窃盗は現行犯以外で後日逮捕もある?専門弁護士が解説

最終更新日: 2023年12月08日

窃盗は現行犯以外で後日逮捕もある?専門弁護士が解説

窃盗をしたが現行犯以外で後日逮捕もあるの?
後日逮捕されるならいつ頃されるの?
後日逮捕された後の流れは?

窃盗をしてしまいその場では捕まらなかったという場合に、いつ警察が来るかと不安を覚えながら生活している方もおられるかもしれません。

今回は、窃盗の後日逮捕について専門弁護士が解説します。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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窃盗事件は現行犯以外の後日逮捕もあるのか?

確かに、被害者や目撃者が窃盗をした犯人を取り押さえ、その場で現行犯逮捕するケースは多いですが、他方で、その場では逮捕されなかったものの、被害届が出ており、後日、警察が逮捕状をとって逮捕するケースも多くあります。

ですから、窃盗は現行犯逮捕でないと逮捕されないというのは間違いです。

例えば、万引きをして被害者や目撃者に見つかったけれど逃げてきたという場合、設置された防犯カメラの映像に映る顔から被疑者が特定され、後日逮捕されるケースがあります。また家宅捜索が入り、被害品が出てきてその場で逮捕されるケースもあります。

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窃盗をして後日逮捕されるまでどれくらいの期間?

では、窃盗をして現行犯逮捕はされなかった場合に、どれくらいの期間が経ってから後日逮捕されるのか、逆にどれくらいの期間、警察が来なければ後日逮捕はないと思って良いのでしょうか。

警察の捜査能力は一般人が思っているよりも高いです。そのため、被害届が出ていれば、いずれは警察から接触してくる可能性は高いといえます。

防犯カメラ映像などから犯人特定が容易かどうかといった捜査の難易度も影響しますが、警察が他の事件でどの程度忙しいかという点も影響します。

そのため、犯行から1週間以内に後日逮捕に来るケースもあれば、半年後に来るケースもあります。ごく稀に約1年経った頃に警察から連絡が来るケースもありますが、ほとんどのケースでは1年も経てば後日逮捕はないと考えて良いでしょう。

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窃盗をして後日逮捕される場合の流れ

次は、窃盗で後日逮捕でなく在宅捜査となる場合や、後日逮捕された後の流れについて説明します。

在宅捜査となる場合

「話が聞きたいから警察署まで来て欲しい。」といきなり警察から携帯電話に電話がかかって来ることがあります。

この場合、身柄を拘束はせずに警察署で事情聴取を受け、当日のうちに帰宅を許され、在宅で捜査を進めていくことも多いです。

帰宅の際には、家族や上司に迎えに来てもらう必要があったり、そのようなお願いをできる人が身近にいない場合は、警察が自宅まで送り届け、住居を確認して解放されることもあります。また、既に弁護士に依頼をしていれば、弁護士が身柄引受人となることが可能な場合が多いです。

逮捕、勾留される場合

他方、早朝いきなり警察が逮捕状をもって自宅にやってきて、自宅の家宅捜索が行われ、通常逮捕されるケースもよくあります。

逮捕されると、検察庁へ事件を送る場合には、48時間以内に検察庁へ事件送致されます。

検察庁へ事件が送られると、検察官との面談があり(弁解録取といいます。)、その面談を踏まえ、検察官は、事件送致から24時間以内に勾留の請求をするかしないかの判断をします。

検察官が裁判官に勾留の請求をすると、今度は裁判官との面談があり、そこで勾留をするのかしないのかの決定が出ます。

勾留する決定が出ると10日間勾留されることとなり、さらに捜査の必要があると検察官は勾留の延長を裁判官に請求し、最大でさらに10日間の勾留がなされることになります。そして、原則として、勾留の最終日に起訴するかしないかの判断がなされます。

窃盗罪として起訴された場合(建造物侵入罪や住居侵入罪も付くことがあります。)、これも前科前歴や被害額によりますが、略式手続による罰金刑となることもあれば、正式な裁判となって、懲役刑(実刑又は執行猶予付き)の判決を受けることもあります。

示談交渉

在宅捜査となった場合も勾留となった場合も、不起訴処分となって前科を避けるには被害者との示談が必要です。

示談交渉では、示談金として被害金額の賠償と場合によっては迷惑料をお支払いします。窃盗事件では多くの場合示談に応じていただけますが、被害感情が強い場合には弁護士において慎重に丁寧に話し合いを行うことが必要です。

窃盗をして後日逮捕を避けるには

最後に、後日逮捕を避ける方法について説明します。

そもそも、逮捕とは、証拠隠滅や逃亡を防ぐために行われるものです。ですから、警察がこれらの可能性が低いと判断すれば逮捕はされないのです。

自ら警察に出頭して罪を認めることを自首といいますが、自首をすれば後日逮捕を避けられる可能性が高くなります。

なぜなら、自ら進んで出頭してきて罪を認めた犯人がその後に逃亡したり、証拠隠滅に及ぶ可能性は低いと評価できるからです。更に、依頼した弁護士と一緒に自首をして、その後に被害者と示談交渉をしていくことまで伝えれば逮捕されることはほぼ無いと考えてよいでしょう。

よって、窃盗をして後日逮捕が不安な方は弁護士と一緒に自首をすることをお勧めします。

最後に

以上、窃盗で現行犯以外で後日逮捕となる場合やその後の流れについて説明しました。

窃盗をして後日逮捕が不安な方は、できる限り早期に専門弁護士にご相談ください。

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