ケース1 フランス人の男性と国際結婚するA様

最終更新日: 2023年06月13日

ご相談内容

フランス人の男性と結婚を予定しているA様は、経済的に自立した夫婦であることを前提とした婚前契約書を作成することをご希望でした。

婚前契約書の内容

婚前契約には、婚姻前に得た財産も婚姻後に得た財産も原則として各自の特有財産(固有財産)であることを定めました。とはいえ、一緒に生活する以上、共有財産が全くないというのは不便ですから、生活費に充てるための共有口座の預金と家財道具については共有財産としました。

そして、共有口座の預金、そのお金で購入した物、家財道具のみが離婚の際の財産分与の対象であることを明記しました。

また、国際結婚ですから、婚前契約の準拠法は日本法であることを定めました。

婚前契約書の調印~登記

相手男性は日本語に精通はしていませんでしたので、婚前契約書をフランス語に翻訳したものを確認してもらい、内容を十分に理解した上で締結をしました。

またA様の婚前契約書は、夫婦財産に関する合意がありますので、第三者にも婚前契約の効力を対抗できるよう登記手続も行いました。

まとめ

A様のように国際結婚をするカップルは増えています。当事務所では国際結婚をするカップルの婚前契約も多数作成しています。国際結婚の場合、翻訳と登記申請の点で日本人同士のカップルとは異なります。

弊所にご依頼いただければ、ご自身に合った法的効力のある婚前契約を作成いたしますので、まずは、ご相談ください。

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