不倫で慰謝料を請求されたらどうする?対処法・注意点・確認ポイントを徹底解説
最終更新日: 2025年03月30日
- 不倫相手の配偶者と名乗る人物から慰謝料を請求されてしまった。どのように対応すればよいのだろう?
- 不倫で慰謝料を請求されたら、すぐに支払う必要があるのだろうか?
- 不倫による慰謝料への対応を誰かに相談したい。頼りになる専門家を知りたい。
不倫をした結果、慰謝料を請求され困惑している人もいるでしょう。まったく不倫した覚えがなくても、慰謝料を請求されるケースもあります。
不倫で慰謝料を請求されたときに感情的になると、自分の立場が不利になっていくので注意しましょう。
そこで今回は、不倫問題の解決に詳しい経験豊富な弁護士が、不倫の慰謝料を請求された場合の対処法や注意点等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談できます。
- 不倫で慰謝料を請求された場合、焦らず弁護士と相談しよう
- 不倫で慰謝料を請求されたときは、証拠の有無や請求額が妥当かどうか等を確認する
- 弁護士に依頼すれば、不倫による慰謝料の減額交渉を任せられる
不倫による慰謝料を請求されたときの対処法
不倫相手の配偶者と名乗る人物から内容証明郵便が届き、不倫に対する慰謝料を請求された場合、慌てずに冷静な対応が必要です。
事実確認をし、弁護士へ相談するなどして、今後どうすればよいかを検討しましょう。
弁護士への相談
不倫に関して思い当たる場合も、まったく思い当たらない場合も、通知書を無視せずに弁護士へ相談した方がよいです。
弁護士は主に次のようなアドバイスをします。
- 不倫に関して思い当たる場合→慰謝料の支払いへすぐには応じず、請求者(不倫相手の配偶者と名乗る人物)との話し合いを図る
- 不倫に関してまったく思い当たらない場合→はっきりと不倫の事実がないと伝える
請求者と不倫の事実や慰謝料について話し合うときは、感情的になると深刻な事態へ発展する可能性があります。
弁護士を代理人にして交渉する等、冷静な対応が必要です。
事実確認
通知書に記載された不倫(不貞行為)の内容が、自分の認識と違いがないかを確認しましょう。たとえば、次のような認識との違いです。
- 交際相手を既婚者と知り不倫(不貞行為)していた
- 交際相手を既婚者と知らないで結婚を前提に付き合った
- 不倫相手とされている人物は、自分の部下であり得意先を営業で回っただけである
既婚者と知りながら不倫(不貞行為)していた場合は、請求者と真摯に話し合う必要があるでしょう。
一方、交際相手が「自分は独身者だ」と偽っていた場合や、不倫(不貞行為)はまったくしていなかったのであれば、その事実を率直に請求者へ伝えた方がよいです。
事実である場合
請求者の主張が自分の認識と同じ場合、誠実に話し合う必要があります。不倫(不貞行為)を謝罪し、交渉に応じる意思がある旨を伝えましょう。
自分で交渉するときは、弁護士に、内容証明郵便で通知された金額が妥当なのか、減額交渉の余地はあるのか等について、事前にアドバイスを受けた方がよいです。
請求者と自分(請求された側)が直接会って交渉すると、感情的になりそうなときは、今後の対応の仕方を聞いたうえで、弁護士に交渉を委任しましょう。
事実でない場合
不倫の事実がないときは、事実がない旨を明確に請求者へ伝えた方がよいです。
不倫の事実がなければ、本来、請求者は証拠を持っていないはずですが、請求者が次にように事実を誤認している可能性はあります。
- 配偶者が不倫していると思い込み監視していて、配偶者と一緒に営業回りをしている同僚を不倫相手と思い込んだ
- 配偶者が親睦会からの帰りに同僚と歩いているところを見て、不倫の帰りだと思い込んだ
しかし、有力な不倫の証拠がなくとも、請求者本人が興奮状態にあると「不倫はしていない」という主張を聞こうとしない場合もあります。
請求者の誤解であっても、大きなトラブルになりそうなときは、弁護士に相談した方がよいです。
不倫による慰謝料を請求されたときの注意点
