相手の異常性格を理由に離婚できるのか?進める方法・すべきことを弁護士が徹底解説
最終更新日: 2023年06月30日
- 相手の異常性格を理由に離婚できるかを知りたい
- 異常な性格を理由に離婚を進めるためには何をすべきなのだろう
- 相手が異常性格で離婚を弁護士に相談するメリットについてもおさえておきたい
相手の異常性格に耐えられなくなった方は、離婚をしたい、果たしてできるのだろうか、と考えていることと思います。離婚をスムーズに進めるためにも、弁護士に依頼して必要なステップを踏むことが大切です。
そこで本記事では、相手の異常性格を理由にした離婚について、離婚に詳しい専門弁護士が、そもそもできるのか・離婚する方法・すべきこと・弁護士に相談するメリットについて詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 相手の異常性格を理由にした離婚は、相手も合意すればできる。できない場合は調停・裁判へと発展する可能性もある
- 離婚をスムーズに進めるためには、別居、証拠収集と提示、弁護士への相談がおすすめ
- 弁護士に相談すれば、離婚問題のアドバイスの他・慰謝料請求可否判断・精神的なサポートも受けられる
異常な性格を理由に離婚できるのか?
まずは、異常な性格を理由に離婚できるのかについて説明します。
相手が離婚に応じ、条件にお互いが合意すればもちろん離婚することは可能です。
相手が合意しない場合においても、第三者から見ても相手側に明らかに異常があり、あなたに危害を与えているケースでは、法的に離婚を認められる可能性が高いといえます。
たとえば、すぐにキレる・暴言・DV・束縛・モラハラ・経済的DVなど、身体的もしくは精神的に危害を与える行動がこれにあたります。
異常な性格で相手と離婚したいものの、そもそもできるのだろうか、離婚条件などはどう設定すべきなのかなど考えてしまうことでしょう。
配偶者との離婚についてお悩みの場合は、一度弁護士に相談してみてください。弁護士であればあなたの状況や要望を聞きながら、スムーズな離婚に向けて行動してくれます。
異常な性格の相手と離婚する方法
異常な性格の相手と離婚するための方法として何があるのでしょうか?ここでは、以下3点を説明していきます。
- 協議
- 調停
- 裁判
協議
1つ目の方法は、相手との協議です。
夫婦双方の合意があれば離婚の手続きがスムーズに進みます。協議では、離婚の手続きだけでなく、慰謝料・財産分与・親権などの離婚条件についても、しっかりと話し合いましょう。
協議において、相手が異常な性格だと、相手側の言動に振り回されてこちらの思うように交渉が進まないことも考えられます。
そのため、事前に弁護士に代理交渉を依頼して協議を進められれば、本人同士が直接接触することなく、スムーズな交渉を進められます。あなたに有利な条件で離婚を成立できる可能性もあるでしょう。
調停
2つ目の方法は、調停です。
夫婦間の話し合いでも離婚を合意できない結果となった、もしくは相手が話し合いに応じない場合、調停による離婚を目指します。
調停とは、家庭裁判所から選出された調停委員が仲立ちして、夫婦間の話をまとめることです。依頼すれば大体3,000円程度で開催できます。
調停では双方が裁判所に出席して、それぞれが調停委員と話し合う必要があります。直接話すわけではないものの、裁判所でばったりと顔を合わせる可能性がまったくないとはいえません。
また、相手が異常な性格だと、調停委員との話し合いも進みにくい可能性があるため、実績豊富な弁護士に依頼して代理で話し合うことをおすすめします。
裁判
3つ目の方法は、裁判です。
協議や調停でも、離婚できなかった場合、裁判を起こすという手段があります。
離婚裁判において、民法770条に定められた以下5つの事由に当てはまれば、離婚できる可能性が高いといえます。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
異常な性格の相手と離婚をスムーズに進めるためにすべきこと
異常な性格の相手と離婚をスムーズに進めるためにすべきこととして、以下3点を挙げて説明します。
- 別居
- 証拠収集・提示
- 弁護士への相談
別居
すべきことの1つ目は、相手との別居です。
異常な性格の相手と離婚したいなら、まずは相手から物理的に離れることが大切です。相手から離れることで、落ち着いた冷静な判断が可能になるでしょう。
別居後は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停(生活費の請求)と離婚調停を起こします。
