離婚にはお金の準備がいくら必要?請求項目と対策を詳しく紹介

最終更新日: 2023年10月31日

離婚にはお金の準備がいくら必要?請求項目と対策を詳しく紹介

  • 離婚の費用はいったいどれくらいかかるのか検討がつかない
  • 夫婦で離婚を協議するだけならそれほどお金はかからないだろうか
  • 離婚の話し合いが行き詰まり、弁護士を立てたいので費用の目安を知りたい

離婚するときは、夫婦で離婚給付や養育費をどうするかを話し合って決める必要があります。

また、協議がまとまらないときは、調停や裁判で問題の解決を図ります。
これらの場合に離婚に関するお金はどのくらいかかるのか、心配な方もいるでしょう。

そこで今回は、多くの民事事件に携わってきた専門弁護士が、離婚の準備を進めるために必要なお金、離婚の前後に取り決めるべきお金等について詳しく解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 離婚の準備段階で必要なお金には、別居生活費や子どもにかかる費用等がある
  • 離婚の前後に養育費や財産分与に関する取り決めが必要
  • 離婚の準備を円滑に進めたいのであれば、証拠の収集を十分行い、弁護士にも相談しておく

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

離婚の準備を進めるために必要なお金

夫婦で離婚を話し合う前に、離婚に関する手続きに必要な費用を準備しておく必要があります。ケースによっては高額な費用が必要となるので注意しましょう。

別居準備費

夫婦の一方が離婚前に別居する場合には、前もって準備しておくべき費用があります。

  • 引越し費用
  • 敷金、礼金、保証金
  • 仲介手数料
  • 賃貸物件の家賃
  • 家電や家具の購入費 等

夫婦の一方が実家に戻る場合は、自宅にある家財道具等を運搬する費用(単身なら3万円〜5万円程度)だけで済みます。

一方、アパートやマンションの賃貸物件に移り住むときは、賃借費用、新しく家電・家具を購入する費用もかかり、それらを含めると別居準備費は総額50万円程度が目安です。

別居生活費

別居後の生活費も必要です。別居後は家賃の他、さまざまな生活費がかかります。

  • 食費
  • 水道光熱費
  • 通信費
  • 税金や保険料
  • 公共料金 等

都心かそれとも地方か、地域の特性等によって生活費はかなり変わりますが、1か月の生活費の目安は10万円〜15万円程度です。

子どもにかかる費用

夫婦の一方が単身ではなく、子どもも一緒に家を出る場合、子どもの教育費用等も必要です。

未成年の子どもの場合は次のような費用がかかります。

  • 食費
  • 入園費用
  • 塾の費用
  • 給食費
  • 授業料
  • 制服代、教科書代 等

子どもの進学する学校が私立か公立かによっても、かなり費用に差が出てきます。費用は、年間で数十万円〜数百万円に上る可能性もあります。

公正証書作成費用

夫婦で離婚の話し合いがついた場合は、「離婚契約書(合意書)」や「離婚公正証書」で条件を書面化しておきしょう。

離婚契約書(合意書)は夫婦が作成する書面で、基本的に費用はかかりません。

公証人が作成する離婚公正証書にする場合は、作成手数料がかかります。

公正証書に記載された目的の価額(例:慰謝料や養育費等の金額)に応じ、手数料は変わってきます。手数料は5,000円〜数十万円に上る可能性もあります。

調停費用

夫婦で離婚の話し合いがつかない場合を想定し、調停費用も考慮しておきましょう。

離婚に関する調停は次の通りです。

  • 夫婦関係調整調停(離婚)
  • 夫婦関係調整調停(円満)
  • 内縁関係調整調停
  • 婚姻費用の分担請求調停
  • 財産分与請求調停
  • 年金分割の割合を定める調停
  • 慰謝料請求調停
  • 離婚後の紛争調整調停
  • 協議離婚無効確認調停

離婚時に様々な取り決めを話し合う場合は「夫婦関係調整調停(離婚)」を、離婚せずに夫婦関係を修復したい場合は「夫婦関係調整調停(円満)」を申し立てます。

いずれの調停を行う場合も、申立て自体はあまりお金はかかりません。申立て費用は次の通りです。

  • 収入印紙:1,200円
  • 郵便切手

裁判費用

調停離婚でも夫婦の合意に至らなかった場合、家庭裁判所に訴えて解決を図れます(裁判離婚)。

訴訟を提起する場合は調停と同様に、収入印紙と郵便切手を準備します。

裁判で請求する内容に応じ、必要な金額が変わるので注意しましょう。

  • 離婚のみ:13,000円
  • 離婚および財産分与:13,000円+1,200円
  • 離婚および年金分割:13,000円+1,200円
  • 離婚および養育費:13,000円+1,200円(子ども1人につき)
  • 離婚および慰謝料:13,000円と慰謝料請求に対する収入印紙代を比較して高い方の金額

