ケース1:実家に戻っている間、賃貸していた営業用物件の立ち退き

最終更新日: 2023年11月18日

営業用物件の立ち退き

ご相談内容

Aさんは、東京に1階が店舗、2、3階が住居となっている3階建てのビルを所有して居住していましたが、福岡に住む母親の介護のために転居することにとなったので、介護が終わるまでという条件で、知人のBさんにビルを期限の定めなく賃貸しました。Bさんは1階を通販会社の事務所として利用し、2,3階に妻と2人で住んでいました。

5年後、Aさんの母親が亡くなったことからAさんは東京の自宅に戻るため、Bさんに立ち退きを求めましたが、Bさんは立ち退きに応じてくれません。

交渉

弁護士から内容証明郵便でBさんに対して6か月後の解約を通知しましたが、Bさんからは、会社事務所として使用していることなどから立ち退きには応じられないとの電話連絡があり、その後、Bさんにも弁護士がつきました。

Bさんの会社は通販で、Bさんと奥さんの二人だけで経営している小規模な会社のため、その移転は困難ではないこと、近傍には安価に借りられる事務所、同程度の広さ・家賃の賃貸マンションが多く出ていることからBさんが本件ビルを使用する必要性はそこまで高くないと考えられました。

他方、Aさんは介護が終わるまでとBさんに事前に伝えていましたから、一定の立退料を支払うことで正当事由は補完されるだろうという見通しが立てられました。

Bさんの弁護士と過去の裁判例も踏まえて交渉を重ねた結果、事務所と自宅の引越代金、新しい物件の敷金以外の初期費用の金額を踏まえ、200万円の立退料を支払うことで和解が成立しました。

立退料に強い弁護士はこちら

立退料のコラムをもっと読む