いじめ被害を依頼するときの弁護士費用は?専門弁護士が解説

最終更新日: 2022年11月24日

いじめ被害を依頼するときの弁護士費用は?専門弁護士が解説

  • 「子どもが学校でいじめ被害に遭っている」
  • 「学校は対応も説明もしてくれない」

このような「いじめ」の問題に直面したときに、法律の専門家である弁護士が介入する事案が増えてきています。

「弁護士」と聞くと、大きなトラブルや裁判をイメージするかもしれませんが、弁護士介入は、決して学校側と「揉める」ことを意味するのではありません。

むしろ、第三者でもある弁護士が介入することで、冷静に、客観的に協議をすることができ、前向きに「いじめ」被害を解消したり、学校側に改善を求めたりすることが可能です。

もっとも、実際にどのくらいの弁護士費用が必要なのか知らなければ、弁護士への相談もしにくくなってしまうでしょう。

そこで、この記事では、いじめ被害を弁護士に相談・依頼する場合に必要な費用やその相場について、ご説明していきます。

では、早速、確認していきましょう。

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  • いじめ被害について弁護士に依頼するときに必要な弁護士費用には、着手金・成功報酬・日当・実費などが含まれることが一般的です。
  • 当事務所では、事案にもよりますが、いじめ被害の再発防止のための弁護活動として着手金33万円(5時間程度の業務)、成功報酬33~55万円を頂いています。
  • いじめ被害の損害賠償については、着手金33万円、訴訟着手金11万円~55万円、成功報酬として合意した金額の19.8%を頂戴しています。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
愛知県弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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いじめ被害を弁護士に依頼するための費用内訳

一口に「弁護士報酬」といっても、いくつかの費目が含まれることが一般的なので、まずは、いじめ被害の弁護活動を弁護士に依頼すると、どのような費目の費用が必要なのか確認したいと思います。

主な弁護士費用としては、相談料、着手金、成功報酬、日当、実費等が考えられますので、それぞれの相場観を踏まえて具体的に見ていきましょう。

  • 相談料
  • 着手金
  • 成功報酬
  • 日当
  • 実費

相談料

1つ目は、「相談料」です。

相談料は、相談をする際に発生する費用です。たとえば、事前に資料を提供したうえで1時間程度の相談をすることで発生します。

相談では、弁護士から事件の見通しや弁護士を介入させるメリットなどの説明、今後の注意点などを聞くことができます。また、担当する弁護士との相性を確認することもできるでしょう。

相談料は、時間ごとに設定されている場合が多く、1時間あたり1万円から3万円程度が一般的かと思います。事務所によっては、初回相談に限り無料としていることもあります。

着手金

2つ目は、「着手金」です。

着手金は、弁護士が依頼を受けたことを前提に、事件に「着手」するときに発生する弁護士費用です。

もちろん、「いじめ被害」の実態に応じて必要な弁護活動は異なりますので、着手金も想定される弁護活動の内容との関係で定められることになります。たとえば、以下のように定められます。

・現在の「いじめ」の状況調査、解消などの環境調整に向けた調整型事件の着手金
・怪我をした場合の損害賠償事件の着手金
・停学や退学などの学校の処分を争う事件の着手金

なお、着手金は途中で契約を辞めた場合にも、その一部または全部が返還されないことが多いので、契約の際にはきちんと説明を聞くようご留意ください。

どこまでの範囲が委任の内容かによって、また請求できるであろう見込み金額によって、着手金の額も様々ですが、交渉を含む着手金であれば、10~30万円前後が一つの目安ではないかと考えます。

成功報酬

成功報酬は、契約書で定めた一定の条件を達成(成功)することで、発生する報酬です。

回収額のうち一定の割合と定められることが多いです。完全成功報酬型の場合には、着手金がない分、割合が高く定められていることもあるようです。

また、たとえば、「いじめ」の状況調査や解消などの環境調整の事案など、経済的利益が考えにくいタイプの事案、あるいは何をもって成功を定義するのか難しい事案の場合には、固定額で成功報酬を設定する場合や、成功報酬制ではなくタイムチャージ制にしておく場合もあります。