婚姻費用分担調整が成立もしくは審判確定後、自分と相手の収入額に応じて相手から毎月婚姻費用となる生活費を払ってもらえることもあります。
法的な手続きのため、相手が払うべきなのに払わないなどといった場合には、状況に応じて給与差し押さえなどの手続きも可能です。相手が婚姻費用を払い続けるのが困難と感じた場合、離婚に応じてくれる可能性が高いでしょう。
また、子どもがいて親権を獲得したい場合は、連れて出て親権を主張するべきといえます。
証拠収集・提示
すべきことの3つ目は、証拠収集と提示です。
相手の異常な性格が原因で離婚を考えている場合は、第三者から見ても、明らかに異常性が高いことを示すために、離婚しなければならないと判断できる証拠を提示する必要があります。
たとえば、異常な性格の度合いがわかる動画・音声・日記メモ・配偶者からのメール・手紙・第三者とのやり取り、などがあるでしょう。
口頭だけだと他の人から見たらそれが真実なのか判断できませんし、聞く人によって捉え方も変わります。
特に裁判を起こす場合には、証拠の提示が必要になるため、今からでも証拠を収集しておきましょう。
弁護士への相談
すべきことの4つ目は、弁護士への相談です。
離婚事案の実績が豊富な弁護士に依頼すれば、相手側が異常な性格であっても、法的知識を元に、落ち着いた冷静な話し合いができます。
また、あなたも離婚条件など相手に承諾してほしい項目や、相手に話しておきたいこともあるでしょう。疑問点をすべて無くして、納得した離婚をするためにも、弁護士からのアドバイスを受けましょう。弁護士に依頼すれば、後悔しない対応をできる可能性が高いです。
離婚手続きは、あなたにとって精神的な負担がかかります。相手が異常な性格だとすると、その負担はますます大きくなるでしょう。早めに頼れる弁護士に相談して、できるだけストレスなく手続きを進める必要があります。
異常な性格での離婚を弁護士に依頼するメリット
ここまで、異常な性格を理由に離婚ができるのかとする方法、すべきことについて解説しました。それでは、弁護士に依頼すればどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、以下3点のメリットを挙げて説明していきます。
- 離婚問題のアドバイスを受けられる
- 慰謝料を請求できるか判断してもらえる
- 精神的なサポートを受けられる
離婚問題のアドバイスを受けられる
1つ目のメリットは、離婚問題に関するアドバイスを受けられることです。
離婚問題の解決実績が高い弁護士は、離婚の手続きだけでなく、親権問題や慰謝料請求など、あなたの要望を聞いて対応を進めてくれます。
過去の成功した事例をもとにしながら、困難な状況でも諦めません。依頼者の悩みに沿ってアドバイスをしてくれるため安心して依頼できるでしょう。
慰謝料を請求できるか判断してもらえる
2つ目のメリットは、慰謝料を請求できるか判断してもらえることです。
離婚のときには、慰謝料請求や財産分与などさまざまな条件を提示できます。しかし、相手の異常な性格というだけの理由だけでは、慰謝料を請求できるかわかりません。
弁護士に依頼すれば、相手の異常な性格のせいであなたに身体的・精神的な苦痛が生じたかを調査し、必要な証拠を集めて慰謝料を請求できるか判断します。
また、過去の豊富な対応実績を元に、どれくらいの慰謝料かを判断してくれるでしょう。想定していたよりも、多くの慰謝料を請求できる可能性もあるため、相手に慰謝料を請求したい場合は専門弁護士への相談が必要といえます。
精神的なサポートを受けられる
3つ目のメリットは、精神的なサポートを受けられることです。
あなたの悩みに寄り添って、親身になって対応してくれる弁護士は、一方的に解決方法をアドバイスするのではなく、依頼者の考えや希望を汲み取ってくれます。できるだけ依頼者が納得して離婚を成立できるように対応するでしょう。
また、一般人には難しい法律用語を、相手が理解できるようにわかりやすく伝えてくれることも、信頼できる弁護士の特徴です。
異常な性格で離婚したいときはまずは弁護士に無料相談を
本記事では、相手の異常性格を理由にした離婚ができるのか、離婚する方法・すべきこと・弁護士に相談するメリットについて、解説しました。
異常な性格の相手と離婚を考えた場合、相手と協議するのは困難な可能性があります。離婚手続きにおいては、冷静に話し合いの上進めることが大切です。相手が異常な性格だと話し合いそのものも進まない可能性が高いからです。
相手の異常な性格から離れたい、できるだけスムーズに離婚したいとお考えの場合、まずは離婚に強い当事務所へご相談ください。