不倫で慰謝料を請求された原因について思い当たる場合は、請求を無視せずに誠実に対応しましょう。
ただし、請求者の要求に応じる前に、請求内容をよく確認しておく必要があります。
請求にすぐ応じない
不倫に対する慰謝料の支払いがやむを得ない場合でも、請求者に言われるがまま、すぐ全額を支払うと約束するのは控えましょう。
不倫の事実があったとしても、請求された慰謝料が高額過ぎるケースもあります。
安易に請求通りの支払いを約束してしまうと、後で取り消すことは容易ではありません。請求者が電話・面談でのやり取りを録音し、証拠とする可能性もあります。
請求された不倫に対する慰謝料の金額が適正か否かは、弁護士に確認した方がよいです。
できない約束はしない
内容を確認せずに安易に要求に応じてはいけません。次のように、極めて困難な要求になっている場合もあるからです。
- 不倫相手と同じ勤務先なのに「相手との接触を一切禁じる」という要求
- 支払能力を超える数百万円に上る慰謝料請求
無理な内容であっても、いったん約束してしまうと、反故にすれば請求者とトラブルになるでしょう。
場合によっては、さらに高額な慰謝料を請求されたり、訴訟を提起されたりすることもあり得ます。
感情的にならない
不倫に対する慰謝料を請求されて、請求者に反感を覚えても、次のような発言は避けましょう。
- 「旦那が甲斐性がないから、奥さんが不倫に走った」
- 「奥さんが旦那を立てないから、こうなった」
軽率な発言は、請求者との非難の応酬に発展し、不倫に対する慰謝料の交渉が進まなくなるおそれもあります。
直接顔を合わると感情的になってしまいそうな場合は、弁護士を交渉役にして対応しましょう。
個人で対応しない
不倫に対する慰謝料の請求内容が妥当かどうかは、自分だけで判断するのは避けましょう。
特に次のようなケースでは、自分一人で対応するのは要注意です。
- 不倫に対する慰謝料の請求金額が適正か否かがわからないとき
- 請求者が弁護士を立てて不倫に対する慰謝料を請求してきたとき
法律や不倫に対する慰謝料の相場がよくわからないまま請求に応じると、適正金額より大幅に高い慰謝料を支払うことになるかもしれません。
特に、請求者が弁護士を立ててきたときは、不利な条件での合意を余儀なくされることも危惧されます。
不倫に対する慰謝料を請求されたときは、弁護士を立てて交渉に臨んだ方がよいです。
不倫による慰謝料を請求されたときの確認ポイント
不倫に対する慰謝料を請求されたときは、まずは請求内容の確認が必要です。
自分が不倫した事実や、不倫を疑われるような行動をとったか冷静に思い返し、今後の対応を検討しましょう。
証拠があるか
不倫で慰謝料を請求されたときは、まず不倫していたという証拠を示すよう請求者に要求しましょう。
証拠といえるものは、不倫相手との性行為または性行為が推認できる画像・動画、不倫相手の出産・中絶に関する証明書等です。
請求者の回答次第で、次のような対応が必要になります。
- 不倫の有力な証拠が提示された→動かし難い証拠と認め、不倫に対する慰謝料の交渉に応じる
- 証拠が提示されない→弁護士と相談する
証拠が提示されない場合、自分が不倫していないことが間違いないのであれば、不倫の事実を否定し、慰謝料の支払いを拒否しましょう。
一方、不倫の証拠が見つかっていないだけの場合は、後日、請求者が証拠を示す可能性があるため、請求を無視してはいけません。弁護士のアドバイスを得て示談交渉を進めた方がよいでしょう。
肉体関係があったか
相手と肉体関係があったか否かも重要です。
裁判になった場合、以下のような違いによって原告(請求者)・被告(慰謝料請求をされた側)どちらが有利となるか、不利となるのか、傾向が分かれます。
- 既婚者と承知で交際・肉体関係がある→証拠が提示されれば不貞行為とされ、被告が不利になる。不倫の期間・性行為の回数によっては高額な慰謝料の支払いを命じられることもある。
- 既婚者と承知で交際・肉体関係はない→不貞行為とされず原告敗訴の可能性もある。損害賠償(慰謝料)を命じられる場合も少額にとどまる可能性がある。
