証拠集めこそ、いじめを解決する近道!弁護士が証拠の収集方法を解決します。

2023年03月10日

証拠集めこそ、いじめを解決する近道!弁護士が証拠の収集方法を解決します。「いじめをやめさせたいが、まずどのような証拠を集めればいいのかわからない」
「いじめの証拠が重要であることは理解したが、どうやって証拠を集めればよいのか教えてほしい」

いじめを訴えようとして加害者と話をしたのに、「証拠はないのか」と言われて、いじめの事実や、責任を否定されることは非常に多いです。この場合、加害者にいじめを認めさせるには、いじめの事実を裏付ける証拠が必要となります。

そこで、いじめの証拠としてどのようなものを集めてくればいいのか、また、その収集方法について、専門弁護士が解説をしていきます。

  • いじめの証拠となるものは、いじめの事実と加害者との関係性があれば何でも対象となります。
  • 加害者との交渉を有利にするには、証拠の存在が重要です。
  • 証拠は手持ちの物に限りません。新たに作ることもあれば、他に探す方法もあります。

この記事を監修したのは

弁護士 篠田 匡志
弁護士篠田 匡志
第一東京弁護士会 所属
経歴
立教大学法学部 卒業
慶應義塾大学法科大学院 卒業
金沢市内の総合法律事務所 勤務
春田法律事務所 入所

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いじめの証拠集めとは

いじめの証拠集めとしては、手持ちの証拠の精査をして厳選していく方法、今から証拠を集めていく方法がありますが、どのような証拠を集めるべきなのか、以下、解説します。

  • 証拠の種類
  • 集めるべき証拠

証拠の種類

証拠の種類としては、物証、書類、音声、画像、証言など、様々なものが考えられます。

証拠となりうるものは、制限がありませんので、いじめの裏付けとなるものであれば、全て検討する必要があります。加害者のDNAが付いた学校指定ジャージが証拠になることもありますし、LINEのメッセージ履歴の中にいじめの証拠が隠れていることも多いです。

書類としては、加害者が事実を認める念書、目撃者の証言をまとめたメモなど、いじめの手掛かりが記載されていれば、全て証拠となりえます。

集めるべき証拠

いじめを裏付ける証拠としては、その証拠だけを確認すれば、一発でいじめの事実がわかるものが最適といえます。

たとえば、相手方となっている加害者が、被害者に暴行を加えているシーンの動画などがあれば、動かぬ証拠といえるでしょう。

しかし、通常、いじめは陰で行われることから、いじめの事実と加害者を結びつける明確な証拠が残っていることは極めて稀です。ほとんどの場合、少ない手がかりの中から、いじめの証拠となるものを探し出していく必要があります。

特に、いじめの被害者本人の供述しかないという場合も珍しくありません。被害者本人の供述が証拠にならないというわけではありませんが、加害者がいじめの事実を否定してきた場合、被害者供述だけでは詰め切れない現実があります。

よって、加害者と交渉をするには、動かしがたい客観的証拠をできる限り集める必要があります。

いじめを解決するには証拠集めから

「論より証拠」とよく言われますが、これはいじめの場合も例外ではありません。なぜいじめを解決するために証拠集めが重要となるのか、説明します。

  • 証拠が必要となる理由
  • 法的手続でも証拠が必須

証拠が必要となる理由

いじめの加害者が自身の責任を否定している場合、いじめの事実を追及しても、そう簡単に話は進みません。

加害者が責任を否定する理由として様々な理由が考えられます。そもそものいじめの事実を否定している場合、いじめのつもりなど全くないという場合などがありえますが、このような反論に耐えられるだけの証拠がないと、加害者は自身の責任をなかなか認めません。

双方の主張が平行線をたどりますと、残念ながら、交渉は全く進みません。このような状況を動かしていくためには、加害者が責任を認めざるを得ないような証拠を突きつけることが必須となるのです。

