薬物事件の法律
最終更新日: 2023年06月13日
薬物事件を規制する法律には、以下のように大麻取締法や覚醒剤取締法など違法薬物ごとに定められた法律のほか、薬物犯罪による収益をはく奪するための麻薬特例法があリます。
大麻取締法
大麻 栽培・輸出入
- 7年以下の懲役
- 営利目的の場合は、10年以下の懲役、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金
- 輸入の場合は、関税法にも違反するので、罰金刑は100万円以下の罰金となる(関税法109条1項,69条の11第1項1号)
大麻 所持
- 5年以下の懲役
- 営利目的の場合は、7年以下の懲役、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金
コカイン、MDMA・MDA、LSDなど(麻薬及び向精神薬取締法)
製造、輸入
- 1年以上10年以下の懲役
- 営利目的の場合は、1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金
- 輸入の場合は、関税法にも違反するので、罰金刑は1000万円以下の罰金となる(関税法109条1項,69条の11第1項1号)
所持、譲渡、譲受け
- 7年以下の懲役
- 営利目的の場合は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金
覚醒剤取締法
製造、輸入
- 1年以下の有期懲役
- 営利目的の場合は、無期若しくは3年以上の懲役、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金
- 輸入の場合は、関税法にも違反するので、罰金刑は1000万円以下の罰金となる(関税法109条1項,69条の11第1項1号)
所持、譲渡、譲受け
- 10年以下の懲役
- 営利目的の場合は、1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金
指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)
輸入、製造、所持、使用、譲渡、譲受け等(医薬品医療機器等法76条の4、84条26号)
- 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科
- 業として行った場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科
- 都道府県の薬物濫用条例違反の場合は、6月以下の懲役又は40万円以下の罰金
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。