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補償・給付の対象になる
可能性がある方
以下のいずれかに該当する方
1972年10月1日から1975年9月30日までの間に石綿の吹付け作業に係る建設業務に従事していた
又は
1975年10月1日から2004年9月30日までの間に一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務に従事していた①に該当する方で、以下のいずれかの診断を受けていること
- 中皮腫
- 肺がん
- 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
- 石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)
- 良性石綿胸水


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アスベスト(石綿)はかつて建設現場などで広く使用されていた素材ですが、長期間の吸引によって肺がんや中皮腫などの重篤な健康被害を引き起こすことが判明しています。こうした被害に対して、日本では複数の補償制度が設けられています。
アスベスト関連業務に従事していた労働者が対象。医療費、休業補償、障害補償、遺族補償などが支給されます。対象となる疾病には「石綿肺」「中皮腫」「肺がん」などが含まれます。申請から支給までに要する期間は半年ほどです。
労災保険の対象外でも、アスベストによる健康被害が認定されれば補償を受けられます。医療費、療養手当、葬祭料などが支給され、申請は環境再生保全機構を通じて行います。申請から支給までに要する期間は半年ほどです。
建設業に従事していた方が対象。令和4年に開始された制度で、労災や救済制度を受けていても追加で給付金を受け取ることが可能です。病状や死亡の有無に応じて、最大1,300万円まで支給される場合があります。申請から支給までに要する期間は1年ほどです。※ただし、労災認定後に建設アスベスト給付金を申請する場合は申請から3か月ほどで支給されるケースも多いです。
※各制度には申請期限があるため、早めの確認と専門家への相談が推奨されます。
アスベスト(石綿)は微細な繊維が空気中に浮遊しやすく、長期間吸引することで肺や胸膜に深刻なダメージを与えることが知られています。潜伏期間が長く、数十年後に発症するケースも多いため、過去に建設現場などで石綿にさらされた方は注意が必要です。
胸膜や腹膜などの中皮細胞に発生する悪性腫瘍で、アスベスト曝露との因果関係が非常に強いとされています。進行が早く、治療が難しい病気です。
アスベストを長期間吸引することで、肺の細胞ががん化するリスクが高まります。喫煙との相乗効果も指摘されており、重篤化しやすい傾向があります。
アスベスト繊維が肺に蓄積されることで、肺組織が硬化し呼吸機能が低下する病気です。慢性的な咳や息切れなどの症状が現れます。
胸膜が厚く硬くなることで肺の動きが制限され、呼吸困難を引き起こす病気です。石綿肺と併発することもあります。
※これらの病気は、医師による診断と過去の職歴・曝露歴の確認が重要です。早期発見と適切な補償申請のためにも、専門家への相談をおすすめします。
1972年10月1日から1975年9月30日までの間に石綿の吹付け作業に係る建設業務に従事していた
又は
1975年10月1日から2004年9月30日までの間に一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務に従事していた
以下の金額はいずれも消費税込みの金額です。
| 着手金 | 無料 |
|---|---|
| 事務手数料 | 1万6500円 |
| 成功報酬 | 支給額の18% |
|---|
| 成功報酬 | 支給額の15% |
|---|---|
| ※年金その他継続的給付:7年分で算定 | |
| 成功報酬 | 44万円 |
|---|
Aさんはアスベストが原因で10年前に肺ガンを発症しましたが、幸いその後肺ガンは完治しました。
発症当時に石綿健康被害救済制度の給付を受けていましたが、当時の勤務先は20年以上前に廃業していたため建設アスベスト給付金の請求は断念していました。
今回改めて当事務所に相談し、建設アスベスト給付金の請求を依頼しました。弁護士において登記記録から当時の勤務先の社長の現住所を調査し、給付金申請の協力を依頼をしたところ、協力を得られることとなりました。給付金申請書の提出後も証明資料の補充をするなどの対応を続け、依頼から1年2か月後、無事に給付金の認定を受けることができました。Aさんは喫煙歴があったことから1割減額された1035万円が支給されました。
Bさんは亡くなったアスベストに起因する肺ガンで亡くなった夫に関して息子と協力しつつ建設アスベスト給付金の請求をしました。しかし、提出した書類では証明が不十分で認定をすることはできないと行政から伝えれられ、自力での請求を断念して当事務所に依頼をしました。
調査の結果、特別遺族給付金の支給も受けられる可能性があると判断し、建設アスベスト給付金に加えて特別遺族給付金の請求もする方針となりました。まずは当時の勤務先に弁護士から連絡をとり、当時の業務内容についての証明を依頼しました。勤務していたのは30年以上も前でしたので当時の業務内容に関する資料は全く残っていませんでした。しかし、労働基準監督署とやり取りをしつつ補充資料の作成、提出を行った結果、依頼から約6か月後、年200万円以上の特別遺族年金の支給決定を受けることができました。その後、その認定結果を建設アスベスト給付金の申請に利用すべく労災支給決定等情報提供サービスの申請を行いました。そこから約3か月後には建設アスベスト給付金の認定を受けることができました。支給金額は喫煙歴があったことから1割減額され1170万円でした。
Cさんは20年前に中皮腫で亡くなった夫について2年ほど前に建設アスベスト給付金の請求をしようと試みましたが用意する資料が複雑なため請求を断念していました。改めて請求を考え当事務所に依頼をしました。
亡くなったのが20年も前のため医療記録を始め証明資料の収集は難航しました。厚生年金の記録から過去の就業先を確認し、以前の勤務先に当時の業務内容についての証明を依頼し協力を得ました。労基署の調査能力に期待してまずは特別遺族年金の請求を行い、依頼から約4か月後、200万円以上の特別遺族年金の支給決定を受けることができました。しかし、認定を受けられた就業先での業務は建設アスベスト給付金の要件である期間とは異なったため、労災支給決定等情報提供サービスを利用することはできませんでした。そこで、建設アスベスト給付金の申請については改めて別の就業先に業務内容の証明を依頼し協力を得ました。給付金請求書の提出後も資料の補充を行い、その後無事に給付金の認定を受けることができ、1300万円が支給されました。
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