勤務先が廃業していた事例¥10,350,000
Aさんはアスベストが原因で10年前に肺ガンを発症しましたが、幸いその後肺ガンは完治しました。
発症当時に石綿健康被害救済制度の給付を受けていましたが、当時の勤務先は20年以上前に廃業していたため建設アスベスト給付金の請求は断念していました。
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今回改めて当事務所に相談し、建設アスベスト給付金の請求を依頼しました。弁護士において登記記録から当時の勤務先の社長の現住所を調査し、給付金申請の協力を依頼をしたところ、協力を得られることとなりました。給付金申請書の提出後も証明資料の補充をするなどの対応を続け、依頼から1年2か月後、無事に給付金の認定を受けることができました。Aさんは喫煙歴があったことから1割減額された1035万円が支給されました。
自力での請求を
断念していた事例¥11,700,000
Bさんは亡くなったアスベストに起因する肺ガンで亡くなった夫に関して息子と協力しつつ建設アスベスト給付金の請求をしました。しかし、提出した書類では証明が不十分で認定をすることはできないと行政から伝えれられ、自力での請求を断念して当事務所に依頼をしました。
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調査の結果、特別遺族給付金の支給も受けられる可能性があると判断し、建設アスベスト給付金に加えて特別遺族給付金の請求もする方針となりました。まずは当時の勤務先に弁護士から連絡をとり、当時の業務内容についての証明を依頼しました。勤務していたのは30年以上も前でしたので当時の業務内容に関する資料は全く残っていませんでした。しかし、労働基準監督署とやり取りをしつつ補充資料の作成、提出を行った結果、依頼から約6か月後、年200万円以上の特別遺族年金の支給決定を受けることができました。その後、その認定結果を建設アスベスト給付金の申請に利用すべく労災支給決定等情報提供サービスの申請を行いました。そこから約3か月後には建設アスベスト給付金の認定を受けることができました。支給金額は喫煙歴があったことから1割減額され1170万円でした。
20年前に他界した夫についての請求事例¥13,000,000
Cさんは20年前に中皮腫で亡くなった夫について2年ほど前に建設アスベスト給付金の請求をしようと試みましたが用意する資料が複雑なため請求を断念していました。改めて請求を考え当事務所に依頼をしました。
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亡くなったのが20年も前のため医療記録を始め証明資料の収集は難航しました。厚生年金の記録から過去の就業先を確認し、以前の勤務先に当時の業務内容についての証明を依頼し協力を得ました。労基署の調査能力に期待してまずは特別遺族年金の請求を行い、依頼から約4か月後、200万円以上の特別遺族年金の支給決定を受けることができました。しかし、認定を受けられた就業先での業務は建設アスベスト給付金の要件である期間とは異なったため、労災支給決定等情報提供サービスを利用することはできませんでした。そこで、建設アスベスト給付金の申請については改めて別の就業先に業務内容の証明を依頼し協力を得ました。給付金請求書の提出後も資料の補充を行い、その後無事に給付金の認定を受けることができ、1300万円が支給されました。