いずれにせよ、具体的な成功報酬発生の条件や金額について、しっかりと理解をしておく必要があります。契約の際、よくわからない、難しいなどと感じた場合には、しっかりと弁護士に確認をしてみてください。

固定の成功報酬であれば、事案にもよりますが30万円前後、損害賠償の事案など経済的な利益が想定される事案では、合意した金額に応じて10~20%程度の報酬金が発生することが多いようです。

日当

日当は、たとえば遠方などに弁護士が出向く場合に、発生する弁護士報酬です。

「いじめ」に関する案件では、たとえば加害者側の保護者と交渉する際や、学校まで学校関係者の説明を聞きに出向く場合、裁判所に出廷する際など、弁護士が外出して対応する場合もありますが、これらすべての場合に「日当」が発生するわけではありません。

たとえば、遠方の相手方や裁判所など、移動時間を含めて一定時間以上を要する場合に日当が発生するとされることが多いです。

どのような場合(どのような距離、所要時間)であれば日当が発生するのか、日当の中に宿泊費や交通費が含まれるのか、別途支払う必要があるのか

距離や所要時間にもよりますが、1日あたり3~10万円程度が目安です。

実費

最後に、実費です。

実費は、実際に要した費用であり、たとえば、交通費、通信費、郵便代などに当てられます。

事前に一定額を預かっておき、契約終了時点で精算するという運用もあれば、一定期間ごとに精算をするという運用もあるようです。

いじめ被害の再発防止のための弁護士費用

さて、ここまでは一般論として、いじめ被害を弁護士に相談・依頼する場合の大まかな費用について確認してきました。

ここからは、当事務所において「いじめ被害」に対して、どのような弁護活動を行うことができるのか、その際の費用はどの程度かという点について、具体的にお話をしていきたいと思います。

  • 再発防止のための弁護活動とは
  • 弁護士費用

再発防止のための弁護活動とは

初めに、いじめ被害のうち「再発防止」に焦点を当てた弁護活動をご紹介します。

いじめ調査の申入れ

再発防止の大前提として、「いじめ」の存在を確認する必要があります。つまり、学校側に「いじめ調査」の申し入れをすることが再発防止の第一歩です。

いじめ防止対策推進法には、児童生徒がいじめを受けていると思われるとき、または被害児童生徒からいじめの申告を受けているとき、学校は速やかにいじめの有無の確認を行うための措置を講じる必要があると定められています。

そのため、弁護士を介して行うこととして、第一に、いじめの実態を把握するために学校側にいじめ調査を実施するよう申し入れていくことになります。

具体的な方法として、担当教員などが、いじめの事実経緯を把握している児童生徒に対する個別面談を実施したり、アンケート調査の実施などを求めることが想定されます。

ただし、他の生徒のプライバシーの観点もあり、学校側がアンケート調査を実施したとしても、アンケートのすべてが開示される可能性は低く、その結果の概要の説明を受けるにとどまります。

なお、いじめの程度や、加害者側の対応次第では、民事訴訟法234条に規定される「証拠保全」手続を実施することもあり得ますが、裁判所による手続であり、現場に混乱を招く可能性もあることから、必ずしも実施しているわけではありません。

再発防止交渉

次に、「再発防止交渉」をご紹介いたします。

再発防止交渉は、弁護士が学校側と協議し、いじめの再発防止に向けた活動を行うことをいいます。

具体的には、お子さんから「いじめ」について詳細なお話をお聞きしたうえで、学校に出向き、責任者や担任、担当者らとの協議を行います。当然、学校側がいじめの存在自体を知らない場合もありますので、まずは、いじめの存在を「共有」することが目的の一つです。

