万引きの示談について専門弁護士が徹底解説!

最終更新日: 2023年08月01日

万引きの示談について専門弁護士が徹底解説!

万引き事件はその発生件数も多く日常でしばしば遭遇する事件ですし、また被害額も少額のことが多いため軽く思われがちですが、刑法の窃盗罪にあたる犯罪です。

確かに、犯罪の中では軽微な部類に属しますが、繰り返せばいずれ刑務所に入ることになりますし、逮捕されれば職や家族を失う可能性もあります。

今回は、そのような万引きにおける被害店との示談交渉について、数百件の刑事事件を解決してきた弁護士が徹底解説します。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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万引き事件における示談とは

示談とは、加害者が示談金をお支払いするなどして被害者から犯行について許していただく、つまり刑事処罰は求めないという意思表明をしていただくことをいいます。

ですから、商品代金の被害弁償をしたにとどまる場合は、示談をしたとはいえません。賠償金を支払っただけであり、被害者から許しは得ていないからです。

起訴するかしないかを決めるのは検察官です。検察官は、その判断において被害弁償をしたかどうかも考慮しますが、示談が成立している、つまり被害者が加害者のことを許しているかどうかを最も重視します。

ですから、不起訴になりたい、前科をつけたくないという場合は、被害弁償だけでなく、示談を成立させることが重要となるのです。

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万引き事件での示談の方法

次に、謝罪の方法や示談金の相場など、万引き事件における示談の方法について具体的に見て行きましょう。

  • 万引きの示談は自分でできる?
  • 万引きの示談金の内容
  • 万引きの示談金の相場
  • 万引きで示談する際の謝罪の方法
  • 万引き事件の示談書の作り方

万引きの示談は自分でできる?

刑事事件においては、加害者本人が適切に示談交渉をすることは難しいことから、弁護士が代わりに示談交渉をすることが通常です。

もっとも、万引き事件の場合、加害者本人又はその家族が被害店に謝罪や商品代金の弁償に行くことも検討して良いケースがあります。

それは、初犯の場合で、被害額が数百円、数千円の場合です。

なぜなら、このようなケースでは、示談が成立していなくとも、被害弁償をしていれば微罪処分や不起訴となる可能性が高いからです。そのため、敢えて弁護士に依頼する必要性は高くはありません。

万引きの示談金の内容

多くの場合、被害にあった商品は廃棄処分となりますので、万引きをして被害店と示談する場合、示談金としてその商品代金を支払って損害の賠償をします。

また、保安員を雇っているような大きな会社の場合はともかく、個人経営の書店やコンビニなどの小規模な小売店の場合には、警察への対応のためにシフトの変更が必要になり、余計な人件費が発生したりします。

そのため、示談の際には、商品代金に加えて迷惑料も加えた示談金をお支払いすることが多くあります。もっとも、ある程度の規模のある会社が経営する店舗の場合には、会計処理も煩雑になりますので、商品代金の他には金銭を受け取らないことがあります。

なお、万引き事件の被害は被害弁償や、迷惑料の支払いで補填されますので精神的苦痛の賠償である慰謝料というものは示談金として考えません。

万引きの示談金の相場

前記のとおり、万引き事件の示談金は商品代金の被害弁償が基本です。そのため、被害品がおにぎりやジュースであれば示談金は数百円ですが、被害品がカバンや衣類の場合には数万円になることもあります。

