ケース6:居住用建物の立ち退きで立退料を得た事案

最終更新日: 2023年11月18日

住居の立退料

ご相談内容

依頼者は、居住用建物を賃借していたところ、3カ月後に契約更新の予定でした。

ところが、賃貸人から突然、契約更新はしないと言われたので、立ち退きを拒否していました。

本件は、そもそも契約更新の法定要件を満たしていないので、依頼者に立ち退く義務はありませんでした。

また、居住環境としては良好でしたので、積極的に立ち退く理由もありません。

交渉

そこで、当方としては、上記理由から強気に交渉をしたところ、450万円の立退料を得ることができました。

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