いじめの被害にあったら専門弁護士に相談!
2022年12月08日
「子どもが学校でいじめに遭っているので、学校には早急に対策をとってほしい」
「子どもがいじめられて酷く傷つきました。いじめをした加害者本人はもちろん、いじめを見過ごした学校にも損害賠償請求をしたい」
わが子が学校でいじめに遭ったとき、親としてはいじめの無い安全な就学環境を確保したいと考えるのは当然です。
ところが、いじめを学校に相談してみても、必ずしも真摯に対応してくれるとは限りません。学校としても、人員不足や、限られた労働時間の問題から、いじめ対策に十分な時間を割くことができないという問題があり、いじめに遭った被害児童生徒の声だけで迅速に動けないことも多いのです。
しかしながら、生命身体に対する加害行為など、万が一の事態が生じてからでは遅いこともまた事実です。
そこで、いじめ被害があった場合において、いじめを防止すべく、弁護士ができることを詳しく説明していきたいと思います。
時間の無い人はここを読むだけでOK!詳細は弁護士が無料相談でお答えします。
- 「いじめ」は本人が苦痛を感じていれば成立します。弁護士が「いじめ」を無くす活動をしますので、証拠がなくても、お気軽にご相談ください。
- 「いじめ」に対処するためには、学校の協力が不可欠です。学校の対応に不満を感じたなら、弁護士が学校と協議することによって「いじめ」を無くすことが可能です。
- 「いじめ」によって心身に損害を被ったときは、損害の回復が必要となります。適切な法的措置を講じますので、弁護士に相談してください。
いじめにあったら弁護士に相談すべき?
もし、いじめ被害があった場合、まずはどこに相談するべきなのでしょうか。すぐに弁護士に相談するべきなのでしょうか。
弁護士に相談すべきいじめ
「いじめ」の定義は、いじめ防止対策推進法第2条1項に規定されています。
客観的にいじめと認定できる場合はもちろんのこと、いじめに遭っている当事者が精神的苦痛を感じている場合にも「いじめ」を認定できる点がポイントです。また、インターネットの普及を受けて、SNSを通じて行われるいじめも広く適用対象として取り込んでいます。
特に弁護士に相談すべき「いじめ」について、以下、説明します。
学校がいじめの対応をしない場合
いじめ防止対策推進法は、いじめを早期発見して、重大な事件に発展する前に対処することを目的としています。
しかし、被害児童生徒が「いじめ」を教員などに訴えているにもかかわらず、学校が組織的に動き始めないのは、いじめ防止対策推進法の趣旨に照らすと、全く望ましい事態ではありません。「いじめ」があった場合、学校側には組織的にいじめ防止措置をとる義務があるからです(同法23条1項)。
学校が積極的に対策を取ろうとしない場合には、法律の専門家である弁護士から、学校の法的義務として、いじめの事実を調査して、これを防止することの重要性があることを指摘すると、本格的な調査等に乗り出すようになることもあります。
被害児童生徒において、いじめを訴えているにもかかわらず、学校が積極的に対策を取ろうとしない事案は、まさに弁護士に相談すべき事案というべきでしょう。
いじめ被害により怪我をした場合
傷害事件、恐喝事件といった、度を越した「いじめ」も稀にみられます。このようないじめは、明らかな犯罪行為であり、被害児童のみならずその家庭に対しても多大な損害を生じさせますから、弁護士に相談して対処すべき重大事案といえるでしょう。
また、犯罪行為に該当するいじめ行為が認められた場合、警察への相談をためらうべきではありません。弁護士によっては、警察や検察に対する告訴・告発を行う法律事務所もありますので、手続きに不安が残る場合はそのような法律事務所を利用することも一案といえます。
もっとも、いじめ防止対策推進法に該当する「いじめ」が認められた場合、直ちに法的責任を追及できると考える方もいらっしゃるかもしれません。
いじめ防止対策推進法は、いじめを広く捉えることによって、学校が対処しやすくすることを目的としていますので、同法の「いじめ」に該当する場合に、直ちに加害者への損害賠償請求が可能であると評価するのは不正確であると考えられます。
加害者に法的責任を追及できる根拠は、あくまで民法上の不法行為(民法709条)や、刑事罰に該当する違法行為といえるからです。違法行為とまでいえない「いじめ」について、いたずらに損害賠償目的で弁護士が介入するのは、児童の学校生活をかえって不健全にするように思えます。
当事務所の対象外としているいじめ相談
当事務所では、現に発生しているいじめを防止し、再発防止の措置を講じる活動について最も力をいれております。そのため、当事務所において相談の対象としているのは、主に、いじめを防止するため、学校に対して強く申し入れを行う事案を中心としています。