また、迷惑料については多くの場合2、3万円であり、高くても10万円を超えることは通常ありません。

そのため、よほど商品が高額でない限り、万引きの示談金の相場は10万円以下といえます。

万引きで示談する際の謝罪の方法

万引き事件も他の犯罪と同じく、被害者への謝罪はするべきです。

もっとも、万引きをした加害者にはお店に来てもらいたくないというのが被害店の通常の意向です。そのため、被害店への謝罪は、謝罪文という形ですることになります。

このような謝罪文を作成したことがないので、どのようなことを書けばいいのかわからないという方が多いです。

そのため、インターネットで書き方を調べたりするのですが、そうすると表現も内容も表面的なものになり、逆にそれを読んだ被害者の怒りを増長させてしまうこともあります。

ですから、まずは自分の考えたことを自分なりの言葉で書いてみて、それを弁護士に添削してもらうのが良いです。

1点注意すべきとしては、お金を払うので許して欲しいと言っていると捉えられてしまうような表現は入れないよう気を付けましょう。

万引き事件の示談書の作り方

万引き事件で、被害店と示談の話がまとまったときは、示談書を作成しましょう。

示談書に入れるべき主な事項は、支払う示談金の金額、加害者に対して刑事処分は求めないことの表明、加害者と被害者の間に債権債務関係はないことの3点です。

加害者と被害者の間に債権債務関係はないとは、この示談金以外に被害者から追加で請求できる金銭はないということです。

これら以外に被害者側の要望で、入店禁止の誓約を入れたり、窃盗症の治療をすることの誓約を入れたりすることもあります。

弁護士が作成した方が良いですが、インターネット上に転がっているひな形をもとに作成することでも足ります。

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万引きで示談が成立した後の流れ

万引きで被害者と示談が成立した後は、どのような流れになるのでしょうか。いくつかのパターンがありますので以下見て行きましょう。

  • 被害届の取下げ
  • 微罪処分
  • 検察庁へ事件送致された場合
  • 少年事件の場合

被害届の取下げ

まず、被害者が被害届の取下げに応じてくれる場合があります。被害届が取下げられたのであれば、それで事件は終了と思われる方が多いのですが、必ずしもそうではありません。

被害届は被害者が万引き事件の存在を警察に申告するものです。そして、警察は犯罪があることを認識したときは捜査する権限があります。

ですから、被害届を出して警察が犯罪を認識した以上は、被害者が被害届を取り下げると言っても、その時点で捜査が終了するとは限らないのです。

もっとも、例えば事件当日に示談が成立した場合など、未だ捜査がほとんど始まっていない段階で被害者が被害届を取り下げると表明した場合には、警察の判断で捜査を開始せず、事件終結となるケースもあります。

微罪処分

万引きの被害金額が小さく、かつ初犯である場合など事件内容が軽微な場合には、警察段階で捜査は終了し、他の軽微事件とまとめて検察庁に事件を送る微罪処分になることが多いです。

微罪処分の場合は、刑事罰は受けませんので、前科はつきません。

検察庁へ事件送致された場合

微罪処分とはならず検察庁へ事件送致された場合には、後日、担当検察官から呼び出しを受け、簡単に取り調べを受けた後、起訴猶予(不起訴処分)か起訴処分となります。

起訴処分には、正式な裁判が開かれる公判請求と、それが開かれない略式起訴があります。

前科の有無や被害金額、犯行態様などの諸事情を考慮していずれの処分にするか担当検察官が判断します。

示談が成立している場合には起訴猶予(不起訴処分)となる可能性が高いですが、前科があったり、被害金額が数万円以上など高額な場合には起訴処分となる可能性があります。

少年事件の場合

少年(未成年)の場合には、捜査機関の捜査が終わると事件は家庭裁判所へ送致されます。

初犯で軽微な万引き事件であれば審判は開かれずに終わることも多いでしょうが、非行歴が他にもあったりすると審判が開かれ、保護観察処分や少年院送致になる可能性もあります。

少年事件の処分を決めるにあたっては、示談が成立して被害者が許しているかどうかよりも、少年の更生という観点が重視されます。ですから、示談が成立していれば処分なしになるとは限らないのです。

まとめ

以上、万引きにおける被害店との示談交渉について解説しました。

被害店と示談をしたいという方、万引きを繰り返してしまっているので再犯防止に協力して欲しいという方は、万引き事件の経験豊富な弁護士にご相談ください。

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