春田法律事務所
建築・リフォームに強い弁護士
春田法律事務所は、開業以来初動の早さ絶対に諦めない示談交渉で多数のリピート・ご紹介を頂いて参りました。
365日全国対応
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建築トラブルに精通した弁護士
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建築・リフォームトラブルとは

建築・リフォームトラブルとは

建築・リフォームトラブルとは、新築・増改築工事、店舗の内装工事の過程において、施主と施工業者との間で生じたトラブルを言います。

例えば、
「工事に欠陥があるので、代金を減額してもらいたい」
「不完全な工事をきちんとやり直してもらいたい」
「契約時点では聞いていなかった追加工事代金を請求された」
など

このような建築・リフォームトラブルは、施主と施工業者との間で、どんな、どこまでの工事を依頼したのかについての認識の違いから生じます。
そのため、建築・リフォームトラブルを解決するためには、争いになっている施工内容について、見積書、設計図面、打合せメモなどの資料をもとに、契約内容を特定する作業を行い、相手方と認識の違いを正していくことが必要です。

春田法律事務所に依頼すると…

施主側

施主側

工事をした場所が自宅であれば、毎日そこに住み続けなければなりません。店舗であれば、毎日の業務を行わなければなりません。一度、施工業者に不信感を抱いてしまうと、工事をした空間は、到底、平穏な空間であるとは言えません。建築・リフォームトラブルにおける一番の悩みは、問題のある空間と常に隣り合わせのストレスにあると言っても過言ではありません。
平穏な空間を取り戻すには、施工業者との間のトラブルを抜本的に解決することが必要です。単なる減額交渉だけで、一度、施工業者に対して抱いた不信感をぬぐうことはできず、抜本的な解決とはならないでしょう。我々は、減額交渉等を通じて、施主と施工業者との間に生じた紛争を抜本的に解決し、平穏な空間を取り戻します。
実際、弁護士を通した交渉を始めたことで、代金減額はもちろんのこと、これまで真摯に対応してくれなかった施工業者が、態度を改め、やり直し工事に応じてくれることはよくあります。それは、弁護士が施工業者に対して、粘り強く法的に説得を行ったことの結果にほかなりません。このようにして、施主の抱える不安要素をひとつひとつ丁寧に取り除いていくことが不可欠です。このような仕事は、建築紛争について経験豊富な弁護士でなければ成しえませんので、ぜひ春田法律事務所にご相談ください。

施工業者側

施工業者側

施主との建築・リフォームトラブルの原因は、請負契約の取り決めが不十分であったことから生じる深刻な問題です。たった一つの認識のずれによって施主との関係が悪化すると、そこから建築・リフォームトラブルは拡大していきます。工事の細かなミスや不手際まで突かれるようになり、単なる請負代金の不払いの問題が、施工内容全体の問題となれば、当事者だけで解決することはおよそ困難です。
施主が抱く不信感の原因となっている施工部分について、こちらの主張内容が正しいことを証明し、施主を説得することが必要です。
これについては、契約書に書かれていないからといって諦める必要はありません。残された建築資料、実際の工事内容を見直すことにより、契約書に代わる証拠を集め、施主にご理解いただくことは可能です。
とはいえ、契約書に明記されていない事実を証明するには、弁護士として丁寧に証拠を検討する能力はもちろん、建築に関する深い理解が必要です。このような仕事は、建築紛争について経験豊富な弁護士でなければ成しえませんので、ぜひ春田法律事務所にご相談ください。

解決の流れ

法律相談
契約書、見積書、設計図面、打合せメモ、現場写真など、建築・リフォームに関する資料一式をもとに法律相談
法律相談
施工内容の問題点を特定
建築・リフォームトラブルについて経験豊富な弁護士が、資料を精査し、施工内容の問題点を特定します。
施工内容の問題点を特定
交渉
施主・施工業者と交渉します。
交渉
適切な解決
話し合いによる解決が困難な場合には、訴訟、調停、建築紛争ADRを活用し、適切な解決を導きます。
適切な解決

よくあるご質問

施主側

聞いてない金額の追加工事代金を請求された。業者は、実際に工事したのだからと言って当然のように請求書を送ってきた。これに従わないといけないのか。

当該工事をいくらで行うのかお互いに合意していないにもかかわらず、業者が一方的に決めた工事代金を支払う必要はありません。このようなトラブルは、施工業者側が作成した見積書に必要なことが書かれていないことから起こります。
施工業者の見積書の不備を指摘し、毅然と支払拒絶をすることが重要です。

