夫の逮捕は弁護士のサポートで早期解決!家族が取るべき行動とは?
最終更新日: 2025年03月09日
- 夫が警察に逮捕されてしまった。どうすればよいかわからない、誰に相談すればよい?
- 夫が警察に逮捕された後、刑事手続はどのように進むのか、大変気になる。
- 弁護士に相談・依頼すれば、夫が有利な処分を得られるよう尽力してもらえるのか?
信頼していた夫が逮捕されれば、状況がわからず動揺してしまうこともあるでしょう。
逮捕された夫の早期釈放や有利な処分を望むのであれば、早く弁護士と相談し、弁護を依頼した方がよいです。
そこで今回は、多くの刑事事件に携わってきた弁護士が、夫が逮捕された後の流れ、弁護士に相談するメリット等を詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談できます。
- 弁護士に相談すれば、夫が今後どうなるかや、ケースに応じた弁護活動の内容がわかる
- 弁護士に私選弁護人を依頼すれば、的確なアドバイスやサポートが受けられる
- 弁護士は被害者と示談交渉し、捜査機関を説得するなどして、夫の早期釈放等を目指す
夫が逮捕?弁護士がすぐに取るべき行動を解説
夫が逮捕されたときは、慌てずに今後の対応の仕方を検討する必要があります。
まずは弁護士を選任し、法的アドバイスやサポートを受けることを検討しましょう。
弁護士への相談
相談するときは「刑事事件に強い弁護士」を選びましょう。
夫が逮捕された場合、時間とともに刑事手続はどんどん進んでいきます。弁護士を選任することで、夫の立場が不利になることを防ぐことができるかもしれません。
刑事事件に強い弁護士を選ぶときは、インターネットを利用すれば候補を絞り込めるでしょう。
- 法律事務所のホームページに具体的な刑事事件の相談実績数が明示されている
- サイトに刑事事件に関する話題や相談事例が豊富である
- 刑事手続の流れや弁護士費用(目安)がわかりやすく明記されている
上記の内容が確認できれば、刑事事件に実績豊富な弁護士・法律事務所といえるでしょう。
弁護士候補を絞り込めたら、法律事務所に相談予約をします。
相談したうえで信頼できると感じたら、そのまま私選弁護人に依頼してもよいです。
逮捕された場合
弁護士は夫が逮捕された後、すぐに接見(面会)できますが、家族、友人・知人は、逮捕後最大72時間夫に会えません。家族が夫と会えるのは、裁判所の勾留決定後(逮捕からおよそ4日目以降)です。
弁護士は逮捕直後から夫と自由に接見できるので、夫の様子やどのような罪で逮捕されたかなどを把握できます。
逮捕後、弁護士に私選弁護人を依頼すれば、夫の弁護活動を開始することが可能です。
警察から逮捕の連絡を受けたときや、ニュース・新聞の実名報道で夫の逮捕を知ったとき、家族は弁護士の選任・依頼を進めましょう。
逮捕されていない場合
夫が罪を犯したときは、後日逮捕されることも想定し、前もって弁護士に相談しておきましょう。
現行犯逮捕されなかったとしても、警察は犯罪の証拠を集め、犯人を特定するための捜査を続けているかもしれません。
その場合、いずれは夫が犯人である事実を突き止めた警察官が逮捕状を持参し、自宅を訪問する可能性があります。
逮捕前に弁護士と相談しておけば、逮捕回避の方法や逮捕された場合の行動を、事前に検討することができます。
そうすれば夫が逮捕される事態となっても、夫本人や家族は冷静に対応できるでしょう。
夫の逮捕後の流れを弁護士が解説
夫が逮捕された後は、検察への身柄送致、勾留という流れで刑事手続が進められていきます。
弁護士が警察や検察に働きかければ、夫の早期釈放が認められる可能性もあるでしょう。
逮捕〜送致
夫が警察官に「被疑者」として現行犯逮捕または後日逮捕された場合、警察署に連行され取調官から取り調べを受けます。
取り調べでは、犯行の動機や経緯、凶器の所在等の他、家族構成や現在の職業・地位も詳しく質問されるでしょう。
警察は犯罪の重大性や逮捕の必要性を慎重に考慮し、次のいずれかの決定を行います。
- 逃亡、証拠隠滅のおそれがある→検察に夫の身柄を送致
- 逃亡、証拠隠滅のおそれがない→夫は釈放され在宅事件となる、検察へは書類送致
逮捕直後、私選弁護人となった弁護士が警察署へ駆けつけられれば、まずは警察官に逃亡、証拠隠滅のおそれがない旨を説明し、早期釈放を目指します。
検察に夫が身柄送致された場合、今度は検察官から取り調べを受けます。
検察官が釈放を決めれば夫は自宅に戻れますが、身柄拘束が必要と判断したときは、裁判所に勾留請求を行うでしょう。
検察官の勾留請求は夫の逮捕後72時間以内、かつ被疑者を受け取ってから24時間以内に行う必要があります。
