〇ご相談内容
被相続人には、兄Aさんと弟Bさんの二人の相続人がいました。
被相続人は、死亡の数年前に、Bさんと同居していた自宅(3000万円相当)を、Bさんに生前贈与していましたが、死亡時には他に特段の財産を有していませんでした。
〇解決まで
依頼者のAさんは、遺留分減殺請求により、自宅の現物ではなく、金銭による支払い(本ケースだと750万円)を求めたいという意向がありました。
しかし、遺留分侵害額請求と異なり、遺留分減殺請求では、相手方であるBさんが応じない限り、金銭の支払いを求めることはできず、自宅の現物分割を求められるに過ぎません。
現物分割を求めた場合、自宅はAさんとBさんの共有となりますが、居住していないAさんにとっては自宅を共有していても意味がありません。
BさんはそのようなAさんの弱みに付け込み、金銭の支払いを拒んでいたため、遺留分減殺請求は膠着状態に陥っていました。
そこで、Bさんに対する調停を起こすとともに、Bさんが金銭の支払いをしない場合には、遺留分減殺請求訴訟及び共有物分割訴訟等を提起する旨を強く主張したところ、裁判を嫌がったBさんは、自宅について金銭による精算を行う旨の和解に応じました。