置き引きで犯人特定されて逮捕される?専門弁護士が解説
最終更新日: 2023年12月05日
- 置き引きしても犯人として特定されてしまうのだろうか
- 置き引きをして逮捕されたら、どのような感じで手続きが進められるのだろう
- 逮捕されてしまったら、何とか罪を軽くしてもらう方法はないだろうか
置き引きとは、所有者が置いていった荷物をこっそり持ち去る行為を指します。駅構内、飲食店等の不特定多数の人々が行き交う場所で起きやすい犯罪です。
誰も見ていないと思って犯行に及んでも、防犯カメラが決め手となり、犯人として特定されてしまうかもしれません。
置き引きで有罪となったら、最悪の場合、懲役刑が言い渡されるおそれもあります。
そこで今回は、数多くの刑事事件に携わってきた専門弁護士が、置き引きで犯人と特定される要因、置き引きの犯人として特定された後の手続き等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 置き引きの犯罪行為は被害届で発覚し、防犯カメラで犯人として特定される可能性がある
- 置き引きで逮捕されたら、勾留そして起訴(または不起訴)、刑事裁判へと手続きが進められる
- 弁護士を立てれば、不起訴または減刑となる可能性がある
置き引きで犯人が特定される要因
置き引きしても、「現行犯で逮捕されなければ、警察官は捜査などしない。」という勝手な思い込みは軽率な判断です。
被害者の被害届で事件が発覚し、警察の捜査の末、被疑者として逮捕されるおそれがあります。
置き引きで犯人が特定される要因としては以下が考えられます。
- 被害届の提出
- 防犯カメラ
被害届の提出
置き引きの被害者が、捜査機関に被害届を提出する場合があります。
被害届とは、置き引き等の被害に遭った人が、警察に対し犯罪被害の事実を申告することです。
被害者が警察署に行くと、置き引きにあった年月日や時間・場所等の事項が聴かれ、聴取内容に従い警察官が被害届を作成します。その後、警察は捜査を開始する可能性があります。
防犯カメラ
防犯カメラに、置き引きの現場で怪しい動きをする者や、明らかに他人の物を持ち去った事実が映っていた場合、動かしがたい証拠となってしまいます。
犯人の顔は画像の拡大や、画像の調整ではっきりわかるケースも多く、置き引きの犯人と特定・逮捕されてしまう可能性が高くなります。
置き引きで犯人と特定され問われる罪
置き引きをして逮捕された場合、「遺失物等横領罪」または「窃盗罪」に問われる可能性があります。 こちらでは、それぞれどのような刑罰が科せられるのかをみていきましょう。
遺失物等横領罪
遺失物等横領罪とは、他人の忘れ物や落とし物を持ち去り、自己の支配下に置く罪です。
遺失物等横領罪で有罪となった場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処されます(刑法第254条)。
軽い気持ちで他人の物を持ち去ったとしても、刑事裁判で最長1年の懲役刑(刑事施設に収容され、強制的な労働につく刑罰)を言い渡される可能性があります。
窃盗罪
窃盗罪とは、他人の財物を盗取する罪です(刑法第235条)。
たとえば、お店の店員が客に対応しているすきに品物を奪って逃げる、持ち主が目を離したすきにバッグを盗んだ、というケースが該当します。
窃盗罪で有罪となった場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます(刑法第235条)。
置き引きで犯人として特定された後の流れ
置き引きの被疑者として逮捕された場合、刑事手続きは着実に進められていきます。
黙秘や取り調べに非協力的な態度を示せば、ますます被疑者となった自分が不利になる可能性があります。
こちらでは、逮捕〜起訴・不起訴までの流れを説明しましょう。
逮捕
置き引きの現行犯、または犯行当日の後に逮捕される可能性があります。逮捕された本人は「被疑者」と呼ばれ、警察署で警察官から取り調べを受けます。
被疑者を解放すると逃走する可能性があったり、住所が不定だったりした場合は、警察署の留置施設・拘置所に留置されてしまいます。
ただし、逮捕される前に弁護士へ相談し、弁護を依頼(私選弁護人)しておくと、逮捕後すぐに弁護士を呼べます。
弁護士は警察側に本人が反省し、問題解決へ積極的に協力する旨を伝え、早期解放を主張してくれます。
送検
送検とは、警察が捜査した事件を検察官に送る手続きです。警察は被疑者を48時間以内に、関係書類・証拠物と一緒に検察官へ送ります(身柄送検)。