この間、弁護士は検察官に早期釈放を求め、釈放が認められれば、夫は長期間勾留を免れることができます。
勾留
裁判所が検察官の勾留請求を認めると、夫は留置施設で引き続き身柄拘束を受けます。
勾留は原則10日間ですが、やむを得ない事由がある場合は、検察官の請求により更に10日間延長される可能性もあるでしょう(刑事訴訟法第208条)。
留置施設に夫が勾留された場合、家族等が面会できます。ただし、基本的に面会は弁護士を除き1日1組です。家族の好きな日時に夫と面会できるとは限りません。
弁護士が裁判所に申立てや請求を行えば、勾留が短縮される可能性はあります。
起訴・不起訴
捜査を終えた場合、検察官が夫を起訴するか、それとも不起訴するかを決定します。
捜査したにもかかわらず、被疑者である夫の法律違反が認められなかった(嫌疑なし)場合や、犯罪の証拠が乏しい(嫌疑不十分)場合は、検察は不起訴処分としなければなりません。
また、夫の犯した罪が明白、かつ証拠が揃っていたとしても、情状酌量の余地があれば、検察官は夫を起訴猶予とし不起訴にできます。
弁護士の粘り強い弁護活動で、検察官が起訴猶予を決める可能性もあるでしょう。
一方、起訴されると刑事裁判に移行し、裁判所で公判が開かれます。
刑事裁判
刑事裁判に移行すると、被疑者であった夫は「被告人」と呼ばれ、公開の法廷へ出廷しなければなりません。
夫が罪を認めている場合、通常、2回の公判期日で裁判は終了するでしょう。
第1回目の公判期日では、罪状認否や冒頭陳述、証拠調べ、求刑・弁論等が行われます。
第2回目で、裁判所が検察側・弁護側双方の主張、提出された証拠等を考慮し、有罪または無罪の判決を言い渡すでしょう。
ただし、夫が罪を否認している場合や、複雑な事件の場合は、何回も公判期日が設けられる可能性があり、裁判終了まで数年かかってしまうかもしれません。
夫を罪に問えるような証拠がなかったときは、裁判所は「無罪判決」を言い渡すでしょう。
夫が有罪となり「実刑判決」を受けたときは、懲役や禁錮(2025年6月1日以降は拘禁刑に統一)の場合は、刑事施設へ収容されます。
罰金刑の場合は、罰金を納付しなければなりません。
裁判所は被告人である夫の情状を酌量し、「執行猶予付き判決」を言い渡す可能性もあります。
執行猶予付き判決を受けて、執行猶予期間を無事に経過すれば、裁判官からの刑の言渡しは効力を失います。
執行猶予は、3年以下の懲役または禁錮(拘禁刑)、あるいは50万円以下の罰金刑に限り認められます(刑法第25条)。
なお、執行猶予付き判決を受けても前科は付くため、夫の罪が消えるわけではありません。
出典:刑法|e-GOV法令検索
逮捕を弁護士に相談するメリット
弁護士は夫本人や家族へのアドバイスの他、様々な手続きの代行もできます。
また、捜査機関に働きかけて、夫が有利な処分を得られるように尽力します。
法的アドバイスを受けられる
弁護士は相談者の事情をよく聴いた後、次のような法的アドバイスをします。
- 夫の犯した罪がどのような処罰を受けるか
- 逮捕後、進められている刑事手続の内容
- 今後、弁護士はどのような弁護活動を行うか
- 示談交渉の必要性
- 不起訴処分となるポイント
- 起訴され刑事裁判に移行した場合の対応 等
不当な扱いを防ぐ
弁護士に相談すれば、捜査機関からの不当な扱いを防げる場合もあるでしょう。
弁護士は夫に対し、取調官から取り調べを受けるときのポイント、注意点をアドバイスします。
アドバイスを受けていれば、夫は取調官からの不利な供述への誘導に乗らず、威圧的な取り調べがあっても冷静な対応ができるでしょう。
弁護士は取り調べ中は警察署内にずっと待機しています。質問の返答に困ったときは、弁護士と相談することもできます。
強い味方になってくれる
弁護士は、逮捕や勾留〜刑事裁判終了まで、あらゆる刑事手続のサポートをします。
- 逮捕前:自首同行、被害者との示談交渉
- 起訴前:早期釈放の要求、取り調べ時のサポート
- 起訴後:刑事裁判で夫の立場に立って主張・立証を行う
弁護士は頼れる心強いパートナーであり、逮捕された夫の法的な支えになるでしょう。
精神的に安心する
弁護士は逮捕された夫にとって、家族と共に精神的な支えとなる存在です。
夫が留置施設に勾留された場合、最長20日間にわたり、身柄を拘束されます。家族との接見は大きく制約され、夫は心細い思いをするかもしれません。
しかし、弁護士は24時間いつでも自由に接見が可能です。弁護士は夫を励ます他、家族との連絡役も担います。
夫は、捜査の進捗状況や家族の状態も弁護士を通してある程度把握できるため、不安を軽減できるでしょう。
