悪質ないじめに困ったら警察に通報しましょう!

2023年03月10日

悪質ないじめに困ったら警察に通報しましょう!「いじめにあったが、警察に通報してよいものか」
「いじめに遭って警察に通報したのに、警察が動いてくれない」

いじめによって、深刻な被害を受けた場合、警察に通報することを考えるかもしれません。ただ、「いじめは学校内の問題にすぎないのでは」「子ども同士の問題であるいじめに警察を介入させてよいのか」といった疑問から、簡単に通報できないのが現実ではないかと思われます。

しかし、いじめであっても、犯罪であることは間違いないのであれば、警察への通報をためらうべきでありません。

  • いじめも犯罪です。侵害行為を受けたなら、ためらうことなく警察に通報しましょう。
  • 全てのいじめについて警察が動くわけではないので、警察が動かない場合、いじめの事件性を強くアピールする必要があります。

    この記事を監修したのは

    弁護士 篠田 匡志
    弁護士篠田 匡志
    第一東京弁護士会 所属
    経歴
    立教大学法学部 卒業
    慶應義塾大学法科大学院 卒業
    金沢市内の総合法律事務所 勤務
    春田法律事務所 入所

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いじめであっても警察に通報できる

「いじめ」と言われると、学校内の問題、あるいは子ども同士の問題と軽く捉えられがちです。しかし、「いじめ」という言葉に隠された犯罪性を無視するべきではなく、時に、警察に通報すべき事案もあります。

  • 警察が介入可能ないじめ
  • 警察に通報するタイミング
  • 警察に通報しても動いてくれないときの対処法

警察が介入可能ないじめ

警察が介入可能ないじめの典型事案としては、傷害事件、恐喝事件などがあげられます。これらの事案は、いじめかどうかに関係なく、被害者に深刻なダメージを与える違法性の高い犯罪行為であり、いじめだからといって警察介入をためらうべきではないのです。

他方、最近、増えているいじめ類型として、ライングループ上における嫌がらせ事案は、刑法に抵触するかどうか微妙であるため、警察の介入は消極的です。

たとえば、ライングループで、特定の相手を誹謗中傷するメッセージを流す行為は、名誉棄損罪、侮辱罪に該当する可能性があるものの、警察としては、名誉棄損などよりも、身体・生命に対する犯罪の捜査、財産に対する犯罪の捜査など他の事件の捜査を優先するあまり、介入には非常に消極的なのが現実です。

警察に通報するタイミング

では、いじめを受けたと感じたら、すぐに警察に通報するべきでしょうか。警察に相談する適切なタイミングはあるのでしょうか。

警察が捜査を開始するかどうかの判断基準として、犯罪を裏付ける証拠が十分かどうかがあげられます。どれほど酷いいじめを受けたとしても、事件から時間が経過しすぎており、証拠が全くないのでは、警察は動いてくれません。

いじめの証拠が一番残っているのは、いじめがあった直後です。そのため、警察に通報するのであれば、いじめを受けた直後というべきでしょう。いじめを受けたと感じたなら、警察への通報をためらうべきではないのです。

また、継続的ないじめを受けている場合も同様です。加害者との関係性などを慮り、警察への通報をためらうケースが非常に多いのですが、一日でも早くいじめという問題から抜け出すためにも、いじめが辛いと感じたのなら、すぐに警察に通報するべきでしょう。

警察に通報しても動いてくれないときの対処法

いじめが辛くて、警察に通報しても、子ども同士の問題であるとして、警察が動いてくれない事案は残念ながら多いです。

警察が動かないのは、事件性がないと思われている、あるいは証拠がないということが理由として挙げられます。様々な類型のいじめがありますが、いずれも被害者に深刻な被害を与えることになりますので、その犯罪性を「いじめ」という言葉でかき消すべきではありません。

そこで、いじめの事件性を強調するためにも、まずは被害届や、告訴状を作成するべきです。ただ、被害届・告訴状を警察に提出するには、刑法に該当する犯罪であることが最低限必要なので、説得的な文章で、いじめが犯罪であることを記入しなければなりません。

また、証拠を同時に提出することで、警察が動いてくれる可能性が高まります。いじめに関係する証拠を持っているのであれば、全てそろえておきましょう。

警察を動かすためには、弁護士に相談することも有効です。特に、警察が動いてくれるような被害届・告訴状を作成するには、法律の専門家である弁護士の助言が不可欠です。

いじめを警察に通報した後の流れ


いじめを通報した結果、実際に警察が介入した後、どのように事件が動いていくのでしょうか。以下、具体的に説明していきます。

  • 関係者に対する事情聴取
  • 証拠の収集
  • 家庭裁判所の少年審判

関係者に対する事情聴取

まず、警察は、被害者、加害者、目撃者に対する事情聴取を行います。事件直後に被害者から得られた生の供述は、有力な証拠になりえます。

また、被害者と加害者の供述が食い違っている場合も少なくありません。この場合、他の目撃者の供述が重要となります。被害者と目撃者の供述が一致しているのであれば、有効な証拠になります。

証拠の収集

当事者の事情聴取を行い、供述を得ることも重要ですが、それ以外の証拠による裏付けも非常に重要です。なぜなら、供述証拠は、虚偽や、勘違いなどが入り込む可能性が高いからです。

これに対し、動画、写真、メッセージの履歴といった証拠は、動かしがたい客観的な証拠と考えられており、供述の整合性をチェックすることに適しています。特定の供述が客観的証拠と矛盾する場合、その供述の信用性は大きく失われるので、可能な限り供述の裏取りをするべく、証拠の収集をしておく必要があるのです。

家庭裁判所の少年審判

いじめの捜査が進むと、いじめ加害者は家庭裁判所に送致されることがあります。いじめは、多くの場合、未成年者の間でなされることから、通常の刑事裁判にかけるのではなく、家庭裁判所の少年審判を受けます。

少年審判の手続を行うには、加害者少年の心身鑑別のため、鑑別所に一定期間留置する「観護措置」を取ることもあります。また、家庭裁判所の調査官が、加害者少年だけでなく、その両親と面談し、適切な更生手段を模索していくことになります。

最後に、家庭裁判所において、少年審判期日が開かれて、加害者少年の処遇を決めることになります。処遇結果としては、少年院送致、保護観察といったものがあげられます。

まとめ


いじめも人を傷つける犯罪行為であることに変わりないので、警察が動けば、捜査が開始され、裁判も行われます。

何より、警察が介入することで、加害者が、自身の行為が犯罪であることを認識するようになり、いじめが止まるという効果が生じます。

いじめを受けて辛いと感じたなら、警察への通報をためらわないで、すぐに相談するべきです。

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