法的手続でも証拠が必須

証拠がないため、話し合いが平行線をたどってしまうと、いじめの被害者としては、法的手続に移行しなければ、加害者との話を進めることができません。

そこで、業を煮やして法的手続に移行することが考えられますが、やはりここでも証拠について冷静に考えなければなりません。

なぜなら、加害者が責任を認めず、かつ、加害者の責任を裏付ける証拠が不十分ということであれば、裁判所は、いじめ被害者の請求を棄却(敗訴)することになるからです。
他方、刑事事件として、警察署に被害届を出す場合も、いじめの事実を裏付ける証拠がないと、被害届を受理することすらされません。

そのため、法的手続に移行する際、加害者が事実や責任を否定したとしても、手持ちの証拠だけで、いじめの事実を証明できるのかどうか、しっかりと検討しなければなりません。

いじめの証拠集めの方法

それでは、どのようにしていじめの証拠集めをすればよいのでしょうか。代表的な証拠の収集方法について、いくつか紹介していきます。

  • いじめの場面を録音する
  • いじめの目撃者から証言をとる
  • 第三者の力を借りる

いじめの場面を録音する

まず思いつく方法としては、いじめの場面を録音することが考えられます。たとえば、子どもの携行品の中にボイスレコーダーを入れておくのです。

いじめの場面を録音することができれば非常に強力ですが、いじめ被害者を、いわゆる囮としてしまう手法であるため、採用しづらい面があります。被害者において、どうしてもいじめを許せないので、自ら囮を買って出るような場合であれば、検討できる方法といえます。

なお、加害者に無断で録音をすることは、盗聴であり、違法ではないかと疑問を持たれる方もおられます。
しかし、相手方の同意を得ない録音については、よほどのことがない限り違法となることはないので、いじめの被害者が、防衛手段として録音をするという必要性があるのなら、問題はないと考えて良いでしょう。

いじめの目撃者から証言をとる

クラスにいじめの目撃者がいる場合、その目撃者に証言を依頼することが考えられます。

「証言」と言うと、法廷で話をしてもらうなどの方法が代表的ですが、あくまでそれは訴訟手続となった場合の方法となります。通常は、書面に目撃した内容を記入してもらう場合が多いでしょう。

ただ、目撃者も加害者と同じクラスだとすれば、被害者に協力したことで、今度は自分がいじめの対象になるのではないかと恐れ、協力してくれないケースも多いです。

そのため、証言協力を求める際は、証言者のプライバシーに配慮する必要があります。匿名の証言であっても、加害者にいじめの事実を認めさせるには十分なこともあるので、証拠としての価値はあります。

第三者の力を借りる

いじめの現場を抑えることも難しく、目撃者の証言をとることも難しいという場合、弁護士や、探偵といった第三者の力を借りる方法が考えられます。

弁護士による証拠収集としては、加害者・学校・目撃者などの関係者と面談し、そこでの面談内容を記録化して証拠にする方法があります。

また、弁護士に依頼をした場合、弁護士会照会という手続を利用して、証拠を得ることも可能です。代表的なのは、加害者が契約している携帯電話会社に対して、加害者の住所の開示を求める方法があります。

弁護士会照会は、照会先となる相手方としては照会に応じていただける限り制限はなく、多様な使い方ができます。たとえば、いじめの現場となった防犯カメラを管理している会社に対して、動画データの提供を求めることが考えられるでしょう。

どうしても証拠がない事案においては、弁護士に一度ご相談ください。

他方、費用はかかりますが、探偵に調査を依頼するという方法もあります。いじめそのものの動画を撮影することもあれば、加害者に対する請求に必要となる住所の特定なども可能でしょう。

まとめ

いじめの加害者と交渉をするにあたって、まずは、いじめの証拠集めが重要であることをご理解いただけたかと思います。

動かし難い証拠をできる限りそろえることも重要ですが、そのような証拠がない場合であっても、まだ諦める必要はありません。

手持ちの証拠の中で、使える証拠を検討するべきですし、証拠がない場合には、新たな証拠を集める方法もあります。

証拠収集方法につきましては、まさに弁護士がその道のプロですから、一度、いじめ問題に詳しい法律事務所にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。ご不明な点があるときやもっと詳しく知りたいときは、下にあるLINEの友達追加ボタンを押していただき、メッセージをお送りください。弁護士が無料でご相談をお受けします。

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