交渉・手続きを代行してくれる
刑事事件に関する様々な交渉・手続きを弁護士に任せられます。
たとえば、次のような申立や申請に必要な書類作成・手続きの代行です。
- 逮捕前:自首報告書の作成(夫が自首を希望するとき)、被害者との示談交渉・示談書作成
- 逮捕後:捜査機関に早期解放を希望する意見書の作成・提出、勾留決定に対する異議申立手続き
- 起訴後:保釈申請書の作成、保釈申請手続き
弁護士は交渉の他、書類作成・提出にも慣れているので、スムーズに手続きを進められます。
有利な解決に向けて動いてくれる
弁護士は、夫が検察官から不起訴処分、裁判官から減刑を得られるよう、弁護活動を行います。
不起訴処分や減刑は、被害者との示談が成立していることも判断基準の1つとなるでしょう。
そのため、弁護士は被害者が特定されているときは、逮捕前から示談交渉に動くケースも多いです。
なお、被害者との示談は、不起訴処分を目指すのであれば起訴前に、減刑を求めるのであれば裁判所の審理中に、成立させる必要があります。
周りにバレない方法を相談できる
弁護士は夫が罪を犯した事実について、家族や周囲に発覚しないように慎重に行動します。
たとえば、夫が警察から釈放される場合、原則として身元引受人が警察署まで迎えに行かなければなりません。
夫が家族の誰かを身元引受人に指定すれば、家族に罪を犯した事実が発覚してしまいます。
しかし、弁護士に相談すれば身元引受人も引き受けられるため、家族や周囲に知られずに自宅へ戻れます。
弁護士にできる活動内容
夫が逮捕された場合、依頼を受けた弁護士はすぐに弁護活動を開始します。
また、逮捕される前でも、夫の処分が有利となるように動くケースもあるでしょう。
接見
弁護士は夫が逮捕されたとの連絡を受ければ、すぐに警察署へ駆けつけます。
逮捕された段階でも弁護士は接見が可能なため、夫と十分に話し合い、今後の対応の仕方を決められるでしょう。
家族はまだ夫に面会できませんが、弁護士を通して夫の状況を把握できるので、不安を軽減できます。
早期の身柄釈放
弁護士は夫が早期に釈放されるよう、検察や裁判所に働きかけます。
夫が被疑者として留置施設に勾留されている場合、弁護士は裁判所に勾留決定の変更・取消しを求める「準抗告」や、勾留の継続をやめるよう求める「勾留取消の申立て」等をするでしょう。
夫が起訴され刑事裁判に移行しても、弁護士は保釈請求を行い、拘置所からの早期の解放を目指します。
示談交渉
弁護士が交渉役となり、被害者との示談交渉を進めます。
交渉では主に次のような内容をとりまとめていくでしょう。
- 加害者である夫は誠心誠意、被害者に謝罪する
- 示談金の決定(支払金額・支払方法・支払期限)
- 被害者は被害届や告訴状を取り下げる
- 被害者は検察官に嘆願書を送付し、夫の寛大な処分を求める
- 示談成立後、交渉当事者は再び問題を蒸し返さない
示談内容に双方が合意後、弁護士は示談書を2通作成します。示談書は、加害者である夫と被害者双方が1通ずつ大切に保管します。
示談が成立すれば、検察官から不起訴処分、裁判所から減刑を受ける可能性もあるでしょう。
逮捕回避
弁護士は、逮捕回避に向けて自首の準備を行い、自首に同行することが可能です。
弁護士は自首に付き添うだけではなく、自首の経緯を警察に説明し、夫が取り調べを受けた後は、逮捕しないように警察を説得します。
警察が夫の帰宅を許せば、在宅事件として捜査が継続します。
ただし、罪を許されたわけではないので、夫は警察や検察の呼び出しに応じなければなりません。
減刑や不起訴獲得を目指した活動
弁護士の粘り強い弁護活動で、不起訴処分や減刑を得られる可能性があります。
ただし、検察や裁判所が夫に有利な処分を行うかどうかは、夫本人の事情も踏まえて判断されるでしょう。
- 夫が初犯で、真摯に罪を反省している
- 夫が協力的だった
- 夫の犯した罪は軽微である
- 被害者とすでに示談が成立している
- 家族が、夫への監督・監視を約束する
夫に常習性がある場合や、犯した罪が重大な犯罪(殺人、相手に重傷を負わせるような傷害行為、放火等)である場合は、不起訴処分や減刑になることは非常に困難です。
夫が逮捕されたときは春田法律事務所の弁護士にご相談を
今回は数多くの刑事事件を担当してきた弁護士が、夫が逮捕されたとき弁護士に相談するメリット等を詳しく解説しました。
春田法律事務所は刑事事件の弁護活動や示談交渉を得意とする法律事務所です。夫が逮捕されたときは、慌てずに弁護士と今後の対応の仕方を話し合いましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。