共同相続人が遺産についてなにも教えてくれなかったケース
ご相談内容
被相続人には、姉Aと妹Bの相続人がいました。
Aさんは、被相続人の死亡後、被相続人と同居していたBさんに遺産のことを尋ねましたが、何も教えてくれず、遺産がどれくらいあるのか、遺言はあるのかなど一切の情報が分からず、途方に暮れていました。
解決まで
Aさんはまず、公証役場で公正証書遺言の存否を確認してみました。
すると、Bさんに遺産の全てを相続させるといった旨の公正証書遺言が存在することが発覚しました。
そこで、遺言の存在を前提に、Bさんに対し、遺産目録の作成及び交付を求める旨の内容証明郵便を送付するとともに、同内容証明にて、遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示を行いました。
その結果、Bさんから遺産目録が交付されたため、これを前提に協議を行い、Aさんは法定の割合に則った遺留分を取得することができました。