被相続人が、前妻の連れ子に土地建物を生前贈与していたケース
ご相談内容
被相続人には、相続人として妻のAさんがいました。
被相続人は死亡の半年前に、前妻の連れ子であるBさんに、事務所として利用していた土地建物を贈与しており、死亡時の財産は預金500万円のみでした。
解決まで
このケースは、相続人に対する生前贈与ではなく、第三者に対する生前贈与と呼ばれるものです。
調査により、生前贈与された土地建物は、3000万円の価値があることが判明しました。
しかし、Bさんとの交渉を行った結果、Bさんは生前贈与の際、土地建物の贈与を受ける代わりに、被相続人の滞納税金1000万円を支払うとの約束(負担付贈与の主張)をしていたことも判明しました。
早期解決を望むAさんの意向を尊重し、裁判等に移行し紛争が長期化することを避けるため、Bさんが受けた贈与が負担付贈与であったことを前提に、できる限りBさんからの支払額を増額する交渉を続けました。
その結果、BさんからAさんに対し、本来は750万円の支払いとなるところ、850万円を支払うという内容の和解が成立し、Aさんは裁判等を起こすことなく、預金500万円に加え、遺留分侵害額として850万円を取得することが出来ました。