春田法律事務所

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電話でのお問合せから解決までの流れをご説明します。

①電話相談

①電話相談

ご相談内容を伺い、ポイントとなる点や解決までの見通しをお伝えします。
その上で、詳細に相談なさることご希望の場合は、来所予約をお取りします。

②来所相談

②来所相談

配偶者との婚姻やお子様のご誕生、その後のご家族の生活史、お子様の現在の状態など、電話相談よりも詳しくご事情を伺います。
その上で、お客様のご希望の解決を正確に把握し、それを実現するための方法をご提案します。
来所相談は1時間から2時間程度を目安にしていただければと存じます。

③依頼

③依頼

ご依頼なさる際は、弊所との委任契約が必要となります。事前に委任契約書の内容を十分にご説明し、お客様の署名捺印をいただきます。
本人確認のため、運転免許証などの身分証明証をお持ちください。費用については,後日のお振込みとなります。

④仮処分の申立て

④仮処分の申立て

親権者の変更及び子の引渡しが急を要する場合、親権者の変更及び子の引渡について、審判前(調停前)の保全処分として、仮処分の申立てを行う必要があります。
また、親権者の職務執行停止または職務代行者選任などの保全処分が必要となる場合もあります。
ご依頼のケースが、仮処分の申し立てを行うべき場合には、ご依頼後、速やかに申立てを行います。

⑤審判もしくは調停の申立て

⑤審判もしくは調停の申立て

親権者や監護権者の変更、子の引渡には、下記のような方法があります。審判においては、裁判所が一方的に審理するのではなく、子の福祉の観点から、家庭裁判所の調査などが行われます。下記方法を、事案ごとに組み合わせて申し立てを行います。

(1)子の引渡の調停又は審判
この申立ては、例えば親権者である母が子を監護養育してきたが、父が子を連れ出し、母からの子の引渡請求に応じないため、父から母へ子の引渡を求めるものです。
(2)親権者変更の調停又は審判
この申立ては、離婚によって父母の一方の単独親権の場合に、親権者の変更を家庭裁判所へ申し立てる手続きです。
(3)監護者の指定を求める調停又は審判
例えば親権者を父と定めて離婚した後、現に子を監護している母から、監護者の指定を求めるものです。
(4)監護者変更の調停又は審判
夫婦が離婚する場合に、子の親権者を父に、監護者を母に定めたが、母が監護者として適切でないとして、監護者の変更を求めるものです。

⑥強制執行

⑥強制執行

調停の成立や審判での決定にもかかわらず、子の引き渡しがなされない場合には、強制執行の申し立てを行う必要があります。