1048条
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

遺留分侵害額請求権は、上記のとおり、遺留分権利者(=遺留分を侵害された相続人)が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈のあったことを知った時から1年で消滅するとされています。

遺留分権利者とは、法定相続人のなかでも遺留分が認められた一定の相続人のうち、現実に遺留分が侵害された者を指します。

上記条文では、「及び」とされているとおり、時効期間の計算は、①「相続人が相続の開始を知った」だけでは開始されず、相続の開始に加え、②「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと」を知った時点からその計算が開始されることになります。

上記時点から1年間が経過した場合、遺留分侵害額請求権の消滅時効が完成することになります。

したがって、侵害を受けた相続人がその後に遺留分侵害額請求権を行使したとしても、遺留分侵害者からは消滅時効の完成を主張され、遺留分侵害額請求が認められなくなる恐れがありますので注意が必要です。

 

金銭的請求権の消滅時効と請求期限

遺留分侵害額請求権は、その権利の行使により、遺留分侵害者に対する金銭の支払いを求める権利、すなわち金銭的請求権が発生することになります。

遺留分権利者は、この金銭債権を行使することにより、遺留分侵害額請求権の目的を達成することになるのですが、この金銭債権も、遺留分侵害額請求権とは別に、独立して消滅時効にかかることになります。

金銭債権については、民法上下記のとおり消滅時効が定められているため、遺留分侵害額請求権の行使により発生した金銭債権も、下記のとおり5年もしくは10年間経過により、消滅することになります。

(債権等の消滅時効)
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
2 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき

 

消滅時効の完成を阻止するには

遺留分侵害額請求権の消滅時効の完成を阻止するためには、相続の開始や遺言による遺産の贈与、及び生前贈与等があったことを知った時点で、速やかに弁護士に相談することが重要です。

弁護士は、内容証明郵便等の方法で、速やかに遺留分侵害額請求権を行使する意思表示を行います。

内容証明郵便による権利行使の意思表示をしておくことで、消滅時効の進行を中断(更新)させることができますので、その間に調停や訴訟の準備を進めていくことになります。

 

贈与または遺贈のあったことを知らない場合はいつまで請求できるか

遺留分侵害額請求権については、消滅時効とは別に、除斥期間の経過によっても消滅するとされています。

除斥期間とは、権利関係を速やかに確定することを目的として定められた制度であり、民法上、遺留分侵害額請求権については下記のとおり、相続開始の時から10年を経過することにより消滅するとされています。

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第1048条
 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

「相続開始の時から」とされているとおり、消滅時効とは異なり、相続人が相続の開始や遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知らなくとも、相続が開始されることのみによって、除斥期間の計算が開始されることになります。

また消滅時効は、特定の事実の発生等により、時効期間の計算が中断(更新)、停止(猶予)することがありますが、除斥期間の計算には中断(更新)、停止(猶予)は認められていません。

なお、遺留分や相続を放棄している場合には、消滅時効の完成の有無にかかわらず、遺留分の請求をすることはできませんので注意が必要です。

法的知識の記事一覧へ戻る

遺留分でお困りの方へ

  • ・無料相談受付中
  • ・全国対応

24時間・土日祝日も受付0120-855-995