母親が子どもを連れて出ていってしまったケース

ご相談内容

母親が、父親の承諾なく、突然子どもを連れて出ていってしまい、子どもに合わせてもらえない状況が続いているという父親からのご相談でした。

解決まで

子の親権者の指定にあたって、監護の継続性が一つの考慮要素とされており、一方的に子どもを連れて出ていってしまったにも、連れ去った親に監護の継続性が認められることになってしまいます。

これを防ぐためには、監護者指定の審判及び子の引渡の審判を申立て、子が劣悪な状況にあるなどの場合には、同時に監護者指定及び子の引渡に関する審判前の保全処分を申し立てます。

離婚調停や離婚裁判は通常長い時間がかかります。そのため、迅速に裁判所に監護者と子の引渡に関する判断を求める必要があるのです。

監護者に指定されるためには、監護の実績や監護環境の安定性などを詳細に主張立証をしていき、監護権及び子の引渡しが認められるよう進めていきます。

解決事例の記事一覧へ戻る

親権でお困りの方へ

  • ・無料相談受付中
  • ・全国対応

24時間・土日祝日も受付0120-655-995