契約の取り決めとは異なり、グレードの低いキッチンが入ってしまっている。代金もグレードの高い方の金額で支払っているが、取り換えはしてもらえないのか。

法律上、施行業者には瑕疵担保責任が認められているので、取り換えの請求は可能です。しかし、取り換えのために高額な費用がかかるので、取り換えには応じられないと施行業者から主張されることもあり、裁判でもこのような施行業者の主張が通る場合もあります。 取り換えには応じられないとされた場合、代金の減額が認められていますが、取り換えではなく、代金の減額で妥協すべきかどうか、そう簡単に決められる問題ではありません。 このような場合であっても、契約時に定めた設備の機能がいかに重要であるかを説得的に説明して、代金の減額ではなく、取り換えを実現させる交渉も可能です。

諸経費を請求されているが、何のための費用かわからないので支払を拒めないのか。

諸経費とは、建築工事にかける保険料、人件費、駐車場代、ガソリン代、施工業者の事務所を維持するための経費など、工事に間接的にかかってくる費用が含まれます。一般的には、工事代金全体の10~20%前後となることが多いようです。 名目がわからないからといって諸経費を全額削ることは認められていませんが、総工費に占める諸経費が大きすぎる場合は、そのように不当に高い諸経費を減額することが可能です。各工事項目に目を通して、諸経費が不当に高額であることを明らかにし、諸経費を減額させることも重要な交渉の一つです。

施工業者側

施主が細かい不手際を問題にあげて、請負代金を支払ってくれない。このような場合、どのようにして請負代金を支払ってもらえばよいのか。
また、仮に、こちらに施主が指摘する問題点があったことは間違いないという場合であっても、施主に対して、請負代金を支払うよう強く言うことはできるのか。

些細なミスを理由に、それに見合わない金額の請負代金の支払を拒むことは許されません。「瑕疵」であるとは言えない不具合であれば、理由のない支払拒絶であるといえます。ただし、支払拒絶をしている施主には、施工業者への不信感があることが多いです。施主も納得の上で、代金を支払ってもらえるような交渉をする必要があります。 また、二つ目の質問については、施主が被った損害額がわかれば、その金額を控除した請負代金を払ってもらえるのが原則です。したがって、施主に損害が残っているからといって、それを大きく超える金額全ての支払いを拒むのは認められませんので、強く代金支払いを求めることができます。

内装工事が完了した後に、施主から床材が違うといって、せっかくきれいに張った床材の張り替えを求められている。これに応じないといけないのか。

まずは、施主の言い分を分析しましょう。契約時に想定した性能と比較して問題がないのであれば(たとえば、思っていたものと感じが違う・・など)、施主の言い分に法的根拠はないので、張り替えに応じる必要がありません。 一方、契約時に想定したものに劣る性能の床材を入れてしまったという場合、施工業者には瑕疵担保責任が生じます。これには、瑕疵を修補する責任も含まれますが、修補に過分な費用を要する場合には損害賠償でよいとされています。せっかくきれいに仕上げた床材の張り替えには相当な労力と費用がかかりますから、返金あるいは請負代金の減額による対応で交渉することも重要です。

弁護士費用

相談料

  • 来所相談 1時間以内2万円

    (税込 22,000円)

  • 出張相談 1時間3万円+交通費※但し、遠方の場合には、日当をいただく場合があります。

    (税込 33,000円 + 交通費)

  • 着手金
  • 成功報酬金
着手金(交渉)30万円~

(税込 330,000円~)

着手金(調停・訴訟)追加で10万円~

(税込 110,000円~)

※争点の個数や事案の難易度に応じて、無料でお見積りを出させていただきます。

成功報酬金経済的利益の5~10

解決例のご紹介

A様のケース

施工業者側には何ら落ち度はなかったことから、その点を説明した支払拒絶の通知を発したところ、施主側は請求を断念して解決となった。

B様のケース

既に当事者間の信頼関係は崩れていることから、そのまま同じ施工業者に工事をさせれば後々工事のやり直しや損害賠償の問題が発生することが明らかであった。そこで、速やかに契約の解除を行うことが求められた。
施工業者との交渉の結果、施主の損害を最小限にとどめて契約を解除することができた。

C様のケース

当事者間では解決に至らなかったことから、既に民事調停を申し立てている事案であった。追加工事の請求に理由がないことを証拠を用いて的確に反論するとともに、未払工事代金も取引材料としながら交渉した結果、追加工事代金の大幅な減額に成功し、適正な金額で和解に至った。

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