依頼者が抱えていた課題
老朽化した建物を建て替えるため、長年居住する借主に立ち退きを求める必要があった
依頼者であるAさんは、昭和の頃から自身の土地に木造2階建ての家屋を建て、60年以上にわたりBさんに賃貸してきました。
しかし近年、周辺地域では若年ファミリー層の流入により、テナント付きの新築マンションが次々と建設され、地価が大きく上昇していました。
一方、Aさん所有の建物は老朽化が著しく、修繕を重ねて使用するよりも、建替えを行い新築マンションを建設する方が、コスト面・安全面の双方で合理的な状況となっていました。
そこでAさんは、賃貸借契約を更新しない旨を通知し、建替えのためにBさんへ退去を求めましたが、Bさんからは立ち退きを断固拒否するとの回答があり、交渉は難航しました。
春田法律事務所の対応と結果
双方の事情を踏まえた提案により、早期の和解を実現
弁護士が事案を精査したところ、Bさんは長年居住しており、建物使用の必要性が相当程度認められるケースでした。
一方で、建物の老朽化は深刻で、近隣住民からも安全面について指摘が出ている状況であり、Aさんが建替えを行う必要性も高い事案でした。
類似の裁判例では、貸主側の正当事由が強い場合、高額な立退料を認めることに消極的な判断がなされるケースも多いことが想定されました。
もっとも、Bさんは高齢であり、仮に立ち退くことになった場合、代替物件の確保が容易ではなく、生活基盤への影響も大きいと考えられました。
そこで弁護士は、
法的手続に進んだ場合、最終的には立ち退きを求められる可能性が高いこと
ただし、Bさんの生活への影響を十分に配慮する必要があること
を丁寧に説明したうえで、早期解決を目的として、相場よりやや高めと考えられる150万円(移転費用および家賃数か月分相当)を支払う提案を行いました。
この提案に対し、Bさんも状況を理解し、速やかに立ち退くことで合意。
結果として、長期化や訴訟に発展することなく、円満な形で立ち退き問題を解決することができました。
