春田法律事務所
医師・歯科医師の行政処分(医道審議会)に強い弁護士
全国対応
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豊富な弁護実績
豊富な弁護実績
適正料金
適正料金

弁護士費用

相談料

  • 電話相談無料
  • 来所相談1時間以内1万円

    (税込11,000円)

  • 出張相談応相談
着手金40万円

(税込 440,000円)

成功報酬 ①厳重注意 60万円

(税込 660,000円)

②戒告処分 40万円

(税込 440,000円)

③医業停止処分 所定年数からの軽減月数×5万円

(税込 55,000円)

④免許取消回避 100万円~300万円

(税込 1,100,000~3,300,000円)

  • 成功報酬③の所定年数は罪名・事案の軽重によって上限を3年として定めます。
  • 遠方へ出張する際は、日当を頂戴します。
  • 交通費、郵便代などの実費相当額は別途に頂戴します。

春田法律事務所に依頼すると…

豊富な弁護経験と蓄積された知識・データによる最善の結果

私たちは、医師・歯科医師のお客様の弁護活動を多数経験して参りました。医道審議会の動向、処分例については常に最新の情報をアップデートしており、過去の処分例についても約20年分のデータを蓄積しております。
このように私たちが蓄積してきた弁護経験と知識・データに基づき、最善の結果を目指します。

絶対に諦めない弁護活動

医師・歯科医師にとって行政処分を受けることは、その評判・評価を棄損しますし、医業停止処分を受ければ、医師・歯科医師としての仕事ができなくなります。このように医師・歯科医師に対する行政処分は極めて深刻な結果をもたらたします。
医師・歯科医師も他の職に就く方と同じ人間ですから、過ちを犯すこともあります。一度の過ちでその後の人生を棒に振る結果はあまりに酷な場合も多いでしょう。私たちは、お客様が医師・歯科医師として、改めて社会に貢献することができるよう全力でサポートしたいと考えています。
そのために、行政処分を回避する、できる限り処分を軽減するため、絶対に諦めないという強い信念のもと弁護活動にあたります。

密な報告、コミュニケーション

「担当弁護士から報告がなく、今の状況がわからない。」、「事務所に電話をしても、いつも担当弁護士が不在でつかまらない。」
このような不満は、既に他の法律事務所に依頼している相談者の方からよく聞くものです。
わからないことや不安なことは、担当弁護士にちょっと聞くだけで一気に解消されることはよくあります。
春田法律事務所では、単に事件を処理するだけなく、そのような依頼者のフォローも重要な仕事と考えています。そのため、依頼者の方には担当弁護士の携帯電話番号をお伝えし、EメールやLINEなどのツールも併用して、進捗状況の報告、コミュニケーションを密に行うことを徹底しています。

行政処分までの流れ

(1)刑事手続

  • 捜査
  • 起訴(公判請求又は略式命令請求)
  • 有罪判決確定

(2)行政手続

1法務省から厚生労働省へ情報提供

公訴事実の要旨、判決結果及び事実の要旨のみが情報提供されます。

2「行政処分対象事案報告書」の提出

都道府県の担当部署から、身上関係と事件内容について「行政処分対象事案報告書」の提出を求められます。本書面は、事件の経緯、動機、態様などの事件内容、示談、被害弁償、再犯防止策など情状面についてご自身に有利な事情を主張する重要な機会です。処分の大枠が決まることからも、弁護士のサポートの下で作成しましょう。

3処分の振り分け(免許取消を含む処分を想定するか否か)

4意見・弁明の聴取

都道府県の担当部署による意見・弁明の聴取期日が開かれます。それに先立ち、弁護士は意見書・弁明書を作成して提出します。その中で、当該事案の経緯、動機、態様について証拠に基づく主張をするとともに、被害回復、再犯防止、関係者の嘆願等の情状事実についての主張をします。また、弊所が保有する過去20年分の行政処分データに基づき適正妥当な処分内容についての意見を主張します。

5医道審議会での審議・答申

6厚生労働大臣による行政処分(免許取消、医業停止、戒告) OR 厳重注意(行政指導)

いつ依頼するべきか

行政処分を回避する、行政処分を軽減するためには、依頼は早ければ早いほど有利となります。

刑事処分前の段階
医師又は歯科医師について罰金以上の刑罰が確定したときは、法務省から厚生労働省に情報提供がなされる運用となっています。他方、刑罰を受けなければこのような情報提供はなされません。
したがって、起訴される前の段階であれば、起訴されないための弁護活動が最重要となります。
また、行政処分を決めるにあたっては、刑事処分の量刑の軽重、執行猶予が付いたか否かが参考とされます。したがって、起訴された場合であっても、できる限り刑を軽くするための弁護活動がその後の行政処分を軽減することにつながります。
以上のとおりですから、行政処分を回避する、軽減するためには刑事手続のできるだけ早い段階で弁護士に依頼し、起訴を回避する、減刑するための弁護活動を行うことが重要です。
刑事処分後の段階
起訴され有罪判決が確定して半年から1年ほどが経つと、都道府県の担当部署から行政処分対象事案報告書の提出を求められます。この時点で行政が把握しているのは起訴事実、判決結果のみです。したがって、同報告書では自身に有利な事情について十分に記載する必要があります。
したがって、刑事処分後の段階においては、遅くとも行政処分対象事案報告書を作成する時点までには弁護士に依頼をしたいところです。

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