弁護士への依頼費用

離婚の協議や調停、裁判で弁護士をたてる場合は、弁護士費用も必要です。

費用は法律事務所ごとで自由に設定できるため、事務所によって費用にかなり差はあります。基本的に弁護士費用は「着手金」と「成功報酬」に分かれます。

弁護士費用の目安は下表の通りです。

(1)着手金:弁護士に依頼する場合は必ず支払う費用

着手金

金額(目安)

離婚交渉

20万円~30万円

調停・審判

10万円~15万円

訴訟

30万円~40万円

日当

1日1万円~3万円

(2)成功報酬:交渉や調停の成立、審判の決定、勝訴お場合に支払う費用

着手金

金額(目安)

離婚

10万円~60万円

親権

10万円~60万円

面会交流

10万円~40万円

財産分与+慰謝料

経済的利益の5.5%~11%

婚姻費用

2年分の5.5%~11%

養育費

2年分の5.5%~11%

離婚の前後に取り決めるべきお金

離婚前または離婚成立後に、離婚当事者が決定しなければならないお金は、次の通りです。

婚姻費用

婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用です。

夫婦の一方が離婚前に別居するときは、所得の多い方は婚姻費用を支払う必要があります。

なぜなら、夫婦が離婚に向け協議している最中でも、互いに生活を扶助する義務があるからです。

婚姻費用は基本的に裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」を参考にして決定します。

婚姻費用の分担に関して夫婦の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てて解決を図ることができます。

慰謝料

夫婦の一方が離婚の原因を作ったのであれば、他方の配偶者は慰謝料を請求できます。

慰謝料の相場は100万円〜300万円といわれていますが、重大性や悪質性が考慮され、さらに増額できる場合もあります。

慰謝料に関して夫婦の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「慰謝料請求調停」を申し立てて解決を図ることができます。

養育費

養育費とは、親権を持たない方の親が子どもの養育のために支払う費用です。

養育費の金額は、離婚時に決めればよいというものではなく、子どもの成長や進学によって増額変更を行う必要があります。

「養育費・婚姻費用算定表」を参考に養育費の金額を決定します。

養育費に関して夫婦の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「養育費調停」の申立てが可能です。

財産分与

婚姻中に夫婦が協力して得た財産(共有財産)を、離婚時または離婚後に分配する方法です。

夫婦それぞれ2分の1ずつ分与するのが原則です。ただし、夫婦が婚姻前から所有していた財産(特有財産)は分与対象外です。

財産分与をするときに、共有財産か特有財産かの区別がはっきりせず、分与するか否かで揉める可能性があります。

夫婦の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に「財産分与請求調停」を申し立て解決が図れます。

年金分割

婚姻中に厚生年金や共済年金へ加入していた場合は、払い込んだ「年金保険料」を分け合う「年金分割」について話し合いましょう。

夫婦間で協議する場合は、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割する方法(合意分割)がとられます。

話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に「年金分割の割合を定める調停」を申し立て、裁判所の調停で解決することが可能です。

離婚の準備を進める上でお金が心配になったらすべきこと

離婚手続きでどのようなお金が必要になるのか、相手にどのような費用を請求できるのか、各家庭の事情によって異なります。

離婚の準備を行うときに、確認しておくべきポイントについて解説しましょう。

離婚理由の明確化

離婚を決意し準備にとりかかるのであれば、離婚理由を冷静に整理しましょう。

離婚の理由によっては、相手へ請求できないお金もあるからです。

たとえば、離婚の理由が夫婦の一方の浮気やDVではなく、「性格の不一致」の場合、夫婦どちらかの責任で離婚するわけではありません。このケースでは、慰謝料請求は不可能です。

離婚理由を整理しておけば、離婚交渉時に相手にどのような請求ができ、また何を請求できないかを明確にできます。

証拠収集

夫婦の一方が離婚の原因を作った場合は、離婚請求だけでなく慰謝料請求も可能です。

離婚の原因が次のようなケースのときは、証拠をしっかりと収集する必要があります。

  • 配偶者からのDV:暴力を振るっている画像や動画、暴力を受けたときの傷やあざの写真、医師の診断書等
  • 配偶者の不貞行為:配偶者と浮気相手がラブホテルへ出入りする画像や動画、不貞行為を自白した録音テープ等

このような確実な証拠があれば、離婚の交渉や調停、裁判を有利に進められます。

専門弁護士への相談

離婚を決意したが手続きに関する費用がどれくらいかかるか不安なときは、弁護士と相談してみましょう。弁護士は現在の夫婦の状況をヒアリングし、次のようなアドバイスを行います。

  • 配偶者と別居し、賃貸物件を借りた場合の婚姻費用の目安
  • 夫婦の事情によってどのような離婚給付を請求できるか
  • 離婚の諸費用の交渉で揉めた場合の対応方法 等

なお、弁護士にサポートを依頼した場合の費用の見積もりにも応じます。

まとめ

今回は多くの民事事件に携わってきた専門弁護士が、離婚手続きをするときにかかる費用、相手に請求できる費用等を詳しく解説しました。

離婚へ踏み切る前に、離婚に関係する諸費用をよく確認しておきましょう。

離婚にかかる費用で不明点や疑問点があれば、早く弁護士と相談し、アドバイスを受けましょう。

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