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実績賃借人側、賃貸人側のご依頼者様

  • 貸借人側の事例:1
    • 獲得した立退料:450万円
    • 貸借人側の事例:1
    • 神奈川県:50代 女性 家族4人暮らし
    • 介入前:100万円 介入後:350万円の増額

    オーナチェンジを機に、老朽化を理由とするアパート建て替え計画が浮上しました。より高い賃料を得ること、高値で不動産を売却することが狙いであると推測されました。
    当事務所では、建て替え後の収益を予測し、そこから住人全員の立退きを実現するために賃貸人が設定している予算を概算しました。
    その概算結果を踏まえ、退去する意思がない旨を明確に伝えつつ、立退料について交渉を行った結果、当事務所が介入する前よりも350万円高い450万円の立退料にて和解となりました。

  • 貸借人側の事例:2
    • 獲得した立退料:350万円
    • 貸借人側の事例:2
    • 東京都:30代 男性 居酒屋経営
    • 介入前:20万円 介入後:330万円の増額

    長く居酒屋を経営していましたが、老朽化を理由に建物を建て替えるという理由で退去を求められました。20万円の立退料の提示しか得られず、また当事者同士で感情的な対立が強い事案でした。
    当事務所は、低額な立退料で退去に応じる意思はないことを明確に賃貸人に示すとともに、賃貸契約の更新を拒絶する正当事由がないことについて詳細に反論しました。
    その後、賃貸人にも弁護士がつき、裁判による立退き実現は困難と判断したようで、350万円の立退料にて和解となりました。

  • 賃貸人側の事例:1
    • 支払った立退料:500万円以内
    • 賃貸人側の事例:1
    • 東京都:賃貸アパートオーナー
    • 介入前:300万円 介入後:200万円の減額

    アパートオーナーは、住人に退去してもらい、老朽化したアパートを取り壊し、新しく賃貸用物件を新築して収益を増やそうと考えていました。
    感情的な対立が生じると立退きまでの期間が長期化しかねないため、当初より妥当な補償を提示していく方針となりました。また、転居が容易ではない住人に対しては、転居先を見つけるための方法について助言をするなど住人からの信頼を得るよう努めました。
    交渉の結果、予定した半年以内に、予算の約半分の立退料にてアパートの立退きを完了させることができました。

  • 賃貸人側の事例:2
    • 支払った立退料:100万円
    • 賃貸人側の事例:2
    • 千葉県:賃貸アパートオーナー
    • 介入前:300万円 介入後:200万円の減額

    オーナーは、配管の修繕に多額の費用を要するため、住人に退去してもらいフルリフォームをすることとしました。しかし、リフォーム完了後、元の物件に戻りたいという住人とオーナーとの話し合いが揉めてしまい、感情的な対立が生じていました。
    当事務所が介入後、現在よりも賃料は多少高いものの、よい条件の物件があることなどを説明したところ、立退料次第では退去してもらえる感触を得ました。介入前は300万円の立退料を求められていましたが、当事務所介入後、100万円の立退料にて和解が成立しました。

立ち退きでお悩みでは
ありませんか?

  • 建物の老朽化による取り壊し
  • 区画整理・再開発・道路拡張
  • 建物の建て替え
  • 賃貸人都合による立ち退き
  • 建物の老朽化による取り壊し
  • 区画整理・再開発・道路拡張
  • 建物の建て替え
  • 賃貸人都合による立ち退き

による立ち退き要求

  • 賃借人
  • 賃貸人
  • 以下該当する場合
    立退料を増額します

    賃借人のお悩み

    • 建物の老朽化で、退去して欲しいと言われた。

      建物の老朽化で、
      退去して欲しいと言われた。

    • 大家都合なのに補償はしないと言われた。

      大家都合なのに
      補償はしないと言われた。

    • 引越代しか出さないと言われており、補償が少なすぎる。

      引越代しか出さないと
      言われており、補償が少なすぎる。

    • 補償はすると言われているけど、いくらが妥当なのかわからない。

      補償はすると言われているけど、
      いくらが妥当なのかわからない。

  • 以下該当する場合
    立退料を減額します

    賃貸人のお悩み

    • 建物の建て替えのために、コストを抑えて賃借人に退去してもらいたい。

      建物の建て替えのために、
      コストを抑えて賃借人に退去してもらいたい。

    • 老朽化で建物を取り壊したいのに、賃借人が退去してくれない。

      老朽化で建物を取り壊したいのに、
      賃借人が退去してくれない。

    • 連絡のつかない賃借人がいて、退去を進められない。

      連絡のつかない賃借人がいて、
      退去を進められない。

    • 補償を求められているが、いくらが妥当なのかわからない。

      補償を求められているが、
      いくらが妥当なのかわからない。

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春田法律事務所の
立ち退きサービス

立ち退きサービス
当事者では立ち退き問題の解決は難しい

賃貸人が法律に詳しくなく、また無用に賃借人を刺激してしまい、感情的な反発を招くことが多くあります。
また、賃借人側もできる限り高い立退料を支払ってもらいたいと考えるのが当然ですが、低すぎる立退料で合意してしまうこともあれば、逆に高すぎる立退料を求めて交渉が決裂することが多くあります。

