盗撮罪について

盗撮行為は、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例(正式名称は各都道府県によって様々です。)、刑法の建造物侵入罪又は軽犯罪法によって処罰されます。

現在、各都道府県で全ての盗撮行為を条例の処罰対象にする改正が進められていますが、未だ改正がなされていない都道府県においては、条例の処罰対象とならない場所、態様による盗撮行為を建造物侵入罪や軽犯罪法によって処罰しています。

例えば、駅のエスカレーターなど公共の場所で盗撮をした場合は典型的な迷惑防止条例違反ですが、女性用トイレに侵入してする盗撮行為は建造物侵入罪として処罰することになったり、更衣室や事務所での盗撮行為は軽犯罪法違反として処罰することになる地域があります。

また、条例の改正を終えている都道府県であっても、現に盗撮をしていないカメラを設置する行為、盗撮するためにカメラを向ける行為を処罰対象としているか否かの違いがあります。

迷惑防止条例違反の法定刑は、6か月以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑としている都道府県が多いですが、1年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金刑と、それよりも重い刑罰を定めている都道府県もあります。

また、現に盗撮をした場合とその準備行為(撮影機材を向ける行為、設置する行為)で法定刑を区別している都道府県もあります。

他方、建造物侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役刑又は10万円以下の罰金刑、軽犯罪法違反の法定刑は、拘留(1日以上30日未満)又は科料(1000円以上1万円未満)です。

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