以下、対象外としているいじめ相談について具体的に説明します。
過去に終了したいじめ相談
既にいじめは終了しているものの、いじめがあった当時の精神的苦痛について損害賠償請求をしたいというご相談は、現に発生しているいじめを防止する活動ではないため、お断りしています。
また、現に行われているいじめに対して、加害生徒や学校に損害賠償請求のみをしたいというご相談については、学校との協議を進める方が解決案として適切な事案がありますので、その場合にはお断りすることもあります。
保護者の方が把握していないいじめ相談
いじめを防止するには、保護者の方と協力して学校に要請を行うことが非常に重要ですし、保護者の方の同意もなく弁護士が学校に働きかけをすることもできません。そのため、当事務所では、未成年者の方によるご相談はお断りしています。
いじめに遭っているご本人が弁護士と相談なさりたい場合は、まず保護者の方とよく相談の上、保護者の方からお問い合わせいただくようにお願いします。
被害児童生徒がいじめを否定している場合
いじめ防止対策推進法の「いじめ」は、いじめを受けた被害児童生徒が精神的苦痛を感じていることを要素としていることから、たとえ保護者の方がいじめを疑っていたとしても、当該児童生徒が「いじめ」を否定している事案はご相談をお断りしています。
いじめ被害で弁護士ができること
弁護士による法律を使った問題解決能力や、交渉能力は、いじめ被害についても発揮することができます。以下では、弁護士ができることの具体例を紹介します。
弁護士から学校に対していじめ調査、再発防止を申し入れ
学校が被害児童生徒からいじめの訴えを受けているにもかかわらず、適切な対処をしない場合、弁護士としては、学校に対して、いじめ防止対策推進法の趣旨に照らし、学校が本来取るべき対応を求めることになります。
まずは、実態を把握するために、学校には、いじめ調査を実施させるべきです。いじめ防止対策推進法23条2項にも、児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童生徒に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずる必要があると規定されています。
なお、「いじめの事実の有無の確認を行うための措置」とは、児童生徒に対するアンケートの実施、個別面談が主な手段と考えられています。もっとも、学校の対応は、警察権に基づく捜査ではないので、強制力がないことに注意が必要です。
学校の調査の結果、加害児童生徒が判明した場合、学校は、再発防止のため、当該加害児童生徒に対しては必要な指導を行い、その保護者に対しては助言を行う必要があります。
ただ、いじめ防止の目的とは、加害児童生徒に対する制裁ではなく、当該児童生徒に対して人間的な成長を促していじめを再発させないことにあります。
そのため、弁護士としては、加害児童生徒の健全な人格の発達にも十分に配慮し、行われたいじめの態様を踏まえて、適切な指導・助言を提示するべきであって、学校とともに被害児童生徒を守るための最善の方法を模索するべきです。
いじめ被害を回復するため弁護士が損害賠償請求する
いじめによって損害を被った場合、損害賠償請求をすることが可能です。加害者本人及びその親権者を相手方とすることもありますが、学校を相手方とすることもあります。
加害者を相手とする場合
暴行や、恐喝行為によって被害児童生徒に損害が生じた事案では、加害児童生徒を特定していることが通常なので、加害者側に対して内容証明による通知を出して損害賠償請求をすることになります。
もっとも、加害者側が全面的に法的責任の有無を争ってくることが予想されます。暴行であったり、SNSなどにいじめの証拠が残っている事案においては、証拠を取得することも比較的容易といえます。しかし、巧妙に隠された陰湿ないじめになると、いじめを裏付ける証拠を取得することも困難です。
必要な証拠を収集するため、学校側に働きかけることも考えられますが、実際には、学校側が証拠の提供に応じることは滅多にありません。警察介入によらなければ証拠を得られないのであれば、学校を管轄する警察署に被害届を提出することも検討します。
仮に、いじめの証明に失敗して訴訟で負けてしまうことになれば、弁護士費用だけがかかる結果となります。損害賠償請求をするにあたっては、事前に弁護士に相談の上で、訴訟をした場合の見通しを予め得ておくことも重要です。
学校を相手とする場合
加害児童生徒を特定することはできないものの、いじめがあったことは明らかなのであれば、学校がいじめ防止措置を取らずに被害発生を看過したことの義務違反を追及できないか検討します。
