依頼者が抱えていた課題
訪問介護職員による金品窃取が発覚し、事業所としての対応に苦慮
訪問介護事業所Cでは、職員Dさんが週2回、利用者であるEさん宅を訪問して介護サービスを提供していました。
当初、Dさんは真面目に業務に取り組んでいましたが、ある日、Eさん宅のタンスの中から現金10万円および貴金属類を持ち出してしまうという行為に及びました。
その後、Eさんのご家族が金品の紛失に気づき、事実確認のため事業所Cへ連絡。
これを受けて事業所Cが内部調査を行った結果、職員Dさんによる窃取行為が判明しました。
訪問介護事業所Cとしては、
利用者およびご家族への説明・謝罪をどのように行うべきか
被害弁償を含め、どこまで対応すべきか
事態をこれ以上深刻化させないために、法的に適切な対応は何か
といった点について判断に迷い、当事務所へご相談されました。
春田法律事務所の対応と結果
誠実な説明と柔軟な被害弁償により、円満な示談が成立
弁護士はまず、内部調査の結果を踏まえ、事実関係を正確に整理したうえで、利用者側に対して誠実に説明し、謝罪することが重要であると助言しました。
一般的な民事実務では、被害品の賠償は時価が原則であり、被害額については被害者側に主張・立証責任があるとされています。
しかし本件は、訪問介護事業所Cおよび職員Dさんに明確な非がある事案であったため、形式的なルールにこだわるのではなく、利用者側の心情にも十分配慮した柔軟な被害弁償を行う方針を採りました。
弁護士が代理人としてEさんご家族と丁寧に交渉を重ねた結果、事実関係の説明、謝罪、被害弁償についてご理解を得ることができ、最終的に円満な示談が成立しました。
事業所Cにとっては、早期に専門家が介入したことで、紛争の長期化や信用低下を防ぐことができた事案となりました。
