働かない夫と離婚するには?専門弁護士が今からすべき準備を徹底解説

最終更新日: 2023年02月15日

  • 働かない夫と離婚できるのだろうか
  • 働かない夫と離婚するには何を準備したらいいのだろう
  • 働かない夫と離婚するための流れをおさえておきたい

働かない夫との離婚を考えているなら、いますべきことや離婚の基本的な流れについてもおさえておきたいものです。今のうちに知識を蓄えて、準備しておくことで、離婚の負担も少なく済むでしょう。

そこで本記事では、働かない夫との離婚について、離婚に詳しい専門弁護士が、働かないことが理由で離婚できるのか・必要な準備・離婚する流れについて詳しく解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 働かない夫との離婚は、相手の合意がなくとも経済的DVに相当する場合はできる可能性が高い
  • 働かない夫とスムーズに離婚するために「証拠収集」「当事者同士の話し合い」「公的機関への相談」「弁護士への相談」がおすすめ
  • 働かない夫と離婚する流れは「離婚協議」→「離婚調停」→「離婚裁判」

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

働かない夫と離婚できるのか?

まずは、働かない夫と離婚できるのかについて説明していきます。

法律の観点から見て経済的DVに相当する場合は、離婚できる可能性が高いといえます。
経済的DVとは、相手から金銭的な自由を奪って、精神的にも追い詰めて支配する行為のことです。
経済状況は、家庭によって違うため当事者がDVを受けていると自覚がない場合もあります。

働かない夫は、自分からは生活費をほとんど渡さないだけでなく、配偶者の収入に依存していないでしょうか。浪費を繰り返したり、借金もしていたりすると、配偶者の大きな精神的な負担になり、経済的DVに該当する可能性が高くなります。

働かない夫との離婚を考えているなら、弁護士に相談することで、経済的DVに相当するか、法的に離婚できるかなどを詳しく調べて、判断してくれるでしょう。

働かない夫と離婚するためにすべき準備

働かない夫と離婚するためには何をしたらよいのでしょうか。ここでは、すべき準備について、以下4点を説明していきます。

  • 証拠を集める
  • 当事者同士で話し合う
  • 公的機関などに相談する
  • 弁護士への相談

証拠を集める

すべきことの1つ目は証拠を集めることです。

働かない夫のせいで、生活費が明らかに不足している証拠はないでしょうか?

収入が足りないだけではなく、配偶者が浪費を続けて、身勝手にお金を使っているという証拠を、離婚協議などに備えて集めておくことが大切です。

たとえば、以下のような証拠があるとよいでしょう。

  • 生活費の振り込みがない証拠
  • あなたの通帳・相手の通帳
  • 収支がわかる家計簿
  • 相手の浪費がわかる履歴
  • 配偶者の借金履歴
  • 契約書や督促状
  • 配偶者の浪費の内容
  • クレジットカード利用明細
  • 毎月の生活費や夫の浪費行動を記録した日記

当事者同士で話し合う

すべきことの2つ目は、当事者同士で話し合うことです。

離婚手続きを進める前に、まずは配偶者と話し合いができる場合はした方がよいと考えます。

あなたが気付いていないだけで、働かない夫側にも深刻な理由があるかもしれません。夫の考え、これからどうしたいかを確認した上で、夫が働かないことで自分がとても困っていること、生活費のやりくりがもう限界であることを伝えましょう。

当事者同士での話し合いの目的は、相手に改善の余地があるかを確認するためです。

もし話し合い自体が困難であるなら、無理に話す必要はありません。そのときは公的機関や弁護士に相談して、離婚に向けた手続きを進めていきましょう。

公的機関などに相談する

すべきことの3つ目は、公的機関などに相談することです。

配偶者が話し合いに応じてくれない場合や、話し合いをしても、夫側の意識が低く、状況が改善しないときは第三者への相談が必要といえます。

専門的な機関は、夫が働かないことへの家庭への影響・暴言や暴力・モラハラ・経済的DVにあたるか、借金の有無などについても確認しアドバイスしてくれるでしょう。

公的機関の相談窓口には、各自治体が設置している「女性センター」や電話で相談できる窓口もあります。

弁護士への相談

すべきことの4つ目は、弁護士への相談です。

働かない夫とスムーズに離婚したい場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士は、経済的DV、不貞行為、暴力の有無などを詳しく調査し、法的に離婚が可能かを判断してくれます。

特に、経済的DVに関しては本人に自覚がないことも多く、法的知識のない人が主張、立証するのは困難です。実績が豊富な弁護士などの専門家でないと判断、主張が難しいでしょう。

離婚に精通した弁護士に、働かない夫との離婚を依頼すれば、離婚を有利に進められるだけでなく、状況によっては慰謝料の請求が認められる可能性もあります。そのときは、相手への慰謝料請求の手続きも合わせて弁護士に依頼でき、あなたの負担を軽減することが可能です。

働かない夫と離婚する場合の基本的な流れ

ここまで、働かない夫と離婚できるのか・すべき準備について解説しました。ここからは、どのような流れで離婚を進めるのか、働かない夫と離婚する場合の基本的な流れについて、以下3点を説明していきます。

  • 離婚協議
  • 離婚調停
  • 離婚裁判

離婚協議

1つ目は、離婚協議です。

離婚協議とは、夫婦間の話し合いで離婚を成立させるための手続きです。

離婚に合意することに加え、親権・養育費・財産分与・慰謝料などの離婚条件についても取り決めていきます。

離婚条件について話し合うとき、あらかじめ自分の希望を決めておくことが大切です。また、弁護士に金額の相場や決め方、請求方法について相談しておくと、手続きがスムーズに進むだけでなく、あなたに有利になる可能性もあります。

双方が自分の希望ばかり主張していると話がまとまらないため、早期段階で弁護士に相談することをおすすめします。

離婚調停

2つ目は、離婚調停です。

離婚調停とは、家庭裁判所で行われる手続きのことです。

裁判所から任命された調停委員が中間に入り、離婚に関すること、慰謝料や親権、養育費などを含めて話し合いをまとめていきます。

離婚調停が成立すると、裁判所から調停調書が作成されます。
調停が不成立になると、その後離婚裁判へと発展する可能性もあるでしょう。

調停を開始するには、費用がかかります。印紙代として1,200円、その他にも法的書面の郵送料金や切手代も必要になります。

離婚裁判

3つ目は、離婚裁判です。

協議や調停で問題が解決せず、離婚が成立しない場合、離婚訴訟を起こして裁判を起こすことできます。

離婚訴訟では、離婚そのものだけでなく、未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めるほか、財産分与や年金分割、子どもの養育費などについても離婚と同時に決めてほしいと申立てることができます。又、離婚訴訟とともに、離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすこともできます。

出典:離婚|裁判所

働かない夫と離婚するには弁護士への相談を

本記事では、働かない夫と離婚できるのか・すべき準備・離婚の流れについて解説しました。

働かない夫と離婚する場合は、相手からの合意が必要です。相手が働いていないと、相手には離婚するメリットをほとんど感じられずに拒否する可能性も高くなります。

弁護士に依頼すれば、働かない夫との交渉を冷静に進め、あなたに有利になるように手続きを進めてくれます。離婚にお悩みなら、今すぐ専門の弁護士にご相談ください。

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