被害児童生徒によるいじめの申告がいつなされたのか、それに対する学校側の報告書を提出させるなどして、学校の対応内容に問題がなかったのか、検証します。もちろん、学校が自ら過失を認めることも考えにくいので、事実調査に協力してもらえる児童生徒がいればヒアリングを行います。
検証の結果、学校の対応が著しく適切さを欠いているといえるなら、学校に法的責任が認められるでしょう。
ただし、いじめの再発防止を行うためには、学校はもちろん、加害者側の協力を得て、いじめの根絶に向けて動いていくことが最も有効です。損害賠償請求という手段は、本来協力関係を築くべき相手との関係を完全に破壊します。
特に、学校を相手取った場合、以後、学校の協力を得られなくなるデメリットは大きく、いじめの防止という観点からするとマイナス効果も大きいのです。
損害賠償請求は、学校や、加害者の対応に期待できない場合の最後の手段として用いるのであればやむを得ませんが、極力、話し合いでの解決を目指すべきです。
いじめによる不利益回避
いじめにより被害児童生徒が不登校になった場合であるにもかかわらず、学校の成績や内申点に不利益が生じることがあります。私立の学校などであれば、退学処分になる場合もあるでしょう。
被害児童生徒は、自身の責任ではなく、他者からのいじめによって登校できないにもかかわらず、学校の評価が下がるというのは、あまりに不合理であると言わざるを得ません。
しかし、学校は、不登校の理由がいじめに起因するものかどうか把握していない場合もあり、不当な不利益的扱いを受けることがあるのです。
弁護士としては、まず不登校がいじめを回避するという正当な目的に基づくものであるということを学校に認識させ、不利益的扱いを撤回させることが必要となります。
その上で、不登校を解消する方法や、登校せずとも就学環境を確保できる体制の構築、追試験の実施など、当該児童生徒の成績や内申点を公平に評価するための工夫が重要です。
いじめ被害で弁護士に依頼する流れ
ご相談を希望される方は、当事務所にお越しいただく前に、電話やLINEでの相談を受けていただきます。担当弁護士において事案の概要を把握しなければ、相談前に十分な見通しの検討ができず、せっかくの打合せの意義が失われる可能性があるからです。
また、お電話での相談が難しい場合、LINEやメールでのご相談も受け付けています。いずれの方法であっても、担当弁護士において、検討に必要となる事案の概要を簡単にご説明いただきます。
事案の概要をご説明いただき、担当弁護士において事案の見通しを検討した後、担当弁護士と対面の上で、いじめ被害に対する方針を打合せすることになります。
弁護士との打合せは、オフィスにお越しになって実施することも可能ですが、WEBミーティングを利用した打合せも対応しておりますので、ご自宅にいながら弁護士と相談することも可能です。
担当弁護士の方針に了解いただき、実際に弁護士に事件解決を依頼する場合、当事務所と委任契約書を締結することになります。委任契約書の締結を確認後、担当弁護士において、速やかにいじめ防止に向けた活動を開始する流れとなります。
いじめ被害で弁護士に依頼するための費用
いじめ被害の対応を当事務所に依頼される場合の費用について説明します。
いじめを防止する交渉
弁護士が学校と協議をして、いじめ被害を防止するための交渉にかかる費用は以下のとおりです。
・着手金 330,000円
これは弁護士が学校との交渉を開始して、一定のいじめ対策措置が取られて、いじめが鎮静化するまでの対応を前提としています。
・再発防止のための追加対応 1時間当たり33,000円
いじめの対策措置がとられたにもかかわらず、まだいじめが継続しているような場合、弁護士において再発防止策を学校と協議することも可能です。その場合の費用は、1時間毎のタイムチャージ制となります。
損害賠償請求の費用
弁護士が学校と交渉しても、いじめ被害が改善されない場合、損害賠償請求をすることも可能です。その場合の費用は、以下のとおりです。
・着手金 330,000円
・成功報酬 得られた経済的利益の19.8%
まとめ
「いじめ」は、いじめ防止対策推進法に定義されているとおり、いじめ被害を受けている児童生徒が苦痛を感じているのであれば、速やかにその状況を解消すべき問題です。
学校が丁寧に対応していれば防げる問題ではありますが、教育環境の人材不足や、労働時間の問題などから、事態が大きくならない限り、どうしても初動が後手になるのが実情です。
いじめが本当に辛いということを伝えるために、弁護士が実現できることは多くあります。お子様がいじめにあっていてお困りの方は、ひとりで抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご不明な点があるときやもっと詳しく知りたいときは、下にある「LINEで無料相談」のボタンを押していただき、メッセージをお送りください。弁護士が無料でご相談をお受けします。