- 既婚者と知らずに交際・肉体関係がある→相手が積極的に未婚であると嘘をつき、被告が疑いなく信じて肉体関係を持った場合、原告の請求は認められない可能性がある。
相手との肉体関係があったからといって、必ずしも不貞行為と判断されるわけではありません。
強制されたか
肉体関係があったとしても、性行為を強制された場合、不倫に対する慰謝料の支払い義務は発生しません。次のようなケースが該当します。
- 相手に弱みを握られる等、脅迫・暴行されて肉体関係を持った
- 飲酒し眠ってしまい、相手がその状況を利用し性行為に及んだ
ただし、自分の意思で肉体関係を断れる状況であったときは、不倫に対する慰謝料の支払い義務が発生する可能性もあります。
婚姻関係が破綻していたか
不倫(不貞行為)はあっても、夫婦関係がすでに破綻していたときは、不倫に対する慰謝料の請求は認められないでしょう。
たとえば、夫婦関係が破綻しお互い別居しながら離婚の協議をしている最中に、不倫を開始した場合です。
この場合、不倫があったとしても、夫婦関係が破綻した後であるため、不倫相手の配偶者からの不倫に対する慰謝料請求は認められない可能性が高いでしょう。
請求額は妥当か
慰謝料請求の金額が適正かどうかも確認しましょう。
不倫に対する慰謝料の相場は、請求者が離婚を目指すか否かによって異なります。
- 離婚を希望する場合:慰謝料200〜300万円
- 離婚を希望しない場合:慰謝料50〜100万円
あまりに相場からかけ離れた請求額の場合は、弁護士を通して減額交渉を進めた方がよいです。
弁護士へ相談するメリット
不倫に対する慰謝料を請求されたら、自分だけで悩まず、弁護士と相談しましょう。
弁護士は法律の知識や豊富な交渉経験を基に、有益なアドバイスやサポートをします。
法的なアドバイス
弁護士は相談者の事情を聴き、次のようなアドバイスをします。
- 不倫(不貞行為)にあたるかどうか
- 不倫した覚えがある場合の対応
- 不倫した覚えがない場合の対応
- 慰謝料が適正金額かどうか
- 示談で解決するメリット
- 示談が決裂した後の流れ:調停・裁判への移行
弁護士に代理人を依頼すれば、不倫に対する慰謝料の請求者と直接会わずに、和解のための交渉を進められます。
負担軽減
弁護士に代理人を依頼すれば、次のような交渉や手続きなどを任せられるため、負担を大幅に軽減できます。
- 示談交渉や示談書の作成
- 調停や裁判となったときの証拠収集や、調停への同席、裁判の代理人として本人の立場に立った主張・立証など
交渉や手続きの代行・書類作成を任せて身体的な負担が軽減されるだけでなく、「弁護士が味方になってくれる」「いつでも弁護士がサポートしてくれる」と安心できる精神的な負担軽減も大きなメリットといえるでしょう。
減額交渉
弁護士に代理人を依頼すれば、慰謝料の減額交渉に成功する可能性もあります。
弁護士は、ケースに応じた不倫に対する慰謝料の相場を熟知しているので、請求金額が相場より高いときは、適正金額に近づけるよう尽力します。
請求者側も、理性的でかつ説得力のある弁護士の主張に納得し、減額に応じる場合もあるでしょう。
スムーズな解決
弁護士を交渉役にすれば、不倫に対する慰謝料問題の迅速な解決を目指せます。
法律の知識に精通し交渉経験豊かで、何より理性的に話し合いのできる弁護士を立てれば、スムーズに調整が進むでしょう。
もちろん、示談内容を取り決めるときは、依頼した本人の判断(例:示談金額はどのくらいまでなら支払えるか、支払い期限に無理がないか等)も求められます。
請求者との示談が成立すれば、基本的に調停や裁判が必要なくなることもメリットです。
不倫で慰謝料を請求されたら春田法律事務所までご相談を
今回は不倫問題の解決に尽力してきた弁護士が、不倫に対する慰謝料を請求されたときに、弁護士と相談するメリット等について詳しく解説しました。
春田法律事務所は不倫問題の交渉・裁判に実績豊富な法律事務所です。不倫で慰謝料を請求されて悩むときは、弁護士と対応方法をよく相談しましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。