春田法律事務所

メニュー

電話でのお問合せから解決までの流れをご説明します。

①電話相談

①電話相談

弁護士がご相談内容の概要を簡単にお伺いします。電話相談だけで簡単に解決に至るケースもありますし、他方、弁護士に依頼をしても解決不能なケースもあります。
その上で、正確に事案を把握するために賃貸借契約書等の資料をご持参のうえ、当事務所までご来所いただいて詳細なお話を聞かせていただくこととなります。

②来所相談

②来所相談

詳細なお話を伺うとともに、関係する全ての書類・資料を精査させていただきます。
貸主側・借主側の正当事由が、それぞれどの程度認められるのか、ヒアリングします。正当事由がどの程度認められる見込みがあるのかによって立退料の大枠が決まってきますので、不足している資料があれば、資料収集の助言もいたします。
その上で、解決の見通しをご説明し、疑問点についても丁寧に解説いたします。
有利な点しかないことは稀で、不利な点もあることが通常ですが、それも踏まえて最善の結果を獲得するための工程をご提示します。

③依頼

③依頼

初回のご来所時にご依頼なさる方もいれば、一度会社や自宅に持ち帰って関係者と協議した上で、後日ご依頼なさる方もおられます。
ご依頼の際には、関係資料と印鑑、身分証明書をご持参ください。

④交渉

④交渉開始

こちら側の正当事由が相手よりも優越することが決定的に重要となります。正当事由が優越することを徹底的にアピールし、有利な交渉を引き出します。

⑤調停・訴訟

⑤訴訟(調停)

交渉での解決が難しい場合には調停・訴訟という裁判手続に移行します。裁判手続では、判断をする裁判官ないし調停委員会が紛争の間に入りますが、有利な判断を得るには、正当事由と損害金額の裏付けが決定的に重要となります。
また、双方が主張と証拠を出し合った結果、裁判所から解決案が示されますので、双方、その解決案に納得できれば和解となり、一方でも納得できなければ判決となります。