墓地使用者である兄弟と仲が悪く、実家の墓に入ることを拒否されている。

最終更新日: 2023年06月13日

祭祀承継者の指定を求める調停・審判、だめなら無理です。
こうならないために遺言で指定しておく。

最後までお読みいただきありがとうございました。ご不明な点があるときやもっと詳しく知りたいときは、下にある「LINEで無料相談」のボタンを押していただき、メッセージをお送りください。弁護士が無料でご相談をお受けします。

寺院法務のコラムをもっと読む

墓じまい・墓地のトラブルでお困りの方へ

  • ・無料相談受付中
  • ・全国対応

24時間・土日祝日も受付0120-855-995