傷害に強い弁護士がしてくれることや費用を解説
最終更新日: 2024年01月27日
- 思わぬことで傷害事件をおこし逮捕されるか不安
- 傷害の解決は弁護士に依頼したほうがいいのか
- 示談や自首すると減刑されるのか
ささいな口論から暴力沙汰を起こしてしまった、という事件は珍しいことではありません。
しかし、傷害罪で逮捕されたらどうなるのか、詳しく知る人は少ないでしょう。
そこで今回は、多くの傷害事件を解決してきた刑事事件専門の弁護士が、傷害罪の基礎知識や示談の方法、自白や否認をした場合どうなるのか、傷害事件でかかる弁護士費用について解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 傷害事件をおこしたらまずは示談を検討するべき
- 弁護士の早期対応により、逮捕、起訴、勾留の回避ならび刑の減刑が受けられる
- 傷害罪の実績がある刑事事件専門の弁護士に相談することが重要
傷害の基礎知識を弁護士が解説
まず傷害の基礎知識を弁護士が解説します。
- 傷害罪が成立する条件
- 傷害罪の罰則
それでは1つずつ見ていきましょう。
傷害罪が成立する条件
人の身体に傷害を負わせることで傷害罪が成立します
傷害とは、人の生理的機能を害することをいいます。たとえば、殴って骨折させる、出血させる、あるいは痣をつくる、病気を移す、精神的ショックを与えるなども傷害に該当します。
傷害の意味については、どこから傷害とするのか学説でも意見が分かれます。通説では傷害は生理的機能を害することとするため、髪の毛を切るなどは傷害には該当しません。
暴行を加えて怪我を負わせた場合は傷害罪、暴行はしたものの怪我にまでならなかった場合は暴行罪といいます。
傷害により被害者が死亡した場合は、傷害致死罪(刑法205条)が成立します。殺意が認められる場合には、殺人罪(刑法199条)が成立します。
傷害罪の罰則
傷害罪は、暴行を加えて人に怪我させた場合に成立します。傷害罪の罰則は、刑法204条で以下のように規定しています。
「人の身体を傷害したものは、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」
傷害罪の罰則は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。詐欺などの財産犯の懲役刑は最長10年ですが、傷害罪では最長15年と重い罰則です。
傷害罪と暴行罪の罰則についても、暴行罪の罰則が最長2年の懲役と20万円の罰則であるのに対して、傷害罪では最長15年の懲役と50万円の罰金と厳罰化しています。
傷害事件で逮捕されてしまうと起訴、実刑判決となる可能性もあるので、早い時期に弁護士に相談することをおすすめします。
傷害事件の示談は弁護士に依頼しよう
傷害事件の示談は弁護士に依頼しましょう。以下の2つのポイントが重要になります。
- 不起訴を目指すには示談が欠かせない
- 早期解決にも弁護士が頼りになる
では1つずつ解説します。
不起訴を目指すには示談が欠かせない
不起訴を目指すには示談が欠かせません。
傷害事件で逮捕された場合でも、検察官が起訴する前に示談が成立していれば、事件が不起訴になる可能性が高まります。
検察官は起訴か不起訴を決定する場合に、被害者の被害者感情を重視します。示談が成立して被害者との事件が解決していれば、検察官も不起訴にする可能性が高くなります。
ただし、不起訴処分を望まない被害者もいるため、どのような内容で示談をするのかが非常に重要です。示談金額も傷害の程度などによって異なります。
早期解決にも弁護士が頼りになる
早期解決にも弁護士が頼りになります。
傷害事件をおこした場合には、何よりもまずは弁護士に相談することが重要です。刑事事件は時間との勝負と言われるほど、スピードが大切になります。
初動の速い弁護士であれば、傷害事件をおこした直後から介入して被害者と示談交渉にあたります。専門的な知識をもとに、示談のタイミングや適正な示談金の提示などを行います。