いじめの事実を学校に共有したあとは、学校とともに具体的な再発防止策を講じる方針を話し合います。この時点でも目的は、あくまでもいじめの解消と再発防止ですので、場合によっては、特に加害者を特定しないまま再発防止策を講じることもあり得るでしょう。

その後は、再発防止策を実践し、いじめが再発しないか否かを観察します。一定期間を経過してもいじめが再発しなければ、弁護活動は終了となります。

これに対して、万が一、いじめが再発する事態が生じれば、加害生徒を特定したうえで加害生徒への指導を求めたり、加害生徒の保護者も交えた話し合いを検討するなど、いじめ解消に向けた、より実効的な方法を検討することになります。

また、いじめ被害の解消としては、スクールカウンセラー等による継続的なカウンセリングの実施や、児童相談所等の関係機関との連携などの方法も想定しています。

弁護士費用

当事務所では、これらの再発防止に向けた弁護活動の費用を次のように定めています。

着手金

まずは着手金として、消費税込みで33万円を頂戴しています。

事案により異なりますが、基本的には5時間以内の業務を前提に設定しており、この時間内に、先ほどご説明した学校への調査申入れや、いじめの存在の共有、いじめの再発防止に向けた対策を講じるための協議などを行います。

なお、5時間を超過する場合には、1時間あたり2万2000円(税込み)を頂戴しております。

成功報酬金

一定期間(この期間も事案によって異なりますので、委任契約の際に具体的に決定することになります)、いじめの再発が発生しないことが確認できれば定額の報酬金を頂きます。

成功報酬金は、ご相談内容に応じて変わりますが、30~50万円とすることが多いでしょう。

仮に、いじめの再発が続く場合には、成功報酬は頂かないまま、再発防止対策を講じるべく業務を継続いたします。ただし、5時間を超過する場合には、上記のとおり1時間あたり2万2000円を頂戴しています。

なお、いじめが深刻であり、再発が繰り返されるような場合には、以下でご説明するような加害者への損害賠償請求を検討することにもつながります。

いじめ被害で損害賠償請求をする際の弁護士費用

次に、当事務所において「いじめ被害」に対して、どのような弁護活動を行うことができるのか、その際の費用はどの程度かという点について、具体的にお話をしていきたいと思います。

いじめ被害に対する損害賠償請求とは

いじめ被害が深刻な場合には、加害者を特定して、損害賠償請求を行うことが可能です。

たとえば、いじめによって怪我を負わされた場合などには、治療費や慰謝料などの損害の賠償を求めて請求をすることが可能です。

当事務所では、適切に証拠収集したうえで、お子様が受けた被害を回復するべく損害賠償請求の交渉や訴訟(裁判)を行います。

弁護士費用

損害賠償請求事件については、以下の弁護士費用にて対応しております。

着手金

まずは着手金として、消費税込みで33万円を頂戴しています。

いじめの再発防止の案件とは異なり、特に対応時間を設けてはおらず、対応時間にかかわらず着手金33万円にて対応いたします。

また、交渉では解決できない事案になると、訴訟を検討する必要が出てきます。その際、別途、訴訟着手金が発生することになります。金額は、事案の内容や、請求金額に応じて変動しますが、上記着手金に対して、プラス10~50万円必要です。

成功報酬金

成功報酬金は、経済的利益の19.8%(税込み)です。たとえば、加害者側から100万円の支払を合意した場合には、19万8000円の成功報酬金を頂戴しています。

まとめ

いかがだったでしょうか。今回は、いじめについての弁護活動の内容と弁護士費用を中心にご説明いたしました。

いじめで困っているが学校が対応してくれない、いじめで怪我をさせられてしまった等の事情があれば、弁護士に相談することも検討してみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。ご不明な点があるときやもっと詳しく知りたいときは、下にある「LINEで無料相談」のボタンを押していただき、メッセージをお送りください。弁護士が無料でご相談をお受けします。

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