父親が親権者に認められたケース

ご相談内容

父親が不在の際に、母親が子供に虐待を行っていることが判明したため、離婚とともに親権を獲得したいという相談でした。

解決まで

習い事の指導が行き過ぎ、父親が不在の際に、母親が子に手を挙げていたことを子が父親に相談したことで、母親の虐待が発覚しました。

父親である依頼者は、離婚及び親権者指定の調停を申し立て、他方、母親は、離婚及び親権者指定及び子の引渡の調停を申し立てました。

虐待の事例であったため、子ども相談センターや学校とも連携しました。

子どもが小学校低学年で、証言の信頼性も認められ、最終的に、父親を親権者とすることで合意ができ、調停が成立しました

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