傷害事件では、被害者が自身の連絡先を加害者に伝えることはあまりありません。また、捜査機関が被害者の連絡先を教えることもありません。弁護士が必要な手続きを行うことで被害者との示談交渉を進めることができます。
傷害で逮捕されたときの弁護士による対応
ここでは傷害で逮捕されたときの弁護士の対応について解説します。
- 自白の場合
- 否認の場合
それでは1つずつ見ていきましょう。
自白の場合
傷害罪で逮捕されたときに被疑者が罪を認めて自白する場合、弁護士は以下の弁護活動を行います。
弁護士は、被疑者に有利な証言や証拠の提出、早期示談の成立などを記載した意見書を検察官や裁判官に提出して説得することにより早期の釈放を求めます。
被疑者が逮捕されて検察庁に送検された場合、意見書の提出や検察官を説得することで勾留請求を回避します。勾留請求が回避されると被疑者はすぐに釈放されます。
検察官が勾留請求をしても、弁護士が裁判官に勾留の必要のないことを説得し、裁判官が勾留請求を認めないときは、被疑者は釈放されます。
検察官が起訴して被疑者が被告人となっても、弁護士が保釈請求を行い、裁判官がこれを認めると被告人は釈放され、弁護士は保釈保証金の納付などの手続きを行います。
被害者と示談が成立していれば、被疑者の早期釈放ならびに執行猶予判決の可能性が高まるでしょう。
示談では被害者への被害弁償が必須です。弁護士は、適切な相場をもとにした示談金の提示や示談書の作成を行います。
被害者との示談交渉が弁護士を通しても困難な場合には、公的な団体に寄付して謝罪を表す贖罪寄付や供託などといった方法もあります。
否認の場合
傷害事件で逮捕されたときに被疑者が罪を否認している場合、弁護士は以下の弁護活動を行います。
被疑者が否認する場合には、正当防衛などにより罪を否認する場合と犯人性について否定する場合があります。
正当防衛が成立すると主張した場合、弁護士はまずその主張が通るのか状況を精査してから判断します。正当防衛の主張は難しく、被疑者が反省していないという心証を与える可能性があります。
正当防衛の場合でも被疑者の主張する事実がどうであれ、被害者を怪我させてしまっていること自体は事実なので、そのことに対する謝罪や治療費の支払いの示談は可能になります。
犯人性について否定する場合は、弁護士はアリバイなど被疑者にとって有力な証拠や目撃証言などを収集して、犯人ではないことを主張していきます。
共犯者がいる場合は、弁護士は共犯者との会話の記録や防犯カメラの解析など、共犯者ではないことが証明できる証拠や証言を収集して、共謀性のないことを主張します。
まずは早い段階で弁護士に相談して対応することをおすすめします。
当事務所における傷害の弁護士費用
当事務所における傷害の弁護士費用は以下のとおりです。
相談 | 初回相談無料 | |
継続相談プラン | 10万円(税込11万円) | |
着手金 | 釈放済 | 30万円 (税込 330,000円) |
逮捕されている場合 | 50万円 (税込 550,000円) | |
成功報酬 | 逮捕・勾留阻止 | 20万円 (税込 220,000円) |
勾留短縮 | 10万円 (税込 110,000円) | |
保釈 | 10~30万円 (税込 110,000~330,000円) | |
示談・不起訴 | 20~50万円 (税込 220,000~550,000円) | |
執行猶予 | 0~50万円 (税込 0~550,000円) | |
日当 | 無料 | |
自首同行 | 10万円(税込 11万円) |
まとめ
傷害事件に詳しい刑事事件専門の弁護士が、傷害罪の基礎知識や示談、自白や否認をしたケースの状況、弁護士費用について解説しました。
傷害罪は、弁護士の迅速な対応によって示談や刑の減軽を得られる可能性があります。家族が傷害罪を犯してしまった場合など、まずは傷害事件に関して経験豊富な弁護士に法律相談をしましょう。直接相談することで、前科がつくことを避けたり、執行猶予を獲得するために具体的な行動を起こすことができます。当事務所では、初回の法律相談を無料で受け付けています。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。