検察官が被疑者の身柄拘束をさらに続ける必要があると判断した場合、24時間以内かつ逮捕から72時間以内に、警察の留置施設・拘置所に引き続き拘束する請求を、今度は裁判所へ行います(勾留)。
勾留
検察官の請求を受け、裁判官は被疑者を引き続き勾留すべきと判断した場合、勾留を決定します。勾留が認められれば、その期間は最長20日間にも及びます。
当然ながら被疑者は自宅に帰れません。勾留期間中、捜査機関は被害者からの詳しい事情聴取や実況見分等を行い、証拠を収集していきます。
なお、警察官に頼めば勾留された段階で「国選弁護人」を呼べます。 ただし、被疑者は国選弁護人を誰にするか選べませんし、勾留された後では、不起訴や減刑につながる弁護活動が難しくなる可能性もあります。
そのため、逮捕直後から面会が可能な私選弁護人を選んでおいた方がよいでしょう。
起訴・不起訴
検察官は捜査等で収集した証言・証拠をもとに、被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、それとも被疑者を刑事裁判にかけないか(不起訴)を判断します。
検察官から起訴されると、被疑者は「被告人」として刑事裁判が進められます。刑事裁判は基本的に公開の法廷で行われますが、起訴されたら99%の確率で有罪になるので注意が必要です。
ただし、被疑者が弁護士の協力で示談を進め、被害者との間で示談が成立していたならば、検察官は不起訴処分にする可能性もあるでしょう。
置き引きで犯人と特定されたらすべきこと
日本では検察官から起訴された場合、99%の確率で有罪になってしまいます。
しかし、不起訴処分を受ければ刑事裁判が行われず、前科も付きません。逮捕された本人は普段通りの生活に戻れます。 自分が逮捕されても不起訴処分が受けられるよう、冷静に対応策を検討しましょう。
専門弁護士への相談
可能であれば、逮捕される前に刑事事件の弁護を数多く引き受けてきた弁護士へ相談し、弁護を依頼しておいた方がよいでしょう(私選弁護人)。
私選弁護人がいれば、逮捕直後から面会が可能で、その後の対応を説明してもらえます。
弁護士のアドバイスに従い、真摯な反省と捜査への協力の意思を警察・検察に示していきましょう。
もしも、自分が弁護士を選ぶ前に逮捕されたならば、家族が弁護士に依頼します。
早い段階から弁護士がサポートしてくれたなら、早期の解放が期待でき、不起訴処分となるための活動も進めてくれるので安心です。
示談交渉
弁護士は、置き引きの被害者との示談交渉を進めていきます。
ただし、示談は被疑者の逮捕前・逮捕後でも可能ですが、被害者が誰かわからなければ交渉はできません。
弁護士は被害者が判明している場合、速やかに連絡を取り、話し合いを行っていきます。
弁護士はまず、被疑者の置き引き行為を謝罪したうえで、被害者の心情・被害状況に応じて、示談の条件や示談金額を提案します。
被害者が弁護士の提案に納得したならば、示談書を作成します。被害者と取り交わした示談書を、検察等に提出すれば、被害者との示談が成立した証拠となります。
示談書が作成され被害者も被害届を取り下げた場合、その事情を踏まえて、検察官は不起訴処分をする可能性があります。
たとえ起訴されたとしても、刑事裁判では減刑が期待できるでしょう。
反省の意思を示す
弁護士に不起訴・減刑となるための活動を依頼すれば、逮捕された本人は何もしなくてよい、というわけではありません。
自分の犯行を悔い改め被害者に謝罪し、捜査機関に反省の意思を示す必要があります。
置き引きした事実を認め真摯に反省し、犯罪が軽微と認められ、示談も成立しているならば、起訴猶予(不起訴処分)となる可能性が高いです。
まとめ
今回は多くの刑事事件に携わってきた専門弁護士が、置き引きをしたらどのような罪に問われるか、逮捕後の手続きの流れ、弁護士を立てればどのような活動が期待できるか等について詳しく解説しました。
置き引きは他人に暴力を振るい恐怖を抱かせたり、ケガをさせたりして財物を奪う犯罪ではありません。
しかし、他人の忘れ物・落とし物を発見し、これ幸いと持ち去る行為であり卑劣な犯罪です。
逮捕された本人は置き引きを真摯に反省し、被害者へ謝罪しつつ、捜査機関に協力する姿勢が何より求められます。
置き引きで逮捕されたら、速やかに弁護士へ相談し、不起訴や減刑のための弁護を依頼してみてはいかがでしょうか。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。