痴漢冤罪

最終更新日: 2023年06月13日

犯行を否認している場合で特に多いケースは、確かに女性の臀部に手は当たってたけれども、満員電車だったので、手をどかせすことができなかったという場合や、痴漢をするつもりがあったわけではないから、気にせずそのままにしてしまったという場合です。

いずれの場合も、当たっていたことの認識はあったので、否認をしていても起訴処分となる可能性は高いです。このような場合には、痴漢をするつもりがなかったとはいえ、相手が嫌な思いをしたことは間違いありませんので、示談交渉をしていくのがよいでしょう。

また、泥酔していて記憶はないけれど、痴漢などするはずがないという供述も多くみられます。この場合、あまりに被害者の話が不自然であれば別ですが、そうでない場合には、覚えていない以上反論の余地が乏しく、被害者の話と矛盾するような客観的な証拠がない限り被害者の供述が採用され、有罪判決が下ってしまう可能性が高いです。

ですから、このような場合には、記憶はないけれども、被害者の供述は争わないとして、示談交渉をしていくことも検討すべきです。

他方、全く女性に接触すらなかったというケースでは、そのときの状況や証拠を検討して、そのまま否認するべきなのかも含めて方針を立てていくこととなります。

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