『立ち退き問題』には経験豊富な弁護士が必要

賃貸人側立ち退きのための予算を設定し、予算内に収めるための戦略の立案と実行が必要となります。そのような予算設定、戦略の立案と実行のためには立ち退き問題について経験豊富な弁護士が必要です。

賃借人側立ち退きに応じる義務があるか判断するには法的知識が必要となりますし、妥当な立退料の金額はそれぞれの事案によって全く異なり、様々な事情や情報を総合して最大限の立退料の金額を算出するためには経験豊富な弁護士が必要です。

春田法律事務所が選ばれる3つの理由
  • 理由その11,000件以上の相談実績

    当事務所は、マンション建て替え、市街地再開発事 業、工場や店舗の立ち退きなど様々な立ち退き問題について、賃貸人側、賃借人側いずれの立場からもご相談、ご依頼を受けて参りました。多数の案件を通じて蓄積された知識、ノウハウをもとに、最高のサービスを提供させていただきます。

  • 理由その2全国対応

    立ち退き問題は全国いたるところで発生しています。当事務所は、全国に拠点を設置しており、テレビ会議による法律相談や出張相談もお受けしておりますので、全国の案件に対応可能です。

  • 理由その3成功報酬制

    賃借人側からのご依頼の場合には、賃貸人側から支払われる立退料から弁護士報酬を頂戴しますので、持ち出しなくご依頼が可能です(ただし、実費相当額として1万5000円のみ頂戴しております)。

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ご相談の流れ無料相談から交渉完了までの、サービスの流れをご紹介

サービスの流れ

  • まずは無料相談
    01まずは無料相談

    まずは電話、メール、LINEにてご相談の概要についてお聞かせください。相談料は無料です。更に詳細な相談をご希望の際は、来社又はテレビ電話などのオンライン面談による相談予約をお取りください。こちらも初回は無料です。来社又はオンライン面談によるご相談の際は、各種資料を拝見しながらお話をお伺いします。

  • ご依頼
    02ご依頼

    無料相談の後、ご依頼なさる場合には、委任契約書を作成します。遠方にお住まいのお客様も、郵送やメールでのご契約が可能です。

  • 調査
    03調査

    お預かりした資料などから、立退料を概算し、提示する立退料、交渉の進め方について最適な戦略を立案します。

  • 交渉開始
    04交渉開始

    立案した戦略をもとに、相手方との交渉を開始して行きます。多くのケースでは交渉によって和解に至りますが、和解交渉が決裂した場合には調停又は訴訟による法的手続を検討します。

弁護士費用

  • 電話相談無料
  • 来所相談初回無料
賃借人側

着手金

無料

+

成功報酬

22万円(税込)

+

11~22%(税込)

賃貸人側

着手金

22万円(税込)

+

成功報酬

22万円(税込)~

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よくあるご質問

立退料に相場は?
立退料には、裁判において算定される一応の相場はありますが、交渉では、ほとんどケースでは、賃借人が最低限必要だと考える立退料と賃貸人が決めている立退料の予算によって金額が決まりますので、裁判の相場は参考程度にとどまります。
賃貸人が求める期限までに退去しなければいけないの?
賃貸借契約を更新せずに満期をむかえたとしても、借地借家法により当然に賃貸借契約は更新されます。そのため、従前どおり賃料を支払っている限り、適法に入居し続ける権利がありますので、賃貸人が主張する期限までに退去する必要はありません。
引っ越しの費用は先に支払わないといけない?
引越しには、運送費のみならず、新しく借りる物件の契約金等の大きな出費が必要となります。そのため、賃貸人から立退料を支払ってもらい、その後に、期間の余裕をもって引っ越しができるよう賃貸人と交渉します。
家賃の支払が遅れたことがあるが、それでも立退料交渉はできる?
賃貸借契約を解除するには、家賃支払の遅延だけでなく、当事者間の信頼関係を破壊する事情が必要となります。家賃の支払が過去にあっても、現在、滞納がないのであれば、家賃支払の遅延のみを理由に賃貸人が契約を一方的に解除することは困難ですから、立退料交渉は可能です。
賃借人を退去させたいが、物件を明け渡してくれるか?
賃借人としては、十分な金銭補償が得られるのであれば、退去に協力してくれることがほとんどです。ただ、賃貸人の立場としても、立退料を支払っても、きちんと退去してくれるのか不安は残ります。そこで、立退料と引き換えに賃借人が退去に応じるよう、退去の条件をまとめた合意書を作成し、確実に明け渡してくれるように担保します。
古いアパートを建て替えて新しい収益物件にしたい。全戸についてまとめて立退き交渉を依頼できるか?
立ち退きのためにご用意している予算をご提示いただければ、その範囲で立ち退き交渉を実現するための